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ゆっくり茶番劇の商標使用に関する要綱(ガイドライン)


「ゆっくり茶番劇」の商標使用に関する要綱

令和4年5月1日

(趣旨)

第1条
1  この告示は、「ゆっくり茶番劇」(以下「ゆっくり茶番劇」という。)の商標登録第6518338号に係る商標:商品・役務の区分及び指定商品・役務(第41類)(以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 
1 本件商標を使用しようとする者は、あらかじめ「ゆっくり茶番劇」商標使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、当社の許可を受けなければならない。
ただし、次の申請を除外される事項のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
申請を除外される事項 :商用利用以外の使用(媒体問わず金銭の発生しない利用に限る。
但し広告及び宣伝への利用の場合は、商用利用と見なし申請を必要とする。

2 当社は、前項の申請があったときには、速やかにその内容について審査し、「ゆっくり茶番劇」商標使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)又は「ゆっくり茶番劇」商標使用不許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請書の添付資料)

第3条 
1  申請書には、本件商標を使用しようとする商品及びサービスの見本(以下「見本」という。)を添付しなければならない。ただし、見本を添付できない場合は、本件商標を使用する商品が確認できる写真等を添付するものとする。

(使用許可の期間)

第4条 
1  本件商標の使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して1年間とする。

2 使用許可の期間満了後において、引き続き本件商標を使用するときは、改めて許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 
1  当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。

(1) 本件商標の使用によって、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。

(2) 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

(3) 宗教的行事、政治活動等に使用されると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益になると認められるとき。

(5) その他、本件商標の使用が適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 
1  当社は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、「ゆっくり茶番劇」商標使用許可取消通知書(様式第4号)により、当該許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 当社は、使用者が前項の規定により使用の許可を取り消され、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用許可取消しの申請)

第7条 
1  使用者は、本件商標を使用する必要がなくなったときは、「ゆっくり茶番劇」商標使用許可取消し届(様式第5号)に使用許可書を添えて当社に提出しなければならない。

(使用上の遵守事項)

第8条 
1  使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 商標の使用に際して、必ず下記の表示をするものとする。
  例えば 「ゆっくり茶番劇」は柚葉企画の商標である。

(2) 商標法等関係法令を遵守し、第8条第1号から第3号まで掲げるもののほか、商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(3) 第三者が登録商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに当社に連絡すること。

(4) 第三者との係争、審判、訴訟等について、当社と協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。

(5) 使用者は、登録商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、すべて使用者の負担により処理すること。

(6) 当社から要請があった場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。

(7) 使用者が、登録商標の使用に際して、故意又は過失により当社に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を当社に賠償すること。

(使用料)

第9条 
1  本件商標の使用料は、有料とする。
商標の使用料は年単位とする。年間使用料 100,000円(税別)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第10条 
1  使用者は、許可を受けた事項以外の目的に本件商標を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(未許可での商標使用及び不正使用)

第11条
1 当社の使用許可を得ることなく、本件商標を第三者が誤認・混同を引き起こすような態様で使用することはでない。
また、当社に不利益を及ぼす蓋然性の高い態様で本件商標の使用をすることはできない。

(1)他社の製品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名の一部としての使用

(2)当社との関係、提携、後援、承認がある印象を与えること、当社社員による執筆、もしくは当社の見解であるような印象を与える方法での使用

(3)当社の方針に誤解を招くこと、誹謗中傷、権利侵害、名誉棄損及び当社(関係者含む)に対し不適切な表現を含むなど、当社にとって好ましくない方法での使用

(4)法律や規則に反するサイトでの使用。

第12条 
1  前条に該当する場合は、当社は損害賠償請求等の法的措置を講じる場合がある。

(管轄裁判所)

第13条 
1  この綱領に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(その他)

第14条 
1  この告示に定めるもののほか必要な事項は、当社が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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