よくある質問
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給付対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上が、基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等が給付対象になります。
詳細については、申請要領をご確認ください。
例えば、需要の減少による影響としては、国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴い、自らの財・サービスの個人消費の機会が減少することが考えられます。
供給の制約による影響としては、コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴い、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難が考えられます。
その他の影響など具体的な内容については、詳細資料をご確認ください。
各事業者の確定申告の基礎となる、税務上の考え方に則った売上を用いてください。
【中小法人等の場合】
確定申告書の別表1における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方に則った売上を用いてください。
【個人事業者等の場合】
確定申告書の第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方に則った売上を用いてください。
【個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)の場合】
確定申告書の第一表における「収入金額等」の「雑 業務」「雑 その他」「給与」の欄に記載されるものと同様の考え方に則り、そのうち業務委託契約等収入であるものを用いてください。
国や地方自治体による、自社への休業・時短営業の要請に応じて行う休業・時短営業により売上が減少した場合は、給付対象となり得ます。
他方、事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合では、給付対象とはなりません。
自社サービスの需要が著しく減少したことにより、営業しても事業の採算が取れない状態にあるなど、休業そのものではなく消費者の外出・移動の自粛が売上減少の根本原因であり、休業が自らの事業判断によらずやむをえないものである場合には、対象となり得ます。
他方、事業が可能である状況にありながら、自らの事業判断により休業・営業時間の短縮をした結果、売上が減少した場合では、給付対象とはなりません。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上が基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者の皆様に給付するものです。
そのため、質問内容のように新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく売上減少している場合は、給付対象とはなりません。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上が基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者の皆様に給付するものです。
そのため、質問内容のように新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく売上減少している場合は、給付対象とはなりません。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響(新型コロナウイルス感染症影響)を受け、自らの事業判断によらずに対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上が基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者の皆様に給付するものです。
そのため、質問内容のように新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく売上減少している場合は、給付対象とはなりません。
事業復活支援金は、店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものです。
そのため、事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはなりません。
事業復活支援金は、店舗や事業単位ではなく、事業者単位で給付を行うものです。
そのため、1事業者が複数店舗を営業している場合でも、上限額は変わりません。
基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)のうち青色申告をしている年の各月分については、青色申告決算書に基づく月別の売上高、白色申告をしている年の各月分については申告した事業年度の月平均の売上高を用いて算定してください。
詳細は申請要領に記載の算定例をご確認ください。
確定申告書の事業収入欄に記載がある場合は、個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)の申請区分では申請いただけません。
確定申告書における不動産収入や山林収入、譲渡収入を給付額の算定に用いることはできません。
新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(※)は事業収入から除いてください。
※持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、協力金など
ただし、対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
詳細は、詳細資料をご確認ください。
他の新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等を受け取っている事業者であっても、給付要件を満たす場合は、給付対象となり得ます。
なお、新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(※)は事業収入に含めません。
※持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、協力金など
ただし、対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
詳細は、詳細資料をご確認ください。
事業復活支援金の申請時において、継続・立て直しのための取組を継続的に行うことを宣誓していただくことになりますが、事業復活支援金の受給後に、廃業又は破産した場合は、事業復活支援金の返還の義務はございません。
なお、自主的に返還を行いたい方は事務局の相談窓口までお問い合わせください。
一方で、申請時点において、廃業又は破産等を予定していた場合には、給付要件を満たさないため給付対象外となります。その場合において、万が一、事業復活支援金を受給した際には、返還を行っていただきます。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、業務委託契約に基づく事業活動からの収入であり、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ていることを給付要件としております。
雑所得・給与所得には様々な収入が含まれ得ることから、個人事業者との同等性について、個人事業者と同等であると信憑性のある書類をもとに客観的かつ公平に確認する観点から、被雇用者又は被扶養者ではないことを給付要件としております。
本制度は、本業として事業活動をされており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入により申告されている方が対象です。
このため、雇用契約に基づき、会社等に雇用されている方(具体的にはサラリーマン・パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方)は対象外となります。
被雇用者であるかどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、複数のパート・アルバイト等を掛け持ちされている場合や継続的に日雇い労働に従事されている場合など、継続的に雇用契約に基づく収入がある方は対象外となります。
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減によって一時的に被雇用者となった場合であっても、既に事業活動を再開して国民健康保険に再加入し、今後も事業を継続する意思がある場合には給付対象になり得ます。この場合、基準期間及び対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)以降において国民健康保険に加入していたことを示す資料(例:国民健康保険料納付額証明書等)を国民健康保険証と合わせてご提出ください。
本制度は、本業として事業活動をされており、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入を、確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入により確定申告されている方が対象です。
このため、家族等の収入で生計を維持されておられる方は対象外となります。被扶養者であるかどうかは、原則として国民健康保険証をお持ちかどうかで判断しますが、国民健康保険証をお持ちの方であっても、ご家族の収入で生計を維持しておられる方は対象外となります。
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減によって一時的に被扶養者となった場合であっても、既に事業活動を再開して国民健康保険に再加入し、今後も事業を継続する意思がある場合には給付対象になり得ます。この場合、基準期間及び対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)以降において国民健康保険に加入していたことを示す資料(例:国民健康保険料納付額証明書等)を国民健康保険証と合わせてご提出ください。
(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
任意継続被保険者制度に準ずるものとして申請可能です。特例退職被保険者証や共済保険の任意継続被保険者証に加えて、①退職証明書(退職前に所属していた企業の健康組合発行)、又は②離職票(ハローワーク発行の「雇用保険被保険者離職証明書」)のいずれかをご提出ください。
申請いただけます。ただし、給付規程に定める給付要件を満たしていない場合、事業復活支援金の給付対象とはなりません。
地方公共団体による休業・時短要請等に応じたことに伴う協力金等の対象となる事業者であっても、給付要件を満たす場合は、給付対象となり得ます。
なお、新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(※)は事業収入に含めません。
※持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、協力金など
ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合(受給しようとする場合を含む。)は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する金額を、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
詳細は、詳細資料をご確認ください。
3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことを原則とします。ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による、申請時には予見できなかった、50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対し、差額分を給付する追加申請を可能とすることを検討しています。なお、その場合、追加申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しており、手続などの詳細は、今後、お知らせする予定です。
対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給しようとする場合は申請・受給の前であっても、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加える必要があります。
詳細は詳細資料をご確認ください。
対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合、対象月中に受給したもののみならず、対象月以降に(対象月中に時短要請等に応じた分として)受給するものも含め、対象月の月間事業収入に加える必要があります。
このため、ご質問のケースでは、対象月である2022年1月に時短要請等に応じたことに伴い、2月に受給した協力金の金額を、1月の月間事業収入に加えることとなります。
詳細は詳細資料をご確認ください。
対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給しようとする場合は申請・受給の前であっても、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加える必要があります。
このため、ご質問のケースでは、対象月である2022年1月に時短要請等に応じたことに伴い、今後受給が見込まれる協力金の金額を、1月の月間事業収入に加えることとなります。
詳細は詳細資料をご確認ください。
基準期間や基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)については、時短要請に応じた分の協力金を売上に計上することはできません。対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合に限り、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加える必要があります。
詳細は詳細資料をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症影響に関連する給付金等(※)は事業収入から除いてください。
※持続化給付金、家賃支援給付金、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例)、協力金など
その上で、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等(協力要請推進枠交付金が充てられるもの)を受給する場合に限り、「対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間事業収入に加えてください。
