弁護士神原元@kambara7ポイントはここなんです。 「個人を特定しない発信で懲戒された例はなく」 当たり前のことで、特定個人に向けられていない一般論で懲戒がされるとすれば、まさに表現の自由と抵触せざるを得ない。 本件は表現の自由を尊重したわけで極めて当然の判断です。 https://bengo4.com/c_23/n_14514/ @bengo4topicsbengo4.comツイッターで「タヒね」、弁護士の懲戒取り消す逆転判断 日弁連 - 弁護士ドットコムニュース日弁連は5月19日付で、大阪弁護士会の橋本太地弁護士に対する懲戒処分(戒告)を取り消し、懲戒をしない判断をくだした。橋本弁護士はツイッターの実名アカウントで、「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」など...午後0:22 · 2022年5月26日·Twitter for iPhone21 件のリツイート1 件の引用ツイート29 件のいいね
弁護士神原元@kambara7·12時間返信先: @kambara7さん俺の従来の主張によれば、ヘイトスピーチはどうかという問題は出てきますね。弁護士によるヘイトスピーチは懲戒の対象にしていいと思います。 ただ、本件は「弁護士にお金を払わない人」を問題にしたわけですから、ヘイトスピーチ問題ではありませんよね。 懲戒処分取消は当然です。表現の自由の勝利11615
弁護士神原元@kambara7·12時間これ、未だ「依頼者に向けてへんな発言をした」事案だと勘違いしている弁護士がいて、、微妙な事案ですらありません。そんなんだったら取消になるわけありませんよね。 対象弁護士はそこまで愚かな人ではありません。「灰色」無罪ではなく、「真っ白」無罪であると言いたいです。1210