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記事から1> 誤解のないように言えば、その国がいくら大麻を合法化したといっても、その国から日本に向けて大麻を発送したり、購入した大麻を日本に持ち込んだ場合などは、犯罪行為が日本国内で行なわれているので国内犯であり、大麻取締法を適用することにまったく問題はない。
返信先: さん
記事から2>  しかし、大麻を合法化した国で、現地の法律に従って合法に大麻を購入したり所持したりした場合には、大麻取締法の要件を満たしていないので、帰国後に大麻取締法で処罰されることはない。これが結論である。したがって、上記の大使館のメッセージは、誤っていることになる。
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