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更新日:2021年4月27日

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同和問題に関する偏見や差別をなくしましょう。

パンフレット「改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか」の紹介

最近特にお問合せをいただく事項Q&A

Q1 「神奈川県人権啓発活動ネットワーク協議会」は県の関連団体か。

A1 関連団体です。法務省が設立した協議会であり、神奈川県は協議会の構成員です。県内に所在する人権啓発活動に関わる機関等が連携・協力関係を構築し、各種人権啓発活動を総合的かつ効果的に推進することを目的として設立されました。

 

Q2 「神奈川人権センター」は県の関連団体か。

A2 関連団体です。一般社団法人神奈川人権センターは、神奈川県がその運営等について直接関与する団体ではありませんが、当該法人と協力して人権啓発事業を実施しています。

 

Q3 「神奈川県人権啓発センター」は県の関連団体か。

A3 関連団体ではありません。当該センターに関するインターネット上の投稿等は、神奈川県とは関係がありません。

 

Q4 インターネット上に、「ある特定の地域が同和地区である」などと紹介されている。県はどう考えているか。

A4 県では、「かながわ人権施策推進指針」を策定し、人権がすべての人に保障される地域社会をめざして、人権に関する教育、啓発および分野別の施策に取り組んでおり、その一つとして同和問題の解決に向けた施策事業を推進しています。

そうした中、特定の地区が同和地区である、又はあったなどと指摘する情報を公にすることは、原則としてその行為が差別の助長誘発目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また当該地区がかつての同和地区であったか否かにかかかわらず、人権擁護上、許容しえないものと認識しています。

 

Q5 このような書き込みに対して、県はどのような対応をしているのか。

A5 県ではインターネット上の人権侵害の恐れのある書き込みについて、定期的にモニタリングを実施しており、そのような書き込みを削除するためプロバイダ等に依頼をするよう法務局に対して要請をしています。

なお、個別の事案(インターネット上に差別的な書き込みを見つけたので、書き込みした者に対し削除するよう指導してほしい等)に関するご相談については、法務局などの国の人権擁護機関および民間機関で相談を受け付けています。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html(インターネットによる人権侵害:法務省ホームページ)

 国の見解では、同和地区に関する識別情報の適示は、目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高いものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきであるとしています。

 

同和問題に関する偏見や差別をなくしましょう。

 「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に施行されました。神奈川県では、この法律に基づき、国や他の地方公共団体との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めてまいります。皆様の御理解と御協力をお願いします。

法務省ホームページ

法務省のホームページ(同和問題に関する正しい理解を)

(「部落差別の解消の推進に関する法律」の条文の他、啓発用リーフレットなどが掲載されています。)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。