外国人技能実習生受入れ事業

外国人技能実習制度とは

技能実習制度
国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間(3年間)に限り受入れ、日本の技能・技術・知識の移転を図り、「人づくり」に寄与することを目的とする制度です。
入国後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令が適用され、技術・技能修得と習熟を内容とした制度です。
入国・在留手続き
技能実習生の受入れに必要な入国管理局への申請業務は全て当組合で行います。
技能実習1号から2号へ移行する時の在留資格変更許可申請と2号の期間更新許可申請についても当組合で行います。

技能実習生の受入れ特例人数枠

実習実施機関の常勤職員総数 50人以下 51〜100人 101〜200人 201〜300人 301人以上
技能実習生の人数 3人 6人 10人 15人 常勤職員総数の20分の1
受け入れの流れ

技能実習生受入れ可能職種

技能実習2号移行対象職種・作業一覧
公益財団法人国際研修協力機構HPより確認できます。
http://www.jitco.or.jp/system/data/TypeofOcupation.pdf

外国人技能実習生受入れ効果

「技能実習生=小さな外交官の育成」

国際協力・国際貢献 実習生は「小さな外交官」。日本人従業員の国際的教育に繋がります。
企業の国際化 現地との新たなビジネスチャンスが生まれ、国際競争力に繋がります。
企業の活性化 勤労意欲の旺盛な若い実習生の受入れで、職場が活性化します。
人材のスキルアップ 技能・技術・知識を適正に修得させることで、生産性の向上に繋がります。