詳細は詳細資料をご確認ください。
各協力金等が協力要請推進枠交付金が充てられているものかについては、各地方公共団体のHP等をご確認いただき、不明な点は各地方公共団体にお問い合わせください。
2022年1月1日時点において、次の(1)又は(2)のうちいずれかを満たす法人(国内に本店又は主たる事務所を有する設立登記法人)であれば、大企業から出資を受けている「みなし大企業」であっても給付対象となり得ます。詳細は中小法人の申請要領をご確認ください。
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
事前確認(申請者向け)
登録確認機関は、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について事前の確認を行う機関となります。
月次支援金及び一時支援金と同様に、申請ID作成、事前確認を依頼する登録確認機関の検索(事務局HPに一覧掲載)、事前確認の依頼・予約、事前確認を受ける、といった順に実施していただきます。
なお、過去に月次支援金または一時支援金を受給している場合は、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません※。
※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
継続支援関係に該当する条件は以下のとおりです。
<継続支援関係に該当する条件>
①法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員
(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る)
②法律に基づく士業の顧問先
(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る)
③預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)
④登録確認機関の反復継続した支援先
(申請希望者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る)
登録確認機関と継続支援関係に該当する場合、事前確認において、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、電話で「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等の質疑応答のみの事前確認とすることが可能です。
そのため、検索サイトに掲載されている登録確認機関のうち、「継続支援関係」に該当する登録確認機関に事前確認の依頼をすることを推奨しています。
※登録確認機関が、申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかの確認を省略することも可能です。
申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は6月14日(火)までです。
6月14日(火)までに事前確認通知番号が発行されていなければ、申請することはできませんので、ご留意ください。
※一時支援金又は月次支援金を受給している場合には、事業復活支援金の申請を行う際、原則として改めて事前確認を行う必要はありません。
ただし、一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
事務局のホームページから登録確認機関を検索いただくことができます。
検索サイトでは、都道府県、市区町村、法人・支店名(フリーワード)、受付対象(限定なし、地域限定、会員等限定)、テレビ会議の対応可否について、条件を絞り込んで検索することも可能です。
登録確認機関によっては、自らの会員、顧問先又は事業性融資先(株式保有先含む)等に対象を限定するなど、受付可能な対象が異なっておりますので、必ずご確認いただいた上でご連絡いただけますようお願い致します。
なお、掲載されている登録確認機関と継続支援関係に該当する場合、登録確認機関の判断により、事前確認を簡略化することができます。
その場合には、中小企業庁又は事務局から、登録確認機関と継続支援関係にあることを証明する書類(顧問契約書、会員証等)の提出を事業復活支援金の申請後に求める場合があります。
登録確認機関は事務局のホームページに掲載している検索サイトから検索いただくことができます。
検索サイトでは、都道府県、市区町村、法人・支店名(フリーワード)、受付対象(限定なし、地域限定、会員等限定)、テレビ会議の対応可否について、条件を絞り込んで検索することも可能です。
登録確認機関によっては、自らの会員、顧問先又は事業性融資先(株式保有先含む)等に対象を限定するなど、受付可能な対象が異なっておりますので、必ずご確認いただいた上でご連絡いただけますようお願い致します。
検索サイトを活用しても見つけることができない場合には、事務局の相談窓口までご相談ください。
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について、中小企業庁が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等により確認します。
具体的には下記の内容について確認します。
①「事業形態」、「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②「継続支援関係」の有無の確認
③「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④本人確認
⑤「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨登録確認機関が事前確認通知番号を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。
なお、登録確認機関と継続支援関係に該当する場合、上記の④~⑥について省略することが可能です。
また、登録確認機関が、申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は、⑦も省略することも可能です。
事務局が登録した「登録確認機関」によって、原則として、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面で、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います。
ただし、申請希望者が登録確認機関と継続支援関係にある場合には、登録確認機関の判断で、電話で「新型コロナウイルス感染症影響を受けているか」、「事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等のみの一部確認を行うことをもって代えることができ、その他の項目についての確認を省略することができます。(継続支援関係に該当する場合でも、登録確認機関の判断で、テレビ会議システム又は対面による「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」等の確認も含めた事前確認を行う場合がありますので、必要に応じて登録確認機関に事前にお問い合わせください。)
なお、継続支援関係に該当するものとして事前確認を受けた場合には、審査において事務局から、当該申請希望者が登録確認機関と継続支援関係に当たることを証明する書類の提出を求める場合があります。
事前確認では、下記の資料が必要です。
ただし、継続支援関係にある登録確認機関の場合は、①~④の確認を省略することができます。その場合は、⑤のみをお手元にご準備ください。
また、事前確認を受ける際には、申請IDが必要なため、あらかじめトップページの「仮登録(申請IDの発番)をする」ボタンを押して、アカウントを作成してください。
①本人確認書類 /(中小法人等のみ)履歴事項全部証明書
②収受日付印の付いた以下の期間分の確定申告書の控え
・中小法人等の場合 2019年11月、2020年11月、基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)を含む全ての事業年度
・個人事業者等の場合 2019年、2020年、基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)を含む全ての年分
③2018年11月から対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」 ダウンロードはこちら
※視覚や手指等に障害があり、自署の署名ができない場合は、「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)の写しをご用意ください。
中小企業庁から登録確認機関に対して、1件税込2,000円(一部確認の場合には税込1,000円)で事務手数料をお支払いすることで、事前確認を受ける申請希望者の負担が発生しないようにしております。
一方で、中小企業庁からの事務手数料を辞退する登録確認機関は、個別に申請希望者に対して、事前確認に対する対価(報酬)を請求する場合があります。中小企業庁から登録確認機関に対しては、その場合であっても、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、当該対価(報酬)については、柔軟にご対応いただくようお願いしております。
なお、中小企業庁から登録確認機関に対して、自らのホームページにおいて、申請希望者から得る事前確認の対価(報酬)について対価を得ない場合は無料である旨、対価(報酬)を得る場合にはその金額を明記していただくようにご協力をお願いしております。
事業復活支援金を申請する前に、登録確認機関の事前確認を受けていただく必要がございます。
ただし、申請希望者が一時支援金/月次支援金を受給し、その時から「事業形態/申請主体の変更」が無い場合は、再度の事前確認を行って頂く必要はございません。
申請希望者が、一時支援金又は月次支援金を受給している場合には、事業復活支援金の申請を行う際、原則として改めて事前確認を行う必要はありません。
ただし、一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
運転免許証等の申請時に提出する本人確認書類や履歴事項全部証明書に記載されている申請希望者本人の氏名又は法人名をお伝えください(申請時にマイページ上で入力する内容と同一の氏名又は法人名)。申請希望者以外が代理で事前確認を受けることや旧姓、通名、ビジネスネーム、屋号、雅号等は不可となりますので、ご留意ください。
事前確認(登録確認機関向け)
認定経営革新等支援機関、認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、個別法に基づく士業関連機関・者等から登録確認機関を募集しております。
詳細は、「事前確認とは」ページをご確認ください。
登録確認機関の新規登録申込は、2022年4月15日(金)で終了しました。
【既に登録申込が完了している方】
登録に当たっては、本人確認等の手続きを行っております。申込から登録完了までの期間は、全体の申込数の状況や、不備の有無などによっても異なるため、一概にお示しすることはできません。
大変恐れ入りますが、事務局からのご連絡をお待ちいただけますと幸いです。
※3週間以上経過しても連絡がない場合には、お手数ですが、登録確認機関専用の相談窓口までお問い合わせください。
【これから登録申込を行う方】
登録に当たっては、本人確認等の手続きを行っております。申込から登録完了までの期間は、全体の申込数の状況や、不備の有無などによっても異なるため、一概にお示しすることはできません。
登録申込を行う際は、記載内容の誤りや提出書類の添付漏れがないか、よくご確認いただくよう、ご協力をお願いいたします。
なお、認定経営革新等支援機関の認定を受けている方については、登録申込にあたって、認定経営革新等支援機関の検索サイトで公表されているメールアドレスでご登録いただくことを推奨しております。
〈登録確認機関専用の相談窓口〉
・フリーダイヤル:0120-886-140
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475 ※通信料がかかります
以下のメールアドレス宛に、事前確認に当たってご利用いただくシステムのID及びパスワードを送付いたします。
①WEB上の登録申込フォームからお申込をいただいた方
・登録申込に当たってご登録いただいたメールアドレス
②全国組織・団体経由でお申込をいただいた方
・登録申込に当たって「連絡窓口担当者のメールアドレス」に記載いただいたメールアドレス
各登録確認機関のマイページ上の修正申込フォームより、修正すべき事項をご提出ください。
各登録確認機関のマイページ上に登録確認機関の辞退申込フォームのリンクがございますので、そちらより辞退をお申込みください。
なお、辞退されたのちに登録確認機関としての業務を再度、行いたい場合には、改めて新規のお申し込みを行っていただくことになります。
登録確認機関による事前確認の実施は1月27日(木)から6月14日(火)までとなります。
自らの継続支援関係に当たる申請希望者から求めがあった場合には、積極的なご対応をお願いします。また、自らの継続支援関係以外の申請希望者から事前確認の求めがあった場合についても、可能な範囲でご対応をお願いします。なお、申請希望者の求めがあったとしても、自らが事前確認を実施できない旨を説明した上で、事前確認を行わないことを判断しても差し支えありません。その場合、申請希望者に対して、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関をお調べいただくようお伝えください。
申請希望者と継続支援関係に当たるか否かに関わらず、メールや郵送のやり取りのみで事前確認を完了することは出来ません。テレビ会議システム又は対面により事前確認を実施してください。なお、申請希望者と継続支援関係に当たる場合には、電話による質疑応答のみの確認で事前確認を実施することが可能です。
※継続支援関係は、本紙(事前確認への協力依頼)をご確認ください。
中小法人等の場合は、代表取締役が自社の従業員に事前確認を受けることを委任(委任内容、委任者、受任者が明確に記載された委任状が必要となります)することはできます。一方で、個人事業者等の場合には、本人が事前確認を受ける必要があります。なお、本人が未成年であるなど、合理的な理由がある場合には、第三者による同伴を認めます。
第三者の同伴のもとで対面で事前確認を行うなど、柔軟に対応いただきますようにお願いいたします。
自らを対象にした事前確認を行うことはできません。
また、登録確認機関が事前確認を行おうとする中小法人等の役員又は代表を務めていたり、その発行済株式の過半数の株式を保有するしていたりする場合にも、当該中小法人等を対象にして事前確認を行うことはできません。
その場合には、他の登録確認機関で事前確認を受けてください。
