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「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」等の制定について

2021年12月1日

ページ番号:549600

案件名

「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」等の制定について

概要

 建築基準法(以下「法」といいます。)第85条第5項では、特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(以下「仮設興行場等」といいます。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めて許可することができるとされ、この場合においては、容積率制限や防火規定などの法の一部が適用除外されています。
 また、平成30年に法第85条第6項が新設され、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、許可の期間を1年以内とする同条第5項の規定にかかわらず当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めて許可することができるとされ、この場合も同項の規定と同様に容積率制限や防火規定などの法の一部が適用除外されています。
 本市では、これまで仮設興行場等の許可については、建築敷地の周辺状況や建築する建物の用途、規模等によって、個別に安全上、防火上及び衛生上支障の有無を判断していますが、今般、2025年日本国際博覧会においては、一般市街地から離れた夢洲の限られた範囲の会場内であるという共通の敷地条件のもとで、類似の目的のパビリオン等(仮設建築物)が計画されるため、審査の適正性を担保しつつ、効率的な審査事務及び建築審査会審議の遂行を図り、もって万博施設設計者の円滑な計画策定を促進することを目的に、上記の共通の敷地条件を踏まえた必要最低限の日本国際博覧会における仮設建築物に限定した許可基準及びその手続要領として「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」及び「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく許可申請の手続要領」を制定します。

意見受付期間

令和3年10月18日~令和3年11月16日

結果公表日

令和3年12月1日

結果の概要

提出されたご意見の概要とご意見に対する本市の考え方を取りまとめました。

詳細

・意見公募の結果 意見受付件数:4通 意見延べ件数:18件
 いただいたご意見の内容等につきましては、別添1をご覧ください。
 「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく仮設建築物許可基準」については、別添2のとおり制定します。また、「2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第5項及び第6項の規定に基づく許可申請の手続要領」については、別添3のとおり制定します。(令和3年12月1日施行)
 なお、ご意見による本許可基準等の変更はありません。
・実施結果の閲覧場所
(1)大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課(市役所3階)
(2)市民情報プラザ(市役所1階)
(3)大阪市ホームページ
【アドレス】https://www.city.osaka.lg.jp/templates/kisoku_kohyo/toshikeikaku/0000549600.html

参考資料

 別添1のうち、本許可基準等制定後の取扱いや運用等に関するQ&Aについては、別途大阪市ホームページにて更新しておりますので、ご覧ください。(令和4年3月29日追加)
【アドレス】
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000549781.html#QA

担当局等

計画調整局

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このページの作成者・問合せ先

大阪市計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9281 ファックス: 06-6202-6960