福永活也

ひとり親支援法律事務所 代表弁護士

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著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在は独立して法人クライアント400社を抱える傍ら、メディア活動、モデル事務所「Apas」、不動産会社の会社経営等、幅広く活動している。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。

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  • 裁判になれば、請求本体額に対し、本体額の約1割が弁護士費用相当損害金として加算されて支払い命令が出されるのが通常です。 これは必ずしも実際に発生した弁護士費用とイコールではありません。 ですので、請求金額が500万円だからといって、担当弁護士が実際に500万円の報酬を受けとる契約となっているとは限りません。 もっとも損害論として、実際に生じていない弁護士費用額以上の金額を損害として請求できるのかという問題はありえますが、実務上は実際の委任契約書や支払い状況を検証せずとも1割の限度であれば賠償命令が認められているケースが多々あります。

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    誹謗中傷に対する法的措置を多数扱っている弁護士です。 匿名者を特定すると、男女問わず、年齢も小学生くらいの子供から70代くらいまで様々な発信者が明らかになります。 遊び半分であったり、歪んだ正義感であったり、他人を少し傷つけてやろうと気軽に投稿してしまうのかもしれませんが、いざ特定されると投稿した側にも想像していなかった罰や負担が発生します。 うっかり加害者にならないためにも、特定の人に対して、過激な表現、侮辱的な表現、虚偽表現などが含まれないように注意してくれるといいなと思います。

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    旦那さんの暴行の有無や内容が問題となっている刑事裁判ですから、熊田さんの不倫の有無に深入りしないのは当然です。 暴行の動機や経緯として、不倫について触れることはあるかと思いますが、あくまで暴行事件の審理に必要な程度に限られるのであって、 それをあたかも熊田さんの不倫の有無が主要な争点で、かつ、熊田さんがそれを否定していると誤解させるように報じており疑問。 審理の対象は旦那さんの刑事責任であって、熊田さんの不倫ではない。 知名度のある熊田さんの話題として無理に焦点を当てていて違和感に思いました。

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    女性側から被害届が出されれば、手続きとして書類送検くらいはされます。書類送検されたイコール容疑が認められたということではありません。男性側の「間違いない」という供述も、性的行為自体を自白しているにとどまるのか、強制性まで自白しているのかはっきりしません。案件の詳細がわからない状態では、書類送検されただけで、被疑者が犯罪者であるかのような意見は適切ではありません(被疑事実が認められる場合にも、批判すべきでないという趣旨ではありません)。 追記コメント この件ですが、他のニュースでは容疑を認めているため逮捕せずに書類送検になったという記載がありました。これが強制性も含めて構成要件全体についての自白なのであれば、いくら自白しているからといっても、わいせつ系の被害者がいる事案で逮捕をせず実名報道しないというのは、身内優遇と言われるのもやむなしかと思います。

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    殺害した疑いとしつつも、死体遺棄容疑で逮捕していますが、これは殺人罪に比べて、死体遺棄の被疑事実による逮捕の方が逮捕要件を満たしやすいことと、一つの事件では一度の逮捕勾留が原則なので、死体遺棄と殺人とそれぞれで逮捕勾留をすることで実際の身体拘束期間を長く確保して両罪について十分に捜査して起訴に繋げられるという目的もあると思います。

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    検察審査会は、起訴されていない案件について起訴するよう議決する権限はありますが、起訴されているケースについて、起訴内容が問題だと議決することはできません。 なので、例えば略式起訴による罰金では軽いと思う人がいたとしても、そこに影響することはできません。

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    この記事に対して、大麻所持を見逃すのかという意見がありますが、確かにこの一件に関してはそうなってしまいますが、それよりもこの一件で警察の捜査結果を適法と許してしまえば、国家権力による人権侵害に歯止めがかからないという判断がされたわけです。

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    検察官は再度起訴するかどうかの検討が必要になりますが、それでも起訴をせず、かつ再度検察審査会で起訴議決となると、裁判所が指定した弁護士により起訴されます。 陸山会事件のように、そもそも嫌疑不十分で起訴を見送ったケースであれば、強制的に起訴をしても無罪となってしまうこともありますが、今回は嫌疑自体は認められつつも、処分の必要性がないという検察官の判断により起訴猶予としていたようなので、もし起訴されれば何かしらの刑事処分が下されると思われます。 一方、検察審査会の判断は、起訴をしないことを許すかどうかの判断であって、検察官が起訴した場合に、起訴の内容について影響することはできません。 例えば、検察官が、比較的軽い単純賭博罪で、科料や低額の罰金刑の科刑を求めたような場合に、国民意見として、本件は常習賭博罪を適用すべきだといった批判があがったとしても、これを変えさせることはできません。

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    誹謗中傷示談金ビジネスとありますが、匿名の誹謗中傷者を特定する手続きはなかなか大変なので到底ビジネスとしてできるようなものではありません。 またプロバイダ責任制限法による情報開示請求の要件として「権利侵害の明白性」が求められますが、これは「虚偽事実の摘示による名誉毀損」や「著しい侮辱による名誉感情侵害」等があったと評価される投稿にのみ認められます。 このような行き過ぎた誹謗中傷は、そもそも批判活動に不要なものであって、正当な批判活動を制限するものではありません。 また、仮処分決定後の示談交渉について恐喝になるという批判があるようですが、そもそも一般的に紛争事件において、一切の司法判断を経ていない自称被害者にとっても、加害者に対して、弁護士を代理人として示談交渉することは正当な交渉として容認されているぐらいですので、一つの司法判断を経ている本件についても正当な交渉となるものと考えます。

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    著名人の大麻取締法違反としては、高樹沙耶さんが数十グラムの所持で懲役1年-執行猶予3年、田口淳之介さんが数グラムの所持で懲役6月-執行猶予2年でした。 初犯なので執行猶予がつくと思いますが、報道によりますと、所持量が数十グラム単位と、常習性がうかがえるので、起訴されれば懲役1年-執行猶予3年程度が予想されます。

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