【5月20日大阪市委員会】
港湾局「平成25年10月28日に事業継承の承認依頼がきて構成員に変更がない為、私有財産の”賃借権譲渡”承認をした」
契約違反です。
※実際には…
H.25.1.14→設立
H.25.10.28→譲渡依頼
事後承認で違反
※違反要件
契約.4項(1)カ.(ィ)
続く
スレッド
会話
返信先: さん
23:00〜
osaka.gijiroku.com/g07_Video2_Vie
完全に「賃借権譲渡」と言ってるね。
因みに、これは上海電力の参入に使った手口『継承』は本件には通用しません。
「合同会社内の社員変更」で誤魔化せる域を超えてます。
完全に規約違反。
当時連合体から提出された書類を見れば1発で気付くレベル。
詰んだね
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動画を観ると分かるけど、この質問には歯切れ悪いのが丸分かりだね。
因みに上海電力の参入に関しては『受領しました。契約に基づき行政手続きをしました』って濁して答弁を終えてるね。
「継承」って体裁で何とか誤魔化してるのがバレバレだよ。
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