原則として、別紙2(事前確認マニュアル)に記載のとおり、登録確認機関のシステムを操作しながら事前確認を行っていただくことを想定しています。ただし、職員個人にインターネット回線の繋がったパソコンが割り当てられていないなど、システムを操作しながら事前確認を行うためのネットワーク環境が整っていないといった特段の事由がある場合には、この限りではありません。
申請希望者がアカウントを発行した際に10桁の申請IDが発行されます。
登録確認機関におかれては、申請希望者の事前確認を行うに当たって、この10桁の申請IDを事前確認のシステムに入力してください。
なお、申請希望者が、マイページから「申請を開始する」ボタンを押下すると、事業復活支援金固有の枝番号が追加で5桁付与されて、15桁の申請IDが発行されます。
こちらの15桁の申請IDは、事前確認で用いることはありません。また、登録確認機関が用いる事前確認のシステムにおいては、申請IDは10桁までしか入力できないようになっております。
なお、一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金において、原則として改めて事前確認を行う必要はありません。
事前確認を行う前に、あらかじめ申請者にご確認いただけますようお願いします。
申請希望者に画面で見えるように書類を映してもらうようお願いしてください。どうしても見ることができない場合には、事前確認を終了し、他の手段での実施をご検討ください。
書類の内容を子細に確認する必要はありませんが、確定申告書又は帳簿書類等として体裁が整っているかについては確認してください。例えば、確定申告書であれば、収受日付印の押された所定のフォーマットであるかを確認してください。帳簿書類であれば、日付、商品名、販売先、取引金額等の基本的な事項が月別に記載されているものがあるか、また、それに関連した領収書や請求書等が複数あるかを確認してください。なお、確定申告書の控えについては、その写しであったとしても問題ありません。
申請希望者が、所属する青色申告会による「事業復活支援金申請における青色申告会の収受日付印にかかる確認書※」をお持ちの場合は、青色申告会による収受日付印を税務署の収受日付印とみなすことができます。
※当該青色申告会では収受日付印を押した会員の確定申告書の 全てを税務署に提出していること等を証明する書類
例えば、個人事業者等であって、雑所得又は給与所得で確定申告を行っており、かつ現金授受による取引を行っているために、請求書や通帳が存在しない場合等が挙げられます。
ただし、合理的な理由があったとしても、必要な書類が存在しない場合には、申請希望者に対して、改めて給付要件や提出書類等を確認していただくこと、必要な書類が存在しない合理的な理由があったとしても、審査時に給付要件を満たすか確認するために、代替書類の提出等を求める場合があることをお伝えください。
質問の趣旨を丁寧にお伝えください。それでも「分からない」との回答があった場合には、事前確認を終了して、事務局の相談窓口にお問い合わせいただくか、事務局のホームページをご覧いただくようお伝えください。
事業を実施していれば、給付要件を満たす限りは、 サラリーマン、アルバイト、学生であっても給付対象になります。そのため、事業を実施していれば、チェックを付けていただいて構いません。
別紙2(事前確認マニュアル)に記載のとおりに質問してください。その上で、追加的に質問していただくことや補足していただくことは差し支えありません。
「事業に関する書類(確定申告書、帳簿書類、通帳)、その他の中小企業庁又は事務局が定める証拠書類等」には保存義務があることや、中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する必要があることを認識していることに関しては、別紙2(事前確認マニュアル)に基づき質問する必要はありますが、申請希望者の保存書類の内容まで確認する必要はありません。
例えば、自らが持参した書類が何であるかを理解していない場合、質疑応答内容を紙にメモして読み上げているなど自分事のように話していない場合、売買の取引数が著しく少ない場合、第三者の指示を受けながら回答している場合等が挙げられます。
事前確認事項を満たさないと申請ができない旨をご説明いただいた上で、事前確認を終了してください。
確認結果は、事務局に自動的に通知されますので、通知に関する特段の作業は必要ありません。
また、申請希望者に事前確認通知番号をお伝えする必要もございません。
なお、事務局は、事業復活支援金の給付が終了した段階で、登録確認機関に対して、当該登録確認機関が事前確認通知番号を発行した者のうち、事業復活支援金を適切に受給した者をご連絡いたします。万が一、事前確認を行っていない者があった場合には、その旨を事務局の相談窓口まで報告してください。
〈登録確認機関専用の相談窓口〉
・フリーダイヤル:0120-886-140
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475 ※通信料がかかります
登録確認機関は、中小企業庁又は事務局が定める事前確認の方法に則り、事前確認を実施している限りにおいては、自らが事前確認した申請希望者が給付要件を満たさない申請・受給を行ったとしても、その責任を負いません。
ただし、給付要件を満たさない申請希望者に故意に事前確認通知番号を発行するなど不正な行為を行った場合には、この限りではありません(そのおそれがある場合には、当該登録確認機関のアカウントを停止し、中小企業庁又は事務局から問合せを行う場合があります)。
事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、自らが行う全ての事前確認について事前確認の対価(報酬)を得ることはできません。なお、事務手数料の支払いを受けることを辞退する場合には、この限りではありません。また、事務手数料の支払を受ける場合であっても、申請希望者から申請のサポート(申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等)の対価(報酬)を得ることはできますが、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、これらの対価(報酬)については、柔軟にご対応いただくようお願いいたします。なお、申請フォームの記入を有償で代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますのでご留意ください。
経済産業省HPに掲載されている、「(別紙1)登録に関する申込内容について」をご確認ください。
登録確認機関は、事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を受ける場合には、自らが行う全ての事前確認について事前確認の対価(報酬)を得ることはできませんので、一部でも申請希望者から事前確認の対価(報酬)を得ている場合は、事務局から事前確認に関する事務手数料の支払を一切受けることはできません。
当該金融機関が、当該申請希望者を融資先の連結子会社として、決算書を直接確認している等の場合であれば、継続支援関係のうち、「③預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)」に該当するとして、事前確認の確認プロセスを省略し、電話で、別紙2(事前確認マニュアル)の「1.~3.及び7.~10.(登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症影響による売上減少の要因を把握済みの場合は7.は確認不要)」のみについて確認することをもって代えても構いません。
申請希望者が金融機関と預金取引や為替取引を行っているだけでは、継続支援関係のうち、「④登録確認機関の反復継続した支援先」には含みません。
申請希望者が金融機関と継続支援関係に該当するためには、継続支援関係のうち、「③預金取扱金融機関の事業性融資先(株式保有先含む)」に該当する必要があります。
異字体により申請希望者の氏名をシステムに入力できない場合は、標準字体に置き換えて入力してください。
申請希望者の売上減少の要因がどの新型コロナウイルス感染症影響を受けたものかについては、申請希望者自身が判断するものであり、登録確認機関は、申請希望者が申請時にマイページ上で選択する予定の項目を聴取し選択してください。
なお、申請希望者が、自らの事業状況と明らかに整合しない新型コロナウイルス感染症影響を選択している場合には、申請希望者に対して適切な影響を選択するよう再考を促してください(必要に応じて、申請希望者が適切な影響を選択できるようサポートをお願いします。)。
本人確認書類に記載された申請希望者本人の氏名を聴取し、システムに入力してください(申請時にマイページ上で入力するものと同一のもの)。申請希望者以外が代理で事前確認を受けることや旧姓、通名、ビジネスネーム、屋号、雅号等は不可となります。なお、一部確認において、電話で事前確認を行い、本人確認書類が確認できない場合は、口頭で本人確認書類に記載された申請希望者本人の氏名を聴取してください。
ミドルネームがある場合には、氏名の「名」欄に入力してください。
事前確認システムに入力した情報については、申請後に厳正な審査を実施する観点から、事前確認通知番号を発行した後は変更することはできません。そのため、事前確認通知番号の発行前に、十分に入力内容をご確認ください。
万が一、入力内容に誤りがあった場合には、申請者が申請前であれば、新しく申請IDを取得いただき、再度事前確認を行っていただくことが可能です。また、申請者が申請後であれば、審査の過程で、必要に応じて申請者に不備修正の連絡をしますので、連絡した内容に従ってご対応いただくこととなります。
申請に必要な書類
一時支援金または月次支援金を受給済の方については、申請区分(通常or特例)の変更や提出書類・入力内容の修正・変更がない場合は、簡単申請(パターン4)が可能です。その場合、一時支援金又は月次支援金の直近の受給時に提出いただいた履歴事項全部証明書、本人確認書類等については、基本的には改めて添付いただく必要はありません。宣誓同意書については、事業復活支援金の宣誓・同意書を改めて添付していただく必要があります。
ただし、申請区分や既存の提出書類に修正・変更の必要がある場合には、改めて書類の添付が必要です。その場合は基本申請(パターン3)で申請してください。
また、一時支援金または月次支援金を申請済であるものの受給していない方は、改めて書類の添付が必要です。その場合は基本申請(パターン1又は2)で申請してください。
詳しくは、申請要領をご確認ください。
<中小法人等の場合>
確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
<個人事業者等(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者を含む)の場合>
【原則】
確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
【例外】
収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号の印字)又は「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要です。また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の事業所得の記載のある「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出することが必要です 。
※個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は事業所得金額の記載があるものに限ります。なお、雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は総所得金額の記載のみで構いません。
※e-Taxを利用した場合の、「受信通知」及び「申告データ(確定申告書第一表等)」の確認方法については、e-Taxホームページをご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/msgbox_kakunin.htm
所属する青色申告会による事前確認を受けている場合は、原則として、その青色申告会による収受日付印を税務署の収受日付印とみなして申請が可能です。
また、他の登録確認機関で事前確認を受けた場合であっても、所属する青色申告会による「事業復活支援金における青色申告会の収受日付印にかかる確認書※」をお持ちの場合は、申請時に当該確認書をあわせて添付いただくことで、青色申告会による収受日付印を税務署の収受日付印とみなすことができます。
※その青色申告会で収受日付印を押した確定申告書を全て税務署に提出していること等を証明する書類となります。詳細は所属する青色申告会にお問い合わせください。
所属する青色申告会による「事業復活支援金における青色申告会の収受日付印にかかる確認書」が入手できない場合は、その確定申告書類の年分の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を併せて添付することで申請が可能です。
一時支援金又は月次支援金の受給実績のある方が簡単申請(パターン4)を行う場合であって、提出済の履歴事項全部証明書または住民票の内容に変更がない場合は、履歴事項全部証明書または住民票の発行日が申請時から3ヶ月を経過していた場合でも改めて添付いただく必要はございません。
ただし、基本申請(パターン3)の場合には、直近の受給時に添付した履歴事項全部証明書または住民票が自動添付されますが、申請時点で履歴事項全部証明書または住民票の発行日が3ヶ月を超える場合には改めて添付いただく必要がございます。
申請パターン等の詳細は申請要領をご確認ください。
事業形態を変更したとしても、提出することとされている期間の確定申告書を提出してください。
対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の収入額(合計額)が確認できる売上台帳等を提出して下さい(売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とします。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと事務局が認める場合には、対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の月間事業収入を確認できる他の書類によることも認めます)。
基本的な事項(対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等)が記載されている書類であれば、フォーマットの指定はありませんので、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であること及び対象月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の事業収入の合計額を明記されている資料を提出してください。
