【学校にマスク不着用を認めさせる方法】子どもを守ろう!
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子ども守るための具体的な動き方。
実際に、マスク不着用を学校(公立小学校)に認めさせた上原さんのツイッターの記事があったので共有します。
(素晴らしい行動をして下さって本当にありがとうございます!)
(上原さんの記事はツイッターのなので、何ページかにわたって見づらかったり、既にリンク切れしたりしているケースがあるため、内容は変えずに私なりに加筆して再掲しました。)
このやり方、すっっっごく端的に説明すると
「コロナの存在を認める科学的根拠も論文も、国や自治体もどこも持っていない。
コロナがマスクで防げる科学的根拠や論文もない。だからマスクは不要でしょ?」
という事実文書を持って学校にかけあって認めさせる」
という方法です。
以下、必要書類と具体的な進め方の説明です。
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【皆様にご準備していただく書類】
①お住まいの市町村教育委員会発行の公文書不開示決定通知書
<請求方法>
1.公文書開示請求書のひな形を取得します。
※公文書開示請求書は市町村のホームページ上に有るか、市町村の公文書開示請求担当窓口に有ります。
(松江市はここから)
※ネット検索で「お住まいの市町村名の教育委員会+公文書開示請求書」でもヒットします。
※それでも見つからない場合は直接電話して書式を送ってもらって下さい。
2.ひな形が手元に届いたら、開示してもらいたい請求内容を記入して下さい。
(こんな感じで。)
※請求内容がマスクだけなら
・マスクの着用が新型コロナウイルスの感染防止に効果があるという科学的根拠、論文等
とだけ書いて下さい。
それ以外のコロナ関連項目も聞きたい場合は、以下項目も一緒に書いて下さい。一度に全部聞けます。
・新型コロナウイルスの存在を証明する科学的根拠、論文等
・PCR陽性判定の無症状者が、他者に新型コロナウイルスを感染させるという科学的根拠、論文等
・新型コロナウイルスワクチンに効果があるという科学的根拠、論文等
・日本国は新型コロナウイルスワクチンが治験も終わってなく、安全、有効性も確立していない中、
国民に接種させる科学的根拠、論文等。
3.記載文書を担当機関に送付して下さい。
これで公文書不開示決定通知書が届きますのでお待ちください。
※ご自身のお住まいの公文書不開示決定通知書をそのままコピーして利用して大丈夫です。
全都道府県あります。(上原さん容認済)
[北海道東北] 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島
[関東甲信越] 群馬 栃木 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 新潟
[東海北陸] 静岡 岐阜 愛知 三重 富山 石川 福井
[近畿] 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫
[中国四国] 鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 愛媛 徳島 高知
[九州沖縄] 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄
※ご自分のお子様を自分の力で助けたと言う自信にも繋がるので、出来ればご自身で取得されることをお勧めいたします。
ご自身で開示請求される場合、開示請求内容は、①の市町村教育委員会の物と同じです。
③お住まいの市町村長発行の公文書不開示決定通知書
<請求方法>
①の市町村教育委員会とほぼ同じです。
開示請求内容も①と同じでOKなので、①で記載した文書をコピーして宛先を市町村長宛に送ればOKです。
④お住まいの都道府県知事発行の公文書不開示決定通知書
※全都道府県あるので下記よりコピーして使って下さい。(※数字がついているのは請求内容ごとに複数枚発行してる自治体)
[北海道東北] 北海道 青森 岩手 秋田① 秋田② 宮城 山形 福島
[関東甲信越] 群馬① 群馬② 栃木 茨城① 茨城② 埼玉① 埼玉② 千葉 東京① 東京② 東京③ 神奈川 山梨 長野 新潟
[近畿] 滋賀 京都① 京都② 大阪① 大阪② 奈良① 奈良② 和歌山 兵庫① 兵庫②
[中国四国] 鳥取 島根 岡山 広島① 広島② 山口 香川 愛媛 徳島① 徳島② 高知① 高知②
[九州沖縄] 福岡 佐賀 長崎 大分 宮崎 熊本① 熊本② 鹿児島 沖縄
※①の内容と同じ内容で開示請求してください。
⑤文部科学省発行の行政文書不開示決定通知書
理由は、ご自身で請求しても時間が掛かりすぎるからです。
通常1ヶ月以上掛かります。
今なら2か月以上かかるかも
⑥国立感染症研究所発行の行政文書不開示決定通知書
*これも、私の物👆👆をコピーして使用してください。理由は上記⑤と一緒です。
⑦文部科学省発行新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改定について(通知)
(表紙)
(P1)
(P21)
