さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

【目次】個人情報保護法/個人情報保護条例と学校(自治体)とPTAの関係

今後ご確認させて頂く内容は、次のような感じのものを(現時点では)イメージしています

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<目次>

1. 「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み

1-2. 「学校は、自治体そのもの」って、どういう意味? 

1-3. 保護者(自治体住民)が、①学校に伝えるのと、②教育委員会に伝えるのでは、何が違うの?

2.「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状

2-2. 学校からPTAへの個人情報横流しについては、議論・相談・問い合わせをする必要は全くありません!
3.「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)
4.「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響
5.「個人情報保護法・令和3年改正」が自治体・学校・PTAに与える影響
6.「個人情報保護法・改正」の積み残し事項?
7.「改正(R2/R3/R4?)・個人情報保護法および個人情報保護条例」の結果としてPTAが直面するもの

現時点においては、1.~3.は「復習」、4.~6.は「想定」、7.は「想像」という位置付けです。

 

※上記は、当方の現時点での妄想に基づくものであり、今後、タイトル/内容等について変更が発生する可能性があります

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PTA自動入会に対する「個人情報利用停止請求」

PTA自動入会、学校からPTAへの個人情報横流しに対して、筆者だったら、次のように「個人情報利用停止請求」を行いますので、個人情報利用停止請求書の具体案も含めて示したいと思います。

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まず、繰り返しになりますが、個人情報利用停止請求の対象の再確認です

 

1. 学校からPTAへの個人情報の横流し

<根拠法令:自治体の個人情報保護条例(※現時点では)>

これは、学校(自治体)の個人情報保護条例違反(非同意の目的外利用・第三者提供)です。なので、個人情報保護条例に基づき、自治体の個人情報保護担当部署に(自治体の個人情報保護条例で定められた所定のフォーマットの)個人情報利用停止請求書を提出します

重要なポイントとして、提出先・相談先は、あくまで市役所の個人情報保護担当部署であり、市民課でも、教育委員会(学校教育課、生涯学習課等)、ましてや学校(学校長)ではありません。学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

実際のやり方は、自治体により具体的には異なりますが、基本的には次のような感じです

上記の例に加えて、極めて重要な事案として、2022年度に①非入会の場合のみ連絡が必要という自動入会のPTA案内および②学校納入金にPTA会費が含まれることの学校からの通知の2つの根拠をもって、個人情報保護条例違反(発生のおそれ)と認識し、個人情報利用停止請求を受理した自治体が現れました。

 

2-1. 学校から個人情報横流しを受けたPTA

<根拠法令:個人情報保護法

この場合、学校にとって第三者に該当する任意団体たるPTAは個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として学校から個人情報を不法に取得し利用しているので、その事象に対して個人情報利用停止請求を行います。

提出先は、あくまで、PTA会長です。本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、筆者ならば、次のようなものとします。

ポイントとしては、本件請求の根拠法、趣旨、理由および本件請求の終了事由を明示することでしょうか。

 

2-2.(過去の経緯はどうあれ)PTAに入会しない/退会するので、個人情報利用を停止する

<根拠法令:個人情報保護法

これは、令和3年改正個人情報保護法により可能になった制度です。

経緯にかかわらず「必要が無くなったから」PTAにおける自分の個人情報利用を停止させるというものです。

提出先は、こちらも、PTA会長です。また、本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、前記と同様のもので、根拠条項を明示します。

この場合には、「必要がなくなった」根拠となる、PTA退会届(※PTA規約に退会届が規定されているかどうかは全く関係無く、自分の意思を示すことが大事)などを添付すれば良いと思います。

 

自動入会PTAが目の前にある、入学前の場合は、基本的には「1.」の対応で事足りるはずです。

一方、a)入会確認はなされいなかったけれども、既に前年度にPTA会費を支払ってしまっているケース、b)入会意思確認はなされたけれども、やっぱりPTAを退会するケースでは、「2-2.」のパターンが使えると思います

 

とりあえずは、こんな感じですが、今後順次アップデートしていきたいと思います。

「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響

<前回のご確認事項>

で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。

 

まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。

 

<令和2年改正法で保護者が行えるようになること>

  • 現時点では対応が認められていない「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合に、PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます
  • これは、「入学当初、いっぱい配布された学校関係の書類に紛れていて、学校からPTAへの個人情報提供について、よく分からずに承諾書に捺印して提出してしまった」(←学校による手続きが適法で、全く問題無いケースの)場合にも、対PTAという観点において、改めて、その措置を撤回させることができます
  • 必要な手続きとしては、①対象となるPTAへの個人情報提供が必要が無くなった旨の通知(※例えば、PTA退会届/退会通知書)および保有個人情報利用停止請求書のPTA本部への提出になるものと考えられます

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<上記の保護者アクションに対し、PTAが行わなければならない対応>

  • PTAは、改正個人情報保護法の下では、上記個人情報利用停止請求がなされれば、適法な個人情報入手をしていたとしても、対象会員の情報を知らなかった状態に戻さざるを得ず、会員として存在しないもの(=非会員)として対応せざるを得なくなります

 

次は、「令和3年改正個人情報保護法」の影響について、確認します。

「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)

「学校からPTAへの個人情報横流し」を禁止する大前提条件である個人情報保護条例のベースとなる個人情報保護法については、「民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討する」という趣旨で、近年、度重なる法改正がなされています。

「学校からPTAへの個人情報横流し」という観点でのポイントとしては、次の通りです。

  • 令和2年改正法: 一度提供した個人情報について(経緯、取られた手続きに関係無く)「自らが必要が無くなった」と判断した場合、個人情報の利用停止請求が可能に(←現状は、不適法取得・利用に対する利用停止請求のみ規定)
  • 令和3年改正法: 自治体の個人情報保護条例について、自治体(学校)がPTAに個人情報を提供することを許容するような「例外規定の制定」や同趣旨の判断を行う「個人情報保護審議会の運用」を原則禁止する形に

詳しくは、次回以降に確認していきます。

 

その改正スケジュールは次の通りです。

 

<令和2年改正個人情報保護法

令和2年6月12日 公布

改正法全面施行は、令和4年春頃

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<出典>個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について」(令和2年6月15日)

 

<令和3年改正個人情報保護法

令和3年5月19日 公布

改正法全面施行は、令和4年4月頃(国等) 令和5年春頃(地方)

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<出典>個人情報保護委員会(第190回 個人情報保護委員会)「配布資料2-1 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の策定(案)」(令和3年10月29日)

 

さらに、「令和3年改正個人情報保護法」(案)の政府の閣議決定日(令和3年2月9日)よりも後に、意見募集結果の公示(令和3年2月20日)がなされた、冒頭の個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォースが実施した「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告」に関するパブリックコメントが存在します。

(※本件、かなり多くの様々な意見が寄せられています)

要は、同パブリックコメントにおける意見は、「令和3年改正個人情報保護法」の法律本文自体には反映されていない訳です。同意見を、(一部もしくは大部分を)ガイドライン等で反映していくのか、更なる改正個人情報保護法に反映されるのか、はっきりは良く分かりません。

 

いずれにしても、令和4年4月以降、PTAや自治体(学校)は、新たな改正個人情報保護法対応が必要になってくるものと考えられます。PTA運営上の結構な変革期が訪れることになります。

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