(2021/2022年●月と明記されていること、合計額にはマーカー等で印がつけられていること等)
※提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できるよう、対象となる売上月(対象月)を記載してください。
※対象月の事業収入であること及び対象月の事業収入の合計額が明記されている資料を提出してください
※事業収入額が0円の場合は、【対象月】の事業収入額が【0円】であることを明確に記載してください。
商品・サービス等の提供者とその消費者との契約を仲介し決済代行を行うサービス、いわゆるクラウドプラットフォームを利用しており、他の書類が提出できない場合、①クラウドプラットフォームの利用明細(申請者が作成したものではなく、クラウドプラットフォームの名称等及び申請者氏名が掲載されているクラウドプラットフォームのページのコピー等)、②クラウドプラットフォームからの支払が確認できる通帳のコピー等をそれぞれご提出頂ければ、支払調書等に準ずるものとして申請可能です。ただし、給付までに時間を要する場合があります。
個人番号カードを本人確認書類として添付される場合は、裏面の個人番号が見えないように、オモテ面のみを添付してください。
また、確定申告書類に個人番号を記載している方や、本人確認書類として健康保険証を用いる方についても、個人番号・被保険者番号等を見えないようにして申請ください。
本人確認書類・履歴事項全部証明書・振込先通帳に変更がある場合は、簡単申請(パターン4)ではなく、基本申請(パターン3)で申請してください。既存の提出書類の修正を行うことができます。
申請パターン等の詳細は申請要領をご確認ください。
本人確認書類として認められるものは以下の書類となります。
以下の書類いずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで添付してください。
住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。
・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可)
・個人番号カード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・在留カード(両面)
・特別永住者証明書(両面)
・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。 )(両面)
・身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
・療育手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
・精神障害者保健福祉手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
・住民票の控え及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
・住民票の控え及び各種健康保険証の両方
※個人番号カードを添付される場合、オモテ面のみ添付いただき、裏面の個人番号が写らないようにしてください。
※住民票は発行から3か月以内のものを添付してください
※健康保険証を添付される場合、「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」を塗りつぶすなどして、必ず確認できないような形式で添付してください。
「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の身体障害者手帳(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)の写しを自署の署名が必要な書類(宣誓・同意書等)の後ろに添付し、1つのファイルにしていただいたものを申請画面に添付してください。
以下、3つの書類を提出いただきます。
①基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上台帳等
②基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
③基準月<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)の事業に係る通帳等(取引が確認できるページ)
①及び③については、取引日を明記するとともに、 ②で提出する1取引の該当箇所にマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。(特段の理由があり数字が一致しない場合は、その理由について簡単にご記載下さい。)
②については、取引日を明記するとともに、①③においてマーカー等で印を付けた箇所と金額が一致する箇所に、同様にマーカー等で印を付ける等の対応を行ってください。(特段の理由があり数字が一致しない場合は、その理由について簡単にご記載下さい。)
なお、②又は③については、事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式あり)を提出することで代替することができます。
詳細は申請要領をご確認ください。
2018年11月から2021年または2022年の対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる全ての「帳簿書類および通帳」を7年間保存する必要があります。詳細は、申請要領や詳細資料等の資料をご確認ください。
※申請時の提出は不要ですが、申請後に提出を求める場合がございます。
※なお、給付要件を満たさないおそれがある場合は、保存書類以外にも書類の提出を求める場合があります。
新型コロナウイルス感染症影響を示す書類については、必要に応じて事務局が求めうる書類として提示しているものであり、申請時の提出は不要です。具体的な書類としては、自治体の要請文や自らの影響との関連性を示す書類等が考えられますが、詳細については個別に事務局から連絡いたします。
法人で決算月の関係上確定申告書類の用意が難しい場合は、月次の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもので代替が可能です。
個人事業者等の場合は2021年分の確定申告を終えてから申請してください。(2021年分の確定申告は2022年2月16日から開始となります。詳しくは国税庁のHPをご確認下さい。)
現金取引等で、事業において通帳や請求書・領収書等を全く用いていない場合など、合理的な理由により添付ができない場合に限り、理由書を添付することで代替することができます。当該理由書は事業復活支援金HPの「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
特段の理由があり数字が一致しない場合は、取引を内数に含む箇所にマーカー等で印をつけたうえで、その理由について簡単に記載し、提出して下さい。
法人名義の口座が存在しない場合には、年間法人事業収入が1億円以下の法人に限り、法人の代表者名義の口座も可能です。ただし、その場合、申請フォームの「その他資料欄」に、代表者名義の本人確認書類の添付をしてください。
詳細は申請要領をご確認ください。
申請手続き/給付
事業復活支援金のホームページから電子申請(インターネットを利用した申請)を行ってください。 詳しくは、申請要領等の資料をご確認ください。
なお、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、全国に設置している申請サポート会場にて、補助員が電子申請の手続きをサポートします。申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。詳細は、ホームページの「申請サポート会場とは」をご確認ください。
申請に必要な書類に不備や不足がある場合は、申請できない場合がありますのでご注意ください。
会場では感染拡大を避けるため新型コロナウイルス対策を実施中です。注意事項をご理解の上、必ずスタッフの指示に従ってください。
申請の手続きをわかりやすく解説した動画もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
申請要領は、本ホームページ上にある「資料ダウンロード」ページに掲載しております
なお、通常申請と特例申請の両方の内容が申請要領の中に記載されています。
中小法人等向け、個人事業者等向け(事業所得で確定申告)、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向けの3種類用意しておりますので、申請者ご自身に適した申請要領をご確認ください。
・申請要領(中小法人等向け)
・申請要領(個人事業者等向け)
・申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)
※特例申請に関する内容は、「証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例」以降のページを参照
事業復活支援金では、一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合には、原則として改めて事前確認を受けていただく必要はありません。一時支援金または月次支援金を受給されていない方に関しては、申請に先立って事前確認を受けていただく必要があります。
また、事前確認を受ける登録確認機関と継続支援関係に当たるかどうかで、申請書類等が一部異なります。
詳しくは、申請要領をご確認下さい。
簡単申請は、一時支援金又は月次支援金の受給者のうち、直近の支援金の受給時点から事業形態、申請主体、申請区分を変更しない方が対象となります。それ以外の方は、基本申請を選択していただき、必要情報の入力、必要書類の添付等を行ってください。
詳しくは、申請要領をご確認ください。
一時支援金や月次支援金の申請IDをお持ちの方は、その申請IDを用いて、マイページから事業復活支援金の申請手続きを行うことができます。
一時支援金や月次支援金の申請IDをお持ちでない方は、事業復活支援金の申請に当たって、新たに申請IDを取得する必要があります。
過去に一時支援金や月次支援金等に係る不正受給を行った者は、事業復活支援金の受給ができません。
郵送による申請の受付は行っておりません。また、今後も郵送により申請を受け付ける予定はございません。
申請期間は、2022年1月31日~2022年6月17日となります。ただし、特例分については、2022年2月18日~2022年6月17日となります。
※申請期限を6月17日(金)まで延長しております。申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。
申請可能です。
推奨環境はこちらをご覧ください。
パスワードを忘れてしまった場合は、事業復活支援金申請マイページの「パスワードをお忘れの方、変更される方はこちら」をクリックして、パスワードの再設定を行ってください。
パスワードを再設定するには、登録時にご自身で設定した「ログインID」と「メールアドレス」を入力する必要があります。
※「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。
仮登録のメールに記載されたURLから本登録を行うと申請画面へ遷移します。
ログインページやエラー画面が表示された場合は、ID/パスワードが正しく登録されていない可能性がございますので、再度、仮登録完了メールのURLよりご登録ください。
事業復活支援金の申請に当たって一時支援金または月次支援金の申請IDをご利用いただく際に、当該パスワードを忘れてしまった場合は、一時支援金や月次支援金の申請マイページの「パスワードをお忘れの方、変更される方はこちら」をクリックして、パスワードの再設定を行ってください。パスワードを再設定するには、登録時にご自身で設定した「ログインID」と「メールアドレス」を入力する必要があります。なお、「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。
申請を完了するためのページです。 マイページでは、申請前の内容修正 ・申請後の内容確認 ・審査状況の確認・修正依頼内容の確認・修正依頼への対応も行うことができます。マイページは、本登録後に利用可能となります。
なお、一度申請いただきますと、審査中に修正を行うことはできませんので、申請内容を十分に確認してから申請してください。審査の結果、追加で修正対応が必要になった場合は事務局から修正依頼メールをお送りしますので、マイページで修正すべき内容をご確認の上ご対応ください。
一時保存するためのボタンはありませんが、「次へ」をクリックするたびに自動保存されます。ただし「次へ」をクリックしたときに入力エラーが表示された場合は、自動保存されません。電子申請の途中で中断したときは、ご自身で設定した「ログインID」でマイページにログインすれば、自動保存されているところから再開することができます。
※「ログインID」を忘れるとマイページにログインできなくなりますのでご注意ください。
誤入力など審査の過程で修正が必要な場合は、修正依頼メールの送付およびマイページの通知にてご連絡差し上げますので、お待ちください。
申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるよう事前に電子化しておいてください。
アップロードが可能なファイルは写真やスキャンなどの画像(JPG、JPEG、PNG)、又はPDFのみとなります。
スキャナーで読み取ったデータ(明瞭な写真でも可)をご用意ください。
画像の容量は1ファイル20MBまでとなります。
申請日時点の情報で入力ください。(例:前事業年度の確定申告書の情報と現在の情報が違う、近々会社が引っ越す予定・代表者が交替する予定で現在の情報から変更が見込まれている場合等)
<資料の添付が原因の場合>
添付できる資料のサイズは、20MBまでです。ファイルサイズをご確認のうえ添付をしてください。
ファイルサイズがオーバーしてしまう場合は、必要な箇所のみスキャンする、スキャンする際の設定を確認する、などをお試しください。
<文字入力が原因の場合>
入力フォームに使える文字や、注意が記載されていますので、入力フォーム指定の文字や記載方法になっているか今一度お確かめください。
以下の条件に当てはまるメールアドレスの場合、世界共通となるインターネット通信規格RFC(Request for Comments)に準拠していないため、電子申請のメールアドレスとしてご利用いただけません。
1.許容している文字(abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&'*/=?^_+-`{|}~0123456789)以外の文字が含まれている
2.メールアドレスのローカルパート(@マークより前の部分)の間に3つ以上の連続したピリオド(‘...’)が含まれている(例:a...a@test.jp)
3.メールアドレスのドメインパートの直前(@マークの直前)に2つ以上のピリオド(‘..’)が含まれている(例:a..@test.jp)
