精神的苦痛を与える行為も傷害罪の構成要件に該当する場合がありますが?
判例では「嫌がらせ電話によって相手を精神衰弱症にする」「騒音によって相手を睡眠障害に陥らせる」といった行為が傷害罪に該当するとされています
引用ツイート
石井 敏宏(地方議員)
@ishiitoshihiro
·
【精神的DVという用語は廃止して欲しい。どちらのDVか、すぐにわからないので】
精神的DVという用語がありますが、モラハラ・パワハラ・恫喝・侮辱・誹謗中傷と代わりの言葉は十分にあるからです。もちろん対策は引き続き必要です。
そしてDVは「物理的暴力」に限定して欲しいと思います。
このスレッドを表示