アバターマーケット特約

本アバターマーケット特約(以下「本特約」といいます。)には、当社の提供する本特約サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、特約ユーザー(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と特約ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本特約サービスをご利用になる方は、本特約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条 適用

  1. 本特約は、本特約サービスの利用に関する当社と特約ユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、特約ユーザーと当社の間の本特約サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 特約ユーザーがcluster利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づきclusterのアカウント(以下「clusterアカウント」といいます。)を保有する者である場合、利用規約の各規定が準用されるものとします(利用規約中の「本サービス」には「本特約サービス」が含まれるものとして準用されるものとし、その他本特約に関連する事項について適宜用語を読み替えたうえで準用されるものとします。)。利用規約と本特約の条項が異なる場合には、本特約の条項が優先して効力を有するものとします。
  3. 特約ユーザーがclusterアカウントを保有していない場合でも、利用規約第12条から第16条まで、第17条から第28条までの規定が準用されるものとします(利用規約中の「本サービス」を「本特約サービス」に読み替えて準用されるものとし、その他本特約に関連する事項について適宜用語を読み替えたうえで準用されるものとします。)。準用される利用規約の規定と本特約の条項が異なる場合には、本特約の条項が優先して効力を有するものとします。
  4. 当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する本特約サービスに関するルール、諸規定等は本特約の一部を構成するものとします。

第2条 定義

本特約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。なお、本特約で別段の定めがない用語の定義は、利用規約に定めるところによるものとします。

  1. 「アバターマーケット利用契約」とは、第3条において定義された「アバターマーケット利用契約」を意味します。
  2. 「アバターライセンス契約」とは、第6条において定義された「アバターライセンス契約」を意味します。
  3. 「代金立替払」とは、第6条において定義された「代金立替払」を意味します。
  4. 「特約ユーザー」とは、第3条に基づき本特約サービスの利用者としての登録がなされた個人又は法人及び本特約サービスを利用する当社所定の者を意味します。
  5. 「販売手数料」とは、第6条において定義された「販売手数料」を意味します。
  6. 「本特約サービス」とは、当社が提供する「アバターマーケット」という名称の、本サービス上で利用できるアバター(以下「商品アバター」といいます。)を本サービス上に限り当社の定める方法で利用することができることを内容とするライセンスを販売者となる特約ユーザー(以下「販売ユーザー」といいます。)が購入者となる特約ユーザー(以下「購入ユーザー」といいます。)に対して販売する取引の場を提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
  7. 「本特約サービス登録希望者」とは、第3条において定義された「本特約サービス登録希望者」を意味します。

第3条 登録

  1. 本特約サービスの利用を希望する者(以下「本特約サービス登録希望者」といいます。)は、本特約を遵守することに同意したうえで、当社の定める方法で当社に対し、本特約サービスの利用の登録を申請することができます。
  2. 当社は、当社の基準に従って、本特約サービス登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を本特約サービス登録希望者に通知します(本特約サービス登録希望者が当社ウェブサイト上で本特約サービスの利用が可能な状態となった場合には、これをもって登録を認める通知があったものとみなします。)。かかる通知により本特約サービス登録希望者の特約ユーザーとしての登録は完了し、本特約の諸規定に従った本特約サービスの利用にかかる契約(以下「アバターマーケット利用契約」といいます。)が特約ユーザーと当社の間に成立します。

第4条 本サービスの利用

特約ユーザーは、アバターマーケット利用契約の有効期間中、本特約に従って、当社の定める方法に従い、本特約サービスを利用することができます。特約ユーザーは、販売ユーザー又は購入ユーザーとして、本特約サービス上で商品アバターのライセンスを販売又は購入する取引をすることができます。

第5条 購入ユーザーの資格

特約ユーザーは、下記各号のいずれかに該当する場合、購入ユーザーとなることができないものとします。

  1. clusterアカウントを保有していない場合
  2. 法人である場合
  3. 個人事業を営み、他人に対し給与等(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与のことを意味します。)の支払をしている場合