4.メールアドレスのドメインパート(@マークの後ろの部分)に、許容している文字(0-9、A-Z、a-z “、および、ハイフン-”)以外の文字が含まれている
▽使用できるメールアドレスの例
abcdefg.hijklmnopqrstuvwxyz!#$%&'*/=?^_+-`{|}~0123456789@test.jp
※補足docomo、auなどの通信キャリアでは現在もRFC非準拠のメールアドレスがあり、docomo、auなどのユーザー間で利用可能となっていますが、一時支援金の電子申請システムからのメールを受け取れないことがあります。
携帯以外のメールアドレスがあればそちらを入力ください(gmail, yahooメール等)。
携帯アドレスでも、HTML5に対応していれば、ご利用いただけます。
メールが届きません。
迷惑メール設定が原因と考えられます。
迷惑メールフォルダの確認と、@jigyou-fukkatsu.go.jpのドメイン許可の設定をお願いいたします。
5回連続でパスワードを間違え、アカウントロックが掛かってしまった場合には、1時間後を目安に再びパスワードの入力を行ってください。
マイページでご確認いただけます。
推奨環境はこちらをご確認ください。
推奨環境以外のOSやブラウザなどで利用している場合、正常に動作しないことがありますので、事前にご確認ください。その他、不具合が生じた場合には、事務局の相談窓口までお問い合わせください。
iOS では、iOS 11 から画像のファイル形式が「JPEG」から、より高効率な「HEIF」が標準になっています。そのため、最新のOSバージョンで証拠書類を写真撮影した場合、「HEIF」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。
下記の解決方法①及び②の設定変更を行っていただくことで、写真撮影した書類が「JPEG」で保存することが可能になり、電子申請に添付することができます。
〈解決方法①〉
iPhone/ iPad 設定 > カメラ > フォーマットより、カメラ撮影を「互換性優先」に変更をいただいてから、添付書類を撮影してください。
〈解決方法②〉
iPhone / iPad 設定 > カメラ > 設定を保持より、「Live Photos」モードをオフに変更してから、添付書類を撮影してください。
事業復活支援金は店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
申請のサポートとして必要書類の作成や申請フォームの記入等を補助していただくことは可能です。
ただし、代理人名義での申請は認められていませんのでご注意ください。
※なお、必要書類の作成や申請フォームの記入等を有償で代行することを行政書士以外の方が行うことは、行政書士法に抵触するおそれがありますのでご留意ください。
電話リレーサービスを利用して、ご相談いただくことが可能です。
※聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
また、当該よくある質問の各記載内容もご参考ください。
申請内容の適格性等について審査を行い、給付要件を満たすことが確認出来た場合は、「事業復活支援金の振込みのお知らせ」という給付通知書を発送させていただきます。給付通知書は申請時に送付先として登録いただいた住所へ郵送されます。給付要件を満たさないと判断した場合等には、不給付とする旨の通知を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。
※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。
※申請に不備・不明点がありましたらメールでお知らせいたしますので、マイページをご確認ください。
※申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
事業復活支援金を少しでも早く給付できるように審査体制の確保に努めたいと考えておりますが、申請件数が多数に及ぶ場合や申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類を提出していただけない場合等は審査にお時間をいただくことがございます。
今後、申請する際には、申請内容に不備がないかについて、入力内容と書類に記載の内容の一致や適切かつ鮮明な書類の添付等を確認していただきますようお願いいたします。
申請をいただく際には、申請における注意事項にございますとおり、
①添付書類のデータ形式に関する不備が無いか
②添付書類の内容に関する不備がないか
③金融機関口座に係る不備がないか
などについてあらかじめ、ご確認いただきますようお願いいたします。
なお、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」で申請いただいた場合や、申請者が登録確認機関と継続支援関係がない者として申請した場合には、通常の事業収入の場合(中小法人等向け、個人事業者等向け)に比べて、確認に時間がかかり、入金までに大幅な時間を要する場合があります。
確認の結果、申請内容が給付要件を満たしていない、給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
※申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。
給付要件を満たしていないにも関わらず事業復活支援金を受給した場合には、速やかに返還を行っていただきます。返還については、事務局の相談窓口までお問い合わせください。
事業復活支援金事務局のコールセンターで返還を受け付けています。
◇事業復活支援金事務局のコールセンター(お問い合わせ・申請サポート会場電話予約窓口)◇
************************
電話番号の掛け間違いに、十分お気を付けください。
電話番号をよくお確かめの上、お問い合わせください。
************************
・フリーダイヤル:0120-789-140(携帯電話からもつながります)
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通信料がかかります)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
※最新の営業時間につきましては、本ホームページの最下部をご確認ください
電話リレーサービスがご利用できます。
聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者の方々向けには、経済産業省の以下HPにて支援策をご案内しております。事業者様の個々のご事情に応じて、こうした支援策の活用もご検討いただければ幸いです。
新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策
所得税又は法人税の計算上、収入に計上していただく必要があります。
事業復活支援金を受給された方は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
なお、確定申告に関することについては、国税庁のホームページをご参照ください。
申請をやり直すことによる不正受給等を防止するため、申請は1度に限ります。基本申請を取り下げた場合は、再申請することはできません。
ただし、簡単申請を取り下げた場合に限り、1度に限り基本申請で再申請することができます。なお、簡単申請を取り下げてから基本申請が申請可能になるまで、最大30分お待ちいただく場合があります。
※基本申請で再申請する場合も、簡単申請時にお知らせした期限内に不備解消いただく必要がありますので、ご注意ください。
特例申請
事業復活支援金においても、通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに、以下の特例申請を設けています。
詳しくは、申請要領等の資料をご確認ください。
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
事前確認を既に行った場合でも、申請にあたり、事前確認時に申告した申請区分(通常申請、各特例申請)から別の申請区分へ変更することは可能です。マイページから申請する際、「特例適用の選択」画面にて、区分を選択/変更してください。
詳細については申請要領の事前確認及び提出書類等の簡略化をご確認ください。
(新規開業特例、季節性収入特例、合併特例、連結納税特例、罹災特例、法人成り特例、NPO法人・公益法人等特例)
特例の適用を選択できる場合であっても、特例を用いずに、通常申請による申請ができる場合があります。
詳細は申請要領の各特例の内容等を確認いただき、申請者ご自身でご判断ください。
以下の区分での申請が考えられます。
①通常申請
【基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)Y:2019年11月-2020年3月】
又は
【基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)Z:2020年11月-2021年3月】
個人事業者等で2019年の確定申告の義務がない等の合理的な理由により確定申告書類及び住民税の申告書類の控えが提出できないものと事務局が認める場合には、2019年の確定申告書類については代替書類の提出により申請することが可能です(A-1特例)。
②新規開業特例申請(B-1)
特例申請等の詳細は、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
以下の区分での申請が考えられます。
①書類代替特例申請(A-1)
【基準期間<基準期間>
「X:2018年11月~2019年3月」、「Y:2019年11月~2020年3月」、「Z:2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間)
<対象月>
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月)
<基準月>
2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月
(基準期間の対象月と同じ月)Z:2020年11月-2021年3月】
個人事業者等で2020年の確定申告の義務がない等の合理的な理由により確定申告書類及び住民税の申告書類の控えが提出できないものと事務局が認める場合には、2020年の確定申告書類についても2019年と同様に代替書類の提出により申請することが可能です(A-1特例)。
②新規開業特例申請(B-1)
特例申請等の詳細は、申請要領をご確認ください。
なお、事業承継や法人成りにより開業した場合等、他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2021年10月までに開業している場合、以下の区分での申請が考えられます。
①新規開業特例申請(B-1)
特例申請等の詳細は、申請要領をご確認ください。
なお、事業承継や法人成りにより開業した場合等、他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
(個人事業者等、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等)
次のいずれかの書類を提出いただく事で、申請いただく事が可能です。
- 1. 個人事業の開業・廃業等届出書
(開業日が 2019 年 1 月 1 日から同年 12 月31 日までの間 で、 収受日が 2021 年 11 月30 日以前 であり、 収受日付印が押印 されていること) - 2. 事業開始等申告書(地方公共団体が発行)
(事業開始の年月日が2019年1月1日から同年12月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること) - 3. 上記1及び2以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類
(事業開始の年月日が2019年1月1日から同年12月31日までの間で、当該書類の発行/収受日が2021年11月30日以前)
但し、上記3の書類を用いる場合、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
新規開業特例で申請する場合、対象月・基準期間・基準月は次のように決定されます。
- 【対象月】「2021年11月から2022年3月までの任意の月」を、申請者ご自身で選択いただきます。
- 【基準期間】2019年又は2020年に開業(法人の場合は設立。以下同じ。)されている場合は「開業された月から翌年3月までの期間」となります。
- 【基準月】対象月を11月又は12月で選ばれた場合は、「開業年で事業収入のある任意の一月」となります。また、対象月を1-3月で選ばれた場合は、「開業年の翌年の対象月と同月」となります。
事業収入とは、法人の場合は法人事業収入、個人事業者(事業所得で確定申告)の場合は個人事業収入、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は業務委託契約等収入を指します。
新規開業特例で申請する場合、対象月・基準月は次のように決定されます。
- 【対象月】「2021年11月から2022年3月までの任意の月」を、申請者ご自身で選択いただきます。
- 【基準月】2021年に開業(法人の場合は設立。以下同じ。)されている場合は「開業月から10月までで事業収入のある任意の一月」となります。
事業収入とは、法人の場合は法人事業収入、個人事業者(事業所得で確定申告)の場合は個人事業収入、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合は業務委託契約等収入を指します。
簡単申請では特例区分の変更はできません。そのため、事業復活支援金では、基本申請により新規開業特例申請(B-1)で申請してください。
申請書類については、2021年分の確定申告書類等が必要になります。その他の申請書類を含め、詳細は申請要領をご確認ください。
2つの月とは、【対象月】と【基準月】を指しています。
【対象月】に関しましては、「2021年11月から2022年3月までの任意の月」を、申請者ご自身で選択いただきます。
【基準月】に関しましては、申請者が任意に選択された基準期間の内、対象月と同月となります。
事業承継や法人成り、合併を行った月を対象月又は基準月とすることも可能です。
2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む事業年度の確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書控えについて、以下の場合、代替の証拠書類を添付の上、申請することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
◼ 適用条件
2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の控えについて、各事業年度分を合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合(例:確定申告が完了していない場合等)
