質問主意書

第171回国会(常会)

答弁書


答弁書第九四号

内閣参質一七一第九四号
  平成二十一年四月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出「外国人台帳制度に関する懇談会」報告書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出「外国人台帳制度に関する懇談会」報告書に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの在留外国人の台帳制度については、外国人住民を住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用対象に加え、外国人住民に関する事項を住民基本台帳に記録すること等を内容とする同法の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。
 外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となれば、市町村が住民基本台帳に基づき外国人住民を対象として国民健康保険や児童手当を始めとした各種の行政事務を処理することができるようになるとともに、同法による届出が社会保障に関する個別の法令に基づく届出とみなされることによって社会保障の給付を受けるために必要な各種の届出が簡素化されることとなるほか、外国人住民に係る本人確認情報(氏名、出生の年月日、男女の別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報をいう。)が住民基本台帳ネットワークシステムにより同法別表に掲げる国の機関等に対し同表に掲げる事務の処理に関して提供され、活用されることとなる。
 このように、今国会に提出している住民基本台帳法の一部を改正する法律案は、外国人住民に関し、各種の行政事務との連携が図られる内容となっているものと考えている。