弁理士とは

弁理士は独占業務がある?

弁理士には独占業務があるのでしょうか。

今回のコラムでは、弁理士には独占業務はあるのか、あるとしてその具体的内容は何かを解説していきます。

弁理士の仕事内容にご興味をお持ちの方はぜひご覧ください。

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弁理士独占業務はある?

まず、独占業務とは、当該資格を保有している者以外は取り扱うことが法律上禁止されている業務をいいます。より簡単にいえば、資格を持っている人だけが扱える業務、仕事をいいます。

そして、弁理士には独占業務が認められています。

そのため、以下に弁理士の独占業務について、具体的に解説していきます。

関連コラム:弁理士とはどんな資格?仕事内容や主な業務など徹底解説!

弁理士の独占業務について

①特許、実用新案等に関する特許庁に対する申請代行業務

特許や実用新案という技術やアイデアを保護するためには、特許庁に申請し、認められる必要があります。そこでこの特許庁に対し申請を行うとしても、申請手続はとても細かく、一般人では申請を行うことは難しいです。そこで、弁理士がこの申請業務を代行します。

この申請業務は弁理士の専権業務と呼ばれ、弁理士以外の資格ではこれら業務を行うことは禁止されています。そのため、この業務が弁理士のひな形といえます。

②特許、実用新案等に関する仲裁事件の手続についての代理及び特許、実用新案等に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約等の代理業務

こちらの業務は弁理士だけでなく、弁護士も認められている独占業務です。主に、特許等に関するトラブルの仲裁を行う際の代理を行うことや、特許等を売買する際の契約を行う際の代理業務も独占業務として位置づけられています。

③特許、実用新案等に関する訴訟において補佐人として陳述又は尋問をする、特許、実用新案等に係る審決又は決定の取消に関する訴訟について、訴訟代理人となる

これら業務も弁理士だけでなく、弁護士にも認められている独占業務です。特許等に関する裁判に出廷し、そのうえで補佐人という、弁護士とは異なるサポートの立場で陳述や尋問を行うことができます。ここでいう陳述とは、簡単にいえば訴訟で問題となっていることについて発言し、裁判官の訴訟の資料の一部にすることを指し、尋問とは簡単にいえば、証人として出廷した方に質問を行い、引き出したい内容を引き出し、訴訟の資料にすることを指します。

また、特許等に関して申請をしたものの、その申請を却下するような決定がなされたとき、その決定を取り消すことを求めることが裁判上で可能です。その際、弁理士であれば本人のために訴訟代理人となって、裁判を行うことも可能です。

④業務範囲の拡大

徐々に弁理士が扱うことができる範囲が拡大しています。具体的には、関税法、著作権法、種苗法、不正競争防止法に関する事務等も弁理士の業務に含まれるようになりました。

さらに、平成12年の弁理士法改正によって、知的財産権に関する契約締結の交渉代理業務が弁理士にも可能となり、同時に住所・氏名等の変更手続など、権利確定後の手続きについては行政書士との共管業務、つまり行政書士と弁理士の独占業務となりました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

弁理士は知的財産権、法律を専門とする職業です。そして、前述した通り、弁理士には複数の独占業務が認められています。特に、特許や実用新案等についての特許庁への申請業務は弁理士だけの専権業務とされていますので、弁理士の存在意義というものがとても大きいといえます。そのため、弁理士に対する需要というものは今後ますます大きくなっていきます。

また、法改正により徐々に弁理士の業務範囲が拡大している傾向にあります。そのため、今後ますます扱える業務範囲が増えることで、より独立・開業をし、自分なりの自由なスタイルの働き方を目指すことも可能と言えます。

このように、弁理士には専権業務や複数の独占業務が認められており、とても魅力的な仕事といえますので、ぜひ弁理士に興味を持たれた方は、弁理士試験合格に向けてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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