「外国公館前を進路とする集団示威運動が、外交関係に関するウィーン条約(昭和三九年六月二六日条約一四号)二二条二項にいう「公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害」を生じ、行政事件訴訟法二五条三項にいう「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」ものとは認められないとされた事例
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Boos v. Barry (1988) では、大使館周辺で外国政府の評判を貶めるような掲示を出すことを禁止する法律の合憲性が争われた。連邦最高裁は当該法律が、パブリック・フォーラムでの政治的言論に対する内容規制であると認定した。→
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→ そして厳格審査を行い、他国外交官の尊厳を守ることが「やむにやまれぬ政府利益」といえるかどうかを検討した。これはウィーン外交関係条約22 条2 項に基づく国際法上の義務でもある。裁判所はReid 判決を基にしつつ、第1修正との関係で制約は正当化されないと判断した。
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これらの事例から見ても、少なくとも「その国への嫌がらせと取られたら違反」と断言する根拠はないように思います。むしろ表現の自由の保護の観点から問題なしと判断される可能性は高いのでは。
知らんけど。
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撤去するのが責務とは言ってません
撤去の抗議があった以上韓国政府はそれに積極的に関わる責務があるということです
「公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。」
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全く果たしてないんだよなぁ…寧ろ国内で合法化はかったり。
直近でEEZ無断調査も酷い話。竹島侵略の次は本土かと疑いますねー。
6:47 AM · May 30, 2022
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