犬、猫を輸入するには
ウクライナ避難民の犬の輸入に係る対応について(令和4年4月20日)
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日本に輸入される犬・猫は、狂犬病やレプトスピラ症(犬のみ)について輸入検査を受けなければなりません。
輸入条件を満たしていることが確認された犬・猫の輸入検査は短時間で終了します。
一方、輸入条件を満たしていない場合は、動物検疫所の係留施設で最長180日間の係留検査を受けることとなり、また、検査の結果、輸入が認められないことがあります。
*2020年10月1日から羽田空港支所の犬・猫輸出入窓口が変わりました。(受付時間8:30~17:00)(PDF : 159KB)
*2020年9月3日から関西空港支所の犬・猫輸出入に関するお問い合わせの受付時間が変わりました。(PDF:378KB)
*2018年9月19日から成田支所の犬・猫輸出入手続窓口が変わりました。(受付時間9:00~17:00)
輸入者の責務
輸入者(犬・猫を連れてくる人)は、自身の責任と費用負担において各種手続を行う必要があります。
輸入手続について
補助犬の輸入について
補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)についても、同じ輸入条件が適用されます。
日本に輸入予定がある場合には、事前に準備を行うとともに、到着する空海港の動物検疫所にお早めにご連絡ください。
海外から来日する補助犬の手続については、以下のページもご覧ください。
身体障害者補助犬について(外部リンク)
飛行機の乗り継ぎのみを行う場合
日本の空港で、入国せずに飛行機の乗り継ぎのみを行う場合には、日本で輸入検疫を受ける必要はありませんが、航空会社を介して健康証明書のコピーを提出していただく場合があります。
乗り継ぎの手続については、ご利用の航空会社にご確認ください。
なお、滞在時間にかかわらずペットが一旦日本へ入国する場合には、日本へ入国するための条件を満たす必要があります。
【注意】
以下の場合には、入国扱いとなる場合があります。
1.乗り継ぎする航空会社間に業務提携が無い場合(業務提携の有無については、ご利用の航空会社にお問い合せください。)
2.乗り継ぎ前後で、輸送形態が変わる場合(携帯品から航空貨物など)
試験研究用の犬または猫の輸入
輸入に関する手引書(PDF : 537KB) (最終更新:2018年9月)
指定生産施設
推奨証明書様式 Form AD: PDF(PDF : 72KB) 、 Microsoft Excel(EXCEL : 35KB)
*推奨様式は、2018年3月末にForm ADに改訂しました。