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令和2年6月26日
証券取引等監視委員会

株式会社アルファクス・フード・システムにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

 
 
1.勧告の内容
 
 証券取引等監視委員会は、株式会社アルファクス・フード・システム(法人番号1250001002936)(以下「当社」という。)における有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
 
 
2.法令違反の事実関係
 
(1)継続開示書類
 
 当社は、コンサルティング業務名目での売上の前倒し計上、ソフトウェアに係る売上の前倒し計上、未収入金に係る貸倒引当金の過少計上、シンジケートローンに係るアレンジメントフィー等の過少計上及びホテル関連事業の固定資産に係る減損損失の不計上等、不適正な会計処理を行った。
 この結果、当社は、中国財務局長に対し、以下のとおり、金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある以下の有価証券報告書及び四半期報告書を提出した(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の1~11のとおり)。
 
・平成28年12月第1四半期四半期報告書(平成29年2月10日)
・平成29年3月第2四半期四半期報告書(平成29年5月12日)
・平成29年6月第3四半期四半期報告書(平成29年8月10日)
・平成29年9月期有価証券報告書(平成29年12月26日)
・平成30年3月第2四半期四半期報告書(平成30年5月14日)
・平成30年6月第3四半期四半期報告書(平成30年8月10日)
・平成30年9月期有価証券報告書(平成30年12月27日)
・平成30年12月第1四半期四半期報告書(平成31年2月13日)
・平成31年3月第2四半期四半期報告書(令和元年5月14日)
・令和元年6月第3四半期四半期報告書(令和元年8月9日)
・令和元年9月期有価証券報告書(令和元年12月26日)
 
 
(2)発行開示書類
 
 当社は、中国財務局長に対し、平成29年8月31日、金融商品取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券届出書を提出し、当該有価証券届出書に基づく募集により、平成29年9月21日、281,539株の有価証券を394,999,217円で取得させたものである(「重要な事項につき虚偽の記載」の内容は別紙1の表の12のとおり)。
 
 
3.課徴金の額の計算
 
 上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、3,577万円である(計算方法については別紙2のとおり。)。



【別紙1】有価証券報告書の虚偽記載内容
番号 対象書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 記載項目 主な内容(注) 主な事由
平成29年2月10日 第24期第1四半期(平成28年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 平成28年10月1日~同年12月31日の第1四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が
▲8,513千円であるところを
26,813千円と記載
・営業外費用の過少計上
平成29年5月12日 第24期第2四半期(平成29年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 平成28年10月1日~平成29年3月31日の第2四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が
13,492千円であるところを
47,483千円と記載
・営業外費用の過少計上
平成29年8月10日 第24期第3四半期(平成29年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成28年10月1日~平成29年6月30日の第3四半期累計期間 四半期
損益計算書
四半期純利益が
28,579千円であるところを
61,797千円と記載
・営業外費用の過少計上
平成29年12月26日 第24期(平成28年10月1日~平成29年9月30日)に係る有価証券報告書 平成28年10月1日~平成29年9月30日の会計期間 損益計算書 当期純利益が
89,242千円であるところを
133,277千円と記載
・営業外費用の過少計上
平成30年5月14日 第25期第2四半期(平成30年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 平成29年10月1日~平成30年3月31日の第2四半期累計期間 四半期
損益計算書
営業利益が
23,148千円であるところを
45,847千円と記載
・売上の前倒し計上
平成30年8月10日 第25期第3四半期(平成30年4月1日~同年6月30日)に係る四半期報告書 平成29年10月1日~平成30年6月30日の第3四半期累計期間 四半期
損益計算書
営業利益が
53,979千円であるところを
78,094千円と記載
・売上の前倒し計上
平成30年12月27日 第25期(平成29年10月1日~平成30年9月30日)に係る有価証券報告書 平成29年10月1日~平成30年9月30日の会計期間 貸借対照表 純資産額が
674,480千円であるところを
1,133,380千円と記載
・売上の前倒し計上
・固定資産の減損損失の不計上
損益計算書 当期純利益が
▲328,973千円であるところを
85,890千円と記載
平成31年2月13日 第26期第1四半期(平成30年10月1日~同年12月31日)に係る四半期報告書 平成30年10月1日~同年12月31日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が
606,061千円であるところを
1,059,560千円と記載
・過去の固定資産の減損損失の不計上による純資産の過大計上
令和元年5月14日 第26期第2四半期(平成31年1月1日~同年3月31日)に係る四半期報告書 平成31年1月1日~同年3月31日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が
645,298千円であるところを
1,118,153千円と記載
・過去の固定資産の減損損失の不計上による純資産の過大計上
10 令和元年8月9日 第26期第3四半期(平成31年4月1日~令和元年6月30日)に係る四半期報告書 平成31年4月1日~令和元年6月30日の第3四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が
721,592千円であるところを
1,202,406千円と記載
・過去の固定資産の減損損失の不計上による純資産の過大計上
11 令和元年12月26日 第26期(平成30年10月1日~令和元年9月30日)に係る有価証券報告書 平成30年10月1日~令和元年9月30日の会計期間 貸借対照表 純資産額が
782,555千円であるところを
1,370,496千円と記載
・過去の固定資産の減損損失の不計上による純資産の過大計上
・貸倒引当金繰入額の過少計上
損益計算書 当期純利益が
132,912千円であるところを
261,953千円と記載
12 平成29年8月31日 有価証券届出書(株券の募集)   「第四部
 組込情報」
番号3に掲げる第24期第3四半期に係る四半期報告書を組み込み ・営業外費用の過少計上
(注)金額は千円未満切捨てである。


