遅くなりましたが、本日昼に「ゆっくり茶番劇」商標登録問題について特許庁から聞いたお話のポイントを以下ツリーでシェアしていきます。
スレッド
会話
返信先: さん
1.なぜ他人の周知商標として申請が拒絶されなかったのか?基準が曖昧ではないか?
・サービスの提供者が定かでないと思われたため
・また需要者の間で「広く」認識されている商標 ではないと審査官に判断されたため。
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審査官は辞書やネット検索を材料に判断するが、特に数値基準はなく、審査官の裁量での判断を行なっている。
ネットでの二次創作・フリーで提供物について、審査が十分行き届いていないことは特許庁の方も認識されているよう、今後は複数の審査官での多重チェックを行う等再発防止策を進めたいとのこと
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2. ネットミームのように「暗黙的に無償で共有されている物」を第三者が商標登録してしまう事を問題と捉えているか?
→問題と捉えているが、どこからをミーム等とみなすのかは難しい。詳細は以下
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「人の金で焼肉食べたい」や「大迫半端ないって」等のネットミームが全く関係ない人に商標登録されて問題になったが、これについても線引きは具体的基準があるわけでなく審査官の裁量なので、同様のトラブルが今後も起こりうる。特許庁としては同じく審査官への注意喚起によって防いで行きたいとのこと
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3.異議申し立て期間が過ぎてから公表したことに問題はないのか?
→商標広報で公表されているため問題とはいえない。周知が行き届かないことについては課題だと思っている。
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【まとめ】
商標の性質上、審査の際の定量的な数値基準等を作ることが難しいことは一定理解できる。頼りの「審査官の感覚」は、ゆっくりが騒ぎになったことでシビアになったことは確か。こうした問題が起きた時に、マナーを守った上で声が沢山届くことは再発防止の後押しになるということを感じた。
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