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_kouhou01-000004520-03.pdf
の表紙及び別紙2 新旧対照表(P1)、(P21)の3ページ分(上記画像3枚)をダウンロードしてコピー
揃える書類は以上です。
①~⑧の資料が揃ったら、お住まいの市町村及び都道府県の教育委員会に電話もしくは直接行き
『学校におけるマスク着用の根拠はないですよね。』と念のため口頭にて確認し言質を取っておいて下さい。
その際に、『以前公文書開示請求した者ですが』と話をしておくと対応が良くなります。
後、対応した方のお名前を覚えておいてください。学校側と話し合いの際に『市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会の誰某にも学校におけるマスクの着用の根拠は無いと口頭でも確認済みです。』と伝える為。
なぜこの様な事をするかと言いますと、先に教育委員会を落とす事によって、マスクを外す外さないの対応を学校側だけでさせる為です。
教育委員会の次は、本丸の学校側との面談になります。
ここからは、細かい説明をしていきます。
<折衝①>
まず学校側に
『子供のマスクの件でご相談が有るのですが。』
とアポを取ります。
注1 その際、強気で行ってはいけません。
何か、策が有るのではと勘ぐられます。
<折衝②>
アポが取れたら、脳内シュミレーションしてください。
注2 間違えても、出たとこ勝負は止めてください。
仕留める時は、勝負所で一発で仕留めないと勝てる勝負も勝てません。
<折衝③>
最初から、学校長が出てくるとは思えないので、まずはジャブとして担任もしくは、学年主任、教頭に
⑦の文部科学省発行のガイドラインを見せながら
『私も子供もマスクをしていて熱中症になりかけましたし、文科省発行の改正後のガイドラインではマスクをつけてくださいと記載されてないので、学校ではマスクを外させて頂けないでしょうか。』と言って下さい。
(注3 もしかしたら、ここでこの日は持ち帰りになるかも知れません。その場合は、一旦引いてください。)
(注4 今の段階では、公文書不開示決定通知書等の話や、教育委員会に確認済みの話はやめて下さい。そういった物は畳み掛ける時に使います。)
<折衝④>
話し合いが続いた場合、
『ガイドラインにはその様に記載されてますが、現在学校は、文部科学省発行の衛生管理マニュアルに則って学校運営はなされております。』と自信満々に言ってくるはずです。
<折衝⑤>
今度は貴方が、
『衛生管理マニュアルにそう記載されておりますので、市町村の教育委員会に公文書開示請求したのですが、マスク着用の根拠が無い為公文書不開示決定通知書をいただいております。』
と市町村の教育委員会発行の公文書不開示決定通知書を見せながら、学校側に話をしてみて下さい。
<折衝⑥>
ここまで来ると学校側はかなり焦って来るはずです。
『市町村の教育委員会にマスクの根拠は無くても都道府県の教育委員会には有るはずだ』と言ってくるかも知れません。
<折衝⑦>
その場合は、貴方が
『都道府県の教育委員会にも先ほどと同じ内容で開示請求しましたが、同じく根拠が無いため不開示決定通知書でした。』
と都道府県教育委員会発行の公文書不開示決定通知書を見せながら、返事をしてください。
注5 ここまで話をしたら、
『市町村の教育委員会の●●さん(電話対応で話をして下さった担当者名)、都道府県の教育委員会の●●さん(担当者名)にも口頭にてマスク着用の根拠は無いと確認済みです。』と話をして下さい。
注6 学校側は、ここで孤立無援に気づきます。ここまで来れば、お子様のマスク不着用は勝ち取れるかもしれませんが、まだ粘る学校も有るかもしれません。
注7 その際に、私の行政文書不開示決定通知書(文部科学省及び国立感染症研究所)を出して下さい。
衛生管理マニュアル(P13)では、マスクの効果は国立感染症研究所のデータを利用していると言っていますが、その根拠は無いと説明するためにも国立感染症研究所の不開示決定通知書が必要になります。
注8 ①②の公文書不開示決定通知書の内容を文科省の内容と一緒にしたのは、衛生管理マニュアルにおけるマスクの根拠を否定するために同じ内容にしました。
注9 ③④の公文書不開示決定通知書は、この段階で使います。
注注 私は、この段階で全国の都道府県知事発行の公文書不開示決定通知書、全国の都道府県の教育委員会発行の公文書不開示決定通知書も見せました。
学校長は、何も言えませんでした。
ここまでする必要は無かったかも知れません。
ここまでくれば学校側は、マスクの着用は科学的根拠が無いのでお願いでしかないと認めるはずです。
<折衝⑧>
私の場合、学校側に『子供がいじめに遭うかも知れませんが』と言われましたが、『その際は教育委員会に言うだけですね。』と言ったら何も言わなくなりました。
<折衝⑨>今度は、学校側から提案(妥協案)が来るかも知れません。
その妥協案が貴方が飲めるものは飲んで、飲めないものは拒否してください。
取り敢えず、この様な感じになりますね。
上記内容は、公立の幼稚園、小中校に対応した内容になります。
公立の高校や、私立の学校は、ご自分で適宜公文書開示請求先を変えて下さい。