◼ 代替の証拠書類
当該事業年度の確定申告で申告した若しくは申告予定の月次の法人事業収入を証明できる書類であって、税理士による署名がなされたもの(様式自由)で代替することができます。
2019年12月から2020年11月までの間に法人を設立した場合であって、【B-1 新規開業特例】を用いない場合は、2020年11月及び基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控えを添付してください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2019年1月から2019年12月までの間に法人を設立した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・上限額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
対象月とする2021年11月又は12月の月間法人事業収入が、2019年の設立月から2019年12月までの月平均の法人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合
<対象月が1月~3月のいずれか >
対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間法人事業収入が、2020年の対象月と同じ月の月間法人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2020年1月から2020年12月までの間に法人を設立した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・上限額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
対象月とする2021年11月又は12月の月間法人事業収入が、2020年の設立月から2020年12月までの月平均の法人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合
<対象月が1月~3月のいずれか >
対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間法人事業収入が、2021年の対象月と同じ月の月間法人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2021年1月から2021年10月までの間に法人を設立した場合であって、次の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・上限額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
<対象月が11月~3月の場合で共通>
対象月の月間法人事業収入が、2021年の設立月から10月までの月平均の法人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している場合
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
収入に季節性がある場合など、月当たりの事業収入の変動が大きい場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。(給付額・年間法人事業収入の算定式は申請要領を参照)
■適用条件
対象期間内に、基準期間のうち申請者が選択するいずれかの同じ連続する3か月(以下「季節性特例基準期間」)と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、法人事業収入の合計が30%以上減少している連続する3か月(以下「季節性特例対象期間」)がある場合
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
法人事業収入を比較する2つの月の間に合併した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
2019年12月以前に合併した法人はこの特例を適用できません。ただし、2019年1月から2019年12月までの間に合併した場合は、通常申請、「A-1証拠書類等に関する特例」又は「B-1 新規開業特例」の適用が考えられます。
同一の事業を行っていた法人に係る証拠書類等にもとづく給付は、一度に限ります。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等にもとづき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
■適用条件
2020年1月1日以降に合併した場合であって、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の法人事業収入※と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合
合併した日の属する月(以下、「合併月」という。)以前においては合併前の各法人の法人事業収入を含め、合併月以降においては合併後の法人の法人事業収入を含めます。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
連結納税している法人は、個別法人ごとに給付要件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・年間事業収入の算定式は申請要領参照)。
■適用条件
対象期間内に、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年(以下「罹災した年」)の前年の同じ月(基準月)の月間の法人事業収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の法人事業収入が30%以上減少している月が存在する場合
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
申請時点では法人であるが、事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化したため、証拠書類等の一部が個人事業者として作成されている場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・上限額の算定式は申請要領を参照)。
「2019年12月以前に法人化した法人」はこの特例は適用できません。ただし、2019年1月から2019年12月までの間に法人化した場合は、通常申請、「A-1証拠書類等に関する特例」又は「B-1 新規開業特例」の適用が考えられます。
法人を設立した月より前の月を対象月として選択することはできません。ただし、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合は、個人事業者等として申請することが可能です。
同一の事業を行っていた法人に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限ります。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
■適用条件
2020年1月1日以降に法人成りした場合であって、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の事業収入※1,2と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の事業収入が30%以上減少している月が存在する場合
- ※1 法人化した日の属する月(以下、「法人化月」)以前においては法人化前の個人事業者の個人事業収入又は業務委託契約等収入を含め、法人化月以降においては法人化後の法人の法人事業収入を含めます。
- ※2 各月の事業収入について、属する年の所得税青色申告決算書において月次の事業収入が記載されていない場合又は白色申告の場合には、その年の年間事業収入(法人化前の個人事業者の個人事業収入又は業務委託契約等収入、及び、法人化後の法人の法人事業収入を含める。)を12で除した額を用います。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)及び公益法人等(法人税法別表第ニに掲げる公益法人等に該当する法人)である場合、証拠書類等の特例並びに給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。
公益法人等を設立した年[特定非営利活動法人の設立の認証を受けた年]によって、適用条件、証拠書類等が異なります。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
通常申請での申請も可能です。通常申請での申請か合併特例での申請かの選択は任意ですので、申請者ご自身にて判断の上、申請してください。
2021年11月において事業復活支援金の個人事業主等の要件を満たしていれば、個人事業主等で申請していただくことができます。なお、対象月を法人成り後の1月以降とする場合は、中小法人等で申請していただきます。
法人成りした月を対象月とした場合、個人事業収入と法人事業収入の合計金額を対象月の事業収入として、法人成り特例申請(B-6)で申請してください。
法人成り前において白色申告等を行っている場合、当該年の各月の事業収入は、法人成り前と法人成り後の事業者の年間事業収入の合計を12で割ったものを用います。
2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む確定申告書第一表の控えについて、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
◼ 適用条件
2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む確定申告書第一表の控えについて、各年分を合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合(例:確定申告の義務がない等)
◼ 代替の証拠書類
- ● 当該年分の住民税の申告書類(市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類)の控え(収受日付印の押印されたもの)で代替することができます。
※収受日付印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。(申請要領「2. 申請する 証拠書類等の添付①-c e-Tax(受信通知)」以降を参照) - ● 2019年又は2020年に開業し、以下に当たる場合には、それぞれ以下の書類で代替することが可能です。
- ・ 2019年1月から同年12月までの間に開業
- - 2019年分の確定申告書第一表の控えについて、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
- ▶ 2019年分の確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等(特例Q7に記載のいずれかの書類)
- ▶
- -
- ・ 2020年1月から同年12月までの間に開業
- - 2019年分の確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の確定申告書の控えについて、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
又は - - B-1新規開業特例(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」を参照)を用いない場合
- ▶ 2019年分の確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等(特例Q7に記載のいずれかの書類)
- ▶
- -
- ・
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2019年分又は2020年分の確定申告書第一表について、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
◼ 適用条件
2019年分又は2020年分のいずれか一方の個人確定申告書について、A-1特例で代替の証拠書類として認められている同年分の住民税の申告書類についても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
◼ 提出する証拠書類
- ● 2019年分の個人確定申告書又は住民税の申告書類のいずれも提出できない場合(以下「2019代替ケース」という。)
- ⇒ 2018年分、2020年分及び2021年分の個人確定申告書の提出により申請ができます。
- ⇒
- ● 2020年分の個人確定申告書又は住民税の申告書類のいずれも提出できない場合(以下「2020代替ケース」という。)
- ⇒ 2018年分、2019年分及び2021年分の個人確定申告書の提出により申請ができます。
- ※ 2018年分の確定申告書は基準期間が2018年11月-2019年3月の場合に添付してください。
- ※ 上記個人確定申告書類がない場合は、住民税の申告書類(市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類)(収受日付印の押印されたもの)で代替することができます。
- ※ 収受日付印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。 (申請要領「2. 申請する 証拠書類等の添付①-c e-Tax(受信通知)」以降を参照)
- ※
- ⇒
◼ 選択可能な基準期間及び基準月
給付額の算定について、以下のいずれかを用います。
- ●2019代替ケース
- ・ 2018年の1月、2月、3月、11月及び12月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
又は - ・ 2020年11月から2021年3月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・
- ●2020代替ケース
- ・ 2019年の1月、2月、3月、11月及び12月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
又は - ・ 2018年11月から2019年3月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請に際しては申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2019年1月から2019年12月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
