会話

カウンター食らって休むくらいなら大きいこと言わなきゃ良いじゃん。 俺がなんのネタも無しにあんなの出させる訳ないだろ? 公共の利害に関する事実に係り、目的が公益を図る事である場合、事実の真否を判断し、真実である証明があったときは、罰しない。 刑法230-2だよ。 弁護士の謝罪待っとくわ。
画像