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0)ということで、古物商許可の必要不必要についてざっくりまとめてみました。noteの記事とYouTubeにアップするのは配信スケジュール的にだいぶ先になりますので(1ヶ月後!)Twitterで簡単に先出しします。解釈の問題でもありますので、異論反論ありましたらぜひください。鋭意修正検討します。
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1)古物営業法とは主に中古品を取引する際のルールを定めた法律です。 その主目的は『盗品の流通を防ぐため』です。 これを理解することが重要。 つまり盗品が紛れ込む可能性のある営業スキームには許可が必要だよと言っているわけです。
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2)古物営業法2条1項では古物が定義されています。 ①②③に当てはまるものが古物に当たります。 これを見ると「個人から買い取った商品」はそれが未使用であれ古物と認識されることがわかります。 ②についてはもう少し広い解釈がありますので後述します。
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3)古物営業の業態は大きく3つに分けられます。 僕らに関係があるのは主に①です。 後でも出てきますが、重要なのは古物を「仕入れて」「販売する」のが古物商であるということ。 「仕入れるだけ」「販売するだけ」は古物商に当たりません。
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4)古物商にあたる人は(無許可であっても)以下の義務が課されます。 ブックオフなどに本を買い取ってもらう場合、結構面倒な本人確認がありますが、それはこの義務に則ったものだったんですね。いつもご苦労様です。
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5)それ以外にも細かいルールが存在します。 古物商は本来これらのルールを守らなければならず、それに反した場合(もちろん無許可営業の場合も)わりと厳しい罰則を受けることとなります。
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6)古物商の許可は2万円程度のコストと、書類を揃えるコストで取得することができます。そう難しいことではない。明らかに古物商が必要な業態の方、微妙な業態だけど売上規模が大きい方は絶対に許可を得るようにしましょう。それが正しいリスク管理です。
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7)先述したとおり、古物営業とは「古物を売買すること」です。「売るだけ」「買うだけ」では古物営業とは見做されません。 だから、僕らが考えるべきは「仕入れた商品は古物なのか?」ということです。
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8)どの時点で「古物」になるのか?これには色々な解釈があります。警察の公式解釈を見ると「消費者への販売目的で購入された商品はその時点で古物」と捉えることができます。ここすごく重要です。そしてこの解釈が専門家の間でも大きく分かれます。こういうときは悲観的に判断するのがよろしです。
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9)営業スキームに古物商が必要なのか?を考える際に大事なポイントが「結局調査された時にどう解釈されるか?」です。解釈するのは自分ではありません。税金関連もそうですが、黒と言われたら黒になる。それがこの世の法則です。準備は悲観的にいこう。
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10)国内取引においての僕の解釈は以下です。 特にネット小売仕入れにおいての解釈は多様でしょう。 でも確実に言えるのは「法律をそのまま読むと古物営業と見做せてしまう」ということ。これを100%不必要です。とは口が裂けても言えない。
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11)一方輸入はどうなのか? 輸入においても古物商が必要になるケースはあります。 ポイントは以下。 その販売が一次販売なのか二次以降の販売なのかが大きな争点になります。
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12)僕の解釈はこんな感じ。 日本代理店からの新品仕入れにおいては古物営業に該当する可能性を完全に排除することができません。 しかし「盗品を流通させないこと」という前提を考えると許可が入らない可能性の方が圧倒的に高いと感じます。(無責任)
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13)輸出に関しては国内物販と同じ尺度で考えて良いでしょう。先述のとおり、大事のは販売ではなく仕入れです。仕入れにおいて盗品を扱う可能性がある時点で、そのスキームは古物営業と見做される可能性が高いのです。
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14)以上、古物商許可に関するまとめでした。 本まとめは不安を煽るためのものではありません。 目の前のことに正しい対策をするための予備知識です。 明らかに古物営業にあたるビジネスをしている方。解釈は微妙だがそのスキームで大きな売上をあげている方は古物商許可をもらいましょう。
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