開業した月(以下「開業月」)以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に個人事業を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
対象月とする2021年11月又は12月の対象月の月間個人事業収入が、2019年の開業月から12月までの月平均の個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
<対象月が1月~3月のいずれか >
対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間個人事業収入が、2020年の対象月と同じ月の月間個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2020年1月から2020年12月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
開業した月(以下「開業月」)以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2020年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に個人事業を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
対象月とする2021年11月又は12月
の対象月の月間個人事業収入が、2020年の開業月から12月までの月平均の個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
<対象月が1月~3月のいずれか >
対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間個人事業収入が、2021年の対象月と同じ月の月間個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2021年1月から2021年10月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
開業した月(以下「開業月」)以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に個人事業を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月~3月で共通>
対象月の月間個人事業収入が、2021年の開業月から10月までの月平均の個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
収入に季節性がある場合など、月当たりの事業収入の変動が大きい場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
対象期間内に、基準期間のうち申請者が選択するいずれかの同じ連続する3か月(以下「季節性特例基準期間」)と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、個人事業収入の合計が30%以上減少している連続する3か月(以下「季節性特例対象期間」)があること
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
個人事業収入を比較する2つの月の間に事業を承継した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
2019年12月以前に承継を受けて開業した者はこの特例は適用できません。ただし、2019年1月から2019年12月までの間に承継を受けた場合は、通常申請、「A-1証拠書類等に関する特例」又は「B-1 新規開業特例」の適用が考えられます。
同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づく給付は、一度に限るものとします。同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
◼ 適用条件
対象期間内に、基準期間の同じ月(以下、「基準月」)における月間の個人事業収入※と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間個人事業収入が30%以上減少している月があること。
「個人事業収入」には、承継を受けて開業した日の属する月(以下、「承継月」という。)以前においては事業を行っていた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の個人事業収入を含む。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
個人事業収入を比較する2つの月の間に、事業を行っていた者の死亡により事業を承継した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。
2019年12月以前に承継を受けた者はこの特例は適用できません。ただし、2019年1月から2019年12月までの間に承継を受けた場合は、通常申請、「A-1証拠書類等に関する特例」又は「B-1 新規開業特例」の適用が考えられます。
事業を行っていた者(=死亡した者)に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限るものとします。同一の当該事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
給付額の算定式は【B-3 事業承継特例(事業の承継を受けた事業者)】の場合と同じとなります。申請要領をご確認ください。
◼ 適用条件
対象期間内に、基準期間の同じ月(以下、「基準月」)における月間の個人事業収入※と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間個人事業収入が30%以上減少している月があること。
※ 承継月以前においては事業を行っていた者の個人事業収入を含め、承継月以降においては事業の承継を受けた者の個人事業収入を含む。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
対象期間内に、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年(以下 「罹災した年」)の前年の同じ月(基準月)の月間の個人事業収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の個人事業収入が30%以上減少していること。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
事業承継した年が基準期間の一方の年と被っているのですが、基準期間の事業収入はどのように扱うのでしょうか。
事業承継前、事業承継後のどちらか一方又は両方において白色申告等を行っている場合、当該年の各月の事業収入は、事業承継前と事業承継後の事業者の年間個人事業収入の合計を12で割ったものを用います。
2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む確定申告書第一表の控えについて、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
◼ 適用条件
2019年及び2020年並びに基準期間をその期間内に含む確定申告書第一表の控えについて、各年分を合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合(例:確定申告の義務がない等)
◼ 代替の証拠書類
- ●当該年分の住民税の申告書類(市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類)の控え(収受日付印の押印されたもの)で代替することができます。
- ※ 収受日付印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。(申請要領「2. 申請する 証拠書類等の添付①-b 確定申告書類」を参照)
- ※
- ●2019年又は2020年に開業し、以下に当たる場合には、それぞれ以下の書類で代替することが可能です。
- • 2019年1月から同年12月までの間に開業
- - 2019年分の確定申告書第一表の控えについて、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
- ▶ 2019年分の確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」のいずれかの書類)
- ▶
- -
- • 2020年1月から同年12月までの間に開業
- - 2019年分の確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の確定申告書第一表の控えについて、確定申告の義務がない、その他合理的な事由により提出できず、かつ住民税の申告書類の控えについても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
又は - - B-1新規開業特例(申請要領「B-1 新規開業特例」を参照)を用いない場合
- ▶ 2019年分の確定申告書の控え又は2019年分及び2020年分の確定申告書の控えに代えて、開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」のいずれかの書類)
- ▶
- -
- •
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請に際しては申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2019年分及び2020年分の確定申告書第一表の控えについて、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
◼ 適用条件
2019年分又は2020年分のいずれか一方の個人確定申告書について、A-1特例で代替の証拠書類として認められている同年分の住民税の申告書類についても合理的な事由により提出できないものと事務局が認める場合
◼ 提出する証拠書類
- ●2019年分の個人確定申告書又は住民税の申告書類のいずれも提出できない場合(以下「2019代替ケース」という。)
- ⇒ 2018年分、2020年分及び2021年分の個人確定申告書の提出により申請ができます。
- ⇒
- ●2020年分の個人確定申告書又は住民税の申告書類のいずれも提出できない場合(以下「2020代替ケース」という。)
- ⇒ 2018年分、2019年分及び2021年分の個人確定申告書の提出により申請ができます。
- ※2018年分の確定申告書は基準期間が2018年11月-2019年3月の場合に添付してください。
- ※上記個人確定申告書類がない場合は、住民税の申告書類(市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類)(収受日付印の押印されたもの)で代替することができます。
- ※収受日付印のない場合の扱いは、確定申告書第一表に収受日付印のない場合の扱いに準じます。(申請要領「2. 申請する 証拠書類等の添付①-b 確定申告書類」を参照)
- ※
- ⇒
◼ 選択可能な基準期間及び基準月
給付額の算定について、以下のいずれかを用います。
- ●2019代替ケース
- ・ 2018年の1月、2月、3月、11月及び12月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・ 2020年11月から2021年3月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・
- ●2020代替ケース
- ・ 2019年の1月、2月、3月、11月及び12月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・ 2018年11月から2019年3月を基準期間とする(うち、対象月と同じ月が基準月)
- ・
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請に際しては申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2019年1月から2019年12月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
開業した月(以下「開業月」)以前に業務委託契約等収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2019年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に業務委託契約を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に業務委託契約等収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
開業した月から同年の12月までの期間の月平均の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内の11月又は12月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少していること。
<対象月が1月~3月のいずれか >
2020年のの同じ月の月間の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内の1月から3月までのいずれかの月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少していること。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2020年1月から2020年12月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。(給付額の算定式は申請要領を参照)
開業した月(以下「開業月」)以前に業務委託契約等収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2020年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に業務委託契約を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に業務委託契約等収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月又は12月 >
開業した月から同年の12月までの期間の月平均の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内の11月又は12月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少していること。