【別紙2】課徴金の計算方法
 
(1) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成28年12月第1四半期四半期報告書、平成29年3月第2四半期四半期報告書、平成29年6月第3四半期四半期報告書及び平成29年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成28年12月第1四半期四半期報告書   128,179円 
  平成29年3月第2四半期四半期報告書    157,434円 
  平成29年6月第3四半期四半期報告書    179,755円 
  平成29年9月期有価証券報告書       169,880円 
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成28年12月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成29年9月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成28年12月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成29年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
 
(2) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年3月第2四半期四半期報告書、平成30年6月第3四半期四半期報告書及び平成30年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成30年3月第2四半期四半期報告書    263,764円 
  平成30年6月第3四半期四半期報告書    267,538円 
  平成30年9月期有価証券報告書       240,223円 
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成30年9月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成30年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,500,000円
・平成30年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、3,000,000円
 
 
(3) 金融商品取引法第172条の4第1項及び第2項の規定により、平成30年12月第1四半期四半期報告書、平成31年3月第2四半期四半期報告書、令和元年6月第3四半期四半期報告書及び令和元年9月期有価証券報告書ごとに算出した額(以下(2)において「個別決定ごとの算出額」という。)は、
 ア 当社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た下記の額
  平成30年12月第1四半期四半期報告書    253,821円 
  平成31年3月第2四半期四半期報告書     249,600円 
  令和元年6月第3四半期四半期報告書      205,090円 
  令和元年9月期有価証券報告書         233,280円 
が、いずれも
 イ 6,000,000円
を超えないことから、
・平成30年12月第1四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・平成31年3月第2四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・令和元年6月第3四半期四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円、
・令和元年9月期有価証券報告書については、6,000,000円、
となる。
 ここで、これらの開示書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分した下記の金額が、これらの開示書類に係る課徴金の額となる。
・平成30年12月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・平成31年3月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年6月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は、1,200,000円
・令和元年9月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、2,400,000円
 
 
(4) 金融商品取引法第172条の2第1項第1号の規定により、当社の平成29年8月31日提出の有価証券届出書(株券の募集)に係る課徴金の額は、
重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券の発行価額の総額394,999,217円の100分の4.5に相当する額である17,774,964円
に、金融商品取引法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、
17,770,000円
となる。
 
 

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