<対象月が1月~3月のいずれか >
2021年の同じ月の月間の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内の1月から3月までのいずれかの月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少していること。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2021年1月から2021年10月までの間に開業※した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
開業した月(以下「開業月」)以前に業務委託契約等収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(申請要領「B-1 新規開業特例(2021年開業の場合)」を参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に業務委託契約を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に業務委託契約等収入がないことが必要です。
適用条件については、以下の通りです。
■適用条件
<対象月が11月~3月で共通>
開業した日の属する月から2021年10月までの期間の月平均の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象期間内のいずれかの月の月間の業務委託契約等収入が30%以上減少していること。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額の算定式は申請要領を参照)。
■適用条件
対象期間内に、罹災証明書等が証明している罹災日の属する年(以下 「罹災した年」)の前年の同じ月(基準月)の月間の業務委託契約等収入と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の業務委託契約等収入が30%以上減少している月が存在すること。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。
申請サポート会場
ホームページの「申請サポート会場を一覧から探す」より、ご希望の会場をお探しいただき、予約システムを通じてご予約ください。なお、コールセンターでの予約も受け付けております。
【重要】
申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
申請サポート会場で申請を行う場合は下記が必要になります。
事前確認を完了したマイページ(申請ID)にログインするための『ログインID』と『パスワード 』
ただし、一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの場合は、事業復活支援金のために改めて申請IDを発番する必要はありません。また、一時支援金または月次支援金を受給済みの場合は、原則として事業復活支援金のために改めて事前確認を行う必要はありません。
◇事業復活支援金事務局のコールセンター(お問い合わせ・申請サポート会場電話予約窓口)◇
************************
電話番号の掛け間違いに、十分お気を付けください。
電話番号をよくお確かめの上、お問い合わせください。
************************
・フリーダイヤル:0120-789-140(携帯電話からもつながります)
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通信料がかかります)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
※最新の営業時間につきましては、本ホームページの最下部をご確認ください
電話リレーサービスがご利用できます。
聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
事前に来訪予約を行ってください。また、申請時に提出が必要な書類や申請補助シートをご準備いただき、ご持参の上、申請サポート会場にお越しください。詳細は、ホームページの「申請サポート会場とは」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。
ホームページの「申請サポート会場を一覧から探す」からご予約ください。
ホームページの「申請サポート会場を一覧から探す」より、各都道府県の会場をご確認いただけます。
事業復活支援金では、申請サポート会場に来場して申請していただくには、
①申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただくとともに、
②申請時に提出が必要な書類や申請補助シートをご準備いただく必要があります。
これらを行わずにご来場いただいても、申請できませんのでご注意ください。
事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
申請サポート会場で申請を行う場合は下記が必要になります。
事前確認を完了したマイページ(申請ID)にログインするための『ログインID』と『パスワード 』
ただし、一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの場合は、事業復活支援金のために改めて申請IDを発番する必要はありません。また、一時支援金または月次支援金を受給済みの場合は、原則として事業復活支援金のために改めて事前確認を行う必要はありません。
◇事業復活支援金事務局のコールセンター(お問い合わせ・申請サポート会場電話予約窓口)◇
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電話番号の掛け間違いに、十分お気を付けください。
電話番号をよくお確かめの上、お問い合わせください。
************************
・フリーダイヤル:0120-789-140(携帯電話からもつながります)
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通信料がかかります)
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
※最新の営業時間につきましては、本ホームページの最下部をご確認ください
電話リレーサービスがご利用できます。
聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則として申請者お一人様でご来場いただくこととしておりますが、傷病等の理由により同伴者が必要な場合、同伴者とご来場いただくことは問題ありません。
保存書類
申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、事業復活支援金事務局は申請者に保存書類等の提出を求めることがあります。
保存書類等の提出を求められた場合は、Webページ「保存書類等のご案内」などをご確認いただき、事業復活支援金事務局からのご連絡にそって保存書類等をご提出ください。
ご提出いただける保存書類等の組合せについては、Webページ「保存書類等のご案内」のなかの「1.「保存書類等の組合せ」について」をご覧ください。ある「保存書類等の組合せ」を選択したあとであっても、要件を満たす保存書類等を提出できないことがわかった場合等においては、別の「保存書類等の組合せ」に変更いただけます。
「保存書類の組合せ」の「(う)納税証明書」の審査においては、法人税・事業税・事業所税・所得税・住民税以外で、事業に係る税金(消費税、事業用自動車に対する自動車税、償却資産に対する固定資産税等)を納めたことが確認できる納税証明書をご提出ください。
保存書類等の審査は、確定申告書等の裏付けとなる書類を審査させていただくものであり、法人税・事業税・事業所税・所得税・住民税は、既にご提出いただいている確定申告書類に基づいて課税・納付されるものであるため、これらに関する納税証明書は保存書類等の審査ではご提出いただけません。
要件を満たす「(う)納税証明書」のご提出が難しい場合は、それ以外の「保存書類等の組合せ」をご検討ください。
差額給付
対象月の月間の事業収入等の減少が、基準月と比較して30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、月間の事業収入等が基準期間の同じ月と比較して50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
ただし、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の月間の事業収入等が50%以上減少した場合に限られます。
詳細は申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
- 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
- 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
- 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
- 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
- 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
詳細につきましては申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。なお、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
差額給付の申請は、対象期間のうち、『初回給付の対象月の翌月以降』かつ『初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月』を対象月とすることが要件となっています。対象期間は2021年11月~2022年3月であるため、2022年4月以降に事業復活支援金の初回申請を行った方は、差額給付の申請を行うことはできません。
なお、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
差額給付の申請は、初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったことが要件の一つです。そのため、初回給付で対象月の月間事業収入が50%以上減少していた場合は、差額給付の申請をすることはできません。
なお、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
2022年6月1日から2022年6月30日までです。ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります
※マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限はマイページ上に表示されます。
差額給付の申請では、原則として、事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけます。改めての事前確認も不要です。ただし、事業復活支援金の初回給付から事業形態や申請主体を変更される方については、新たなIDの発番と事務局の事前確認が必要となりますので、事務局の相談窓口までお問い合わせください。
なお、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
※事業形態とは、「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の3種類を指します。
※申請主体の変更とは、合併・事業承継・法人成りに伴い、初回給付から申請の主体者が変更となること等を指します。
原則として、差額給付の申請に当たっては、事前確認は不要です。初回給付時の申請IDを用いて、申請していただきます。ただし、初回給付の申請後に事業形態の変更や申請主体の変更があった場合、新たに申請IDを発番し、事務局の事前確認を受けていただく必要がありますので、事務局の相談窓口までお問い合わせください。
なお、対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
詳細は申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。
※事業形態とは、「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の3種類を指します。
※申請主体の変更とは、合併・事業承継・法人成りに伴い、初回給付から申請の主体者が変更となること等を指します。
原則として、初回給付時の申請IDに基づいてマイページにログインし、申請していただきます。初回給付の受給時から、以下のいずれの変更もない場合は簡単申請を行ってください(事前確認不要)。変更がある場合は、基本申請にて申請を行ってください。
※対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
- 申請区分の変更(通常申請から特例申請への変更、特例申請から別の特例申請への変更など)
- 履歴事項全部証明書、振込先の通帳、入力内容(連絡先、担当者除く)の修正・変更
なお、事業形態や申請主体の変更があった場合は、新たに申請IDを発番し、事務局の事前確認を受けていただく必要がありますので、事務局の相談窓口までお問い合わせください。
詳細は申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。
差額給付申請において選択する新たな対象月を基準に算定した額から、初回給付額を控除した金額となります。
計算方法は事業形態ごとに異なりますので、詳細は申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。
※事業形態とは、「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の3種類を指します。
提出が必要な書類は事業形態・申請パターンごとに異なります。詳細は申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。
なお、「宣誓・同意書」は差額給付用の「宣誓・同意書」をダウンロードし、自署したうえで添付してください。差額給付用の宣誓・同意書は「資料ダウンロード」ページからダウンロードください。
※事業形態とは、「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」の3種類を指します。
初回給付時の宣誓・同意書と差額給付の申請における宣誓・同意書は異なります。差額給付用の「宣誓・同意書」をダウンロードし、自署したうえで添付してください。
差額給付用の宣誓・同意書は「資料ダウンロード」ページからダウンロードください。