第6条 アバターライセンス契約及び販売手数料

  1. 購入ユーザーは、当社が指定する方法により、販売ユーザーから、本特約サービス上で販売ユーザーが掲載する商品アバター、代金その他の条件に基づき、当該商品アバターのライセンスを購入することができるものとします。
  2. 前項に基づく商品アバターのライセンス購入に係る契約(以下「アバターライセンス契約」といいます。)は、本特約サービス上の商品アバターのライセンス購入ページに記載された内容に基づき、購入ユーザー及び販売ユーザーの間で直接成立するものとし、当社は当該契約の当事者とならないものとします。また、当社は第5項に定める当社による代金の立替払いを除き、当該契約の締結及び履行について一切の責任を負わないものとします。
  3. 購入ユーザーが商品アバターのライセンスを購入する場合、購入ユーザーは、(i)当社に対し、当該商品アバターのライセンス購入にかかる代金を当社が立て替えて販売ユーザーに支払うこと(以下、かかる支払いを「代金立替払」といいます。)を委託するものとし、また、(ii)当社に対し、代金立替払にかかる立替金として、当該代金相当額を当社が別途定める方法でクラスターコインを使用することにより支払うものとします。上記(ii)の支払完了をもって、購入ユーザーと当社の間で、代金立替払の委託契約が成立するものとします。
  4. 購入ユーザーが商品アバターのライセンスを購入しアバターライセンス契約が成立した場合、販売ユーザーは、当該アバターライセンス契約の成立ごとに、当社が別途定める販売手数料(以下「販売手数料」といいます。)を、当社に対して支払うものとします。当社は、次項に基づき当社が当該商品アバターのライセンス購入にかかる代金を当社が立て替えて販売ユーザーに支払う際に、当該代金から差し引く方法により販売手数料を徴収することができます。
  5. 購入ユーザーが商品アバターのライセンスを購入した場合、当社は、当該購入がなされた日から60日以内に、当該商品アバターのライセンス購入にかかる代金を当社が立て替えて販売ユーザーに支払うものとします。当社はかかる支払いに当たり、前項に基づき当該代金から差し引く方法により販売手数料を徴収することができるものとし、当社からのかかる支払いは、当社が別途定める方法により販売ユーザーが設定した銀行口座に振り込む方法によるものとします。
  6. 前項に基づく銀行口座への振込支払に係る振込手数料は販売ユーザーが負担するものとし、当社は振込手数料を控除した金額を販売ユーザーに対して支払うものとします。但し、当社が当該振込手数料を負担することを別途定めた場合は当社が当該振込手数料を負担するものとします。
  7. 購入ユーザーは、ライセンスを購入した商品アバターを、利用規約及び本特約に従い、本サービス上で使用することができるものとし、販売ユーザーは、当該商品アバターを購入した購入ユーザーに対して、当該商品アバターを本サービス上で使用することを許諾するものとします。なお、本特約サービスに基づく商品アバターのライセンスの販売は、本特約において明示されているものを除き、当該商品アバターに関する販売ユーザー又は販売ユーザーにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。
  8. 当社は、如何なる理由(購入ユーザーの本サービスの利用環境、利用機材、本サービス及びインターネットに関する知識及びリテラシーの有無その他の購入ユーザーに関する事情に起因して購入ユーザーが購入した商品アバターを本サービス上で使用できないことを理由とするものを含みますがこれに限りません。)によっても、第3項に基づき当社に支払われたクラスターコインの払い戻しを行わないものとします。アバターライセンス契約の解除等、何らかの理由により商品アバターのライセンス購入の代金について返金その他の対応が必要となる場合、販売ユーザー及び購入ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

第7条 商品アバターについての禁止行為等

  1. 販売ユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する商品アバターのライセンスの販売をしてはなりません。
    1. 当社、又は他の特約ユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する、又は侵害するおそれのある商品アバターのライセンスの販売
    2. 性行為、異性との交遊、出会い等を目的とした商品アバターのライセンスの販売
    3. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する商品アバターのライセンスの販売
    4. 利用規約、本特約、法令又は当社若しくは特約ユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反する商品アバターのライセンスの販売
    5. 自己が権利を有していない音源であって、権利者の許可を得ていない音源が使用されている商品アバターのライセンスの販売
    6. 他の特約ユーザーその他の第三者になりすまして行う商品アバターのライセンスの販売
    7. 商品アバターの説明等に虚偽の情報が含まれる商品アバターのライセンスの販売
    8. 本サービス及び本特約サービスの運営を妨げる又は当社の信用を毀損するおそれのある商品アバターのライセンスの販売
    9. 公職選挙法に抵触する商品アバターのライセンスの販売
    10. 本特約サービス上の手続によらずに行う商品アバターのライセンスの販売
    11. 他の特約ユーザーその他の第三者が迷惑や不快感を感じるおそれのある商品アバターのライセンスの販売
    12. その他、当社が不適当と判断する商品アバターのライセンスの販売
  2. 商品アバターのライセンスの販売が第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は特約ユーザーに事前に通知することなく、当該商品アバターのライセンスの販売の停止、当該商品アバターの削除その他の必要な措置を講ずることができるものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき特約ユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
  4. 販売ユーザーは、商品アバターが第三者の権利を侵害しないように留意するものとし、商品アバターが第三者の権利を侵害していないことを販売ユーザー自身において確認するものとします。販売ユーザーは、第三者の作成した著作物等を商品アバターに組み込む場合には、当該著作物等を商品アバターに組み込み本サービス上で購入ユーザーに利用させることが、当該第三者との間の契約や規約等に違反しないことを確認するものとし、当該第三者から許諾を得ること等の手続が必要となる場合には、販売ユーザーが自己の責任においてかかる手続を適切に行うものとします。

第8条 商品アバター

  1. 商品アバターに関する知的財産権は、当該商品アバターの販売ユーザー又は当該販売ユーザーにライセンスを許諾している者に帰属するものとします。但し、当該販売ユーザーは、当社に対し、当社が当該商品アバターを、本サービスの提供及び宣伝広告の目的で、無償で自由に利用することができる権利を許諾するものとし、当社又は当社が利用を許諾した第三者に対して著作者人格権を行使しないものとします。当社は、本サービスと連携する他社サービスの利用等のために当該他社サービスを運営する第三者等に対して商品アバターの利用を許諾する可能性はありますが、本サービスを離れて商品アバターを第三者に使用許諾することや、商品アバターをグッズ化すること、その他販売ユーザーの同意なく本サービスの提供及び宣伝広告の目的以外に商品アバターを利用することは致しません。
  2. 販売ユーザーは、自己の販売した商品アバターを含むスクリーンショット等(ワールド内(イベント内を含みます。)においてユーザーが撮影した映像及びスクリーンショットを意味します。)を他のユーザー及び当社が撮影し、自由に利用することができる権利を他のユーザー及び当社に対して許諾するものとし、これにつき当該他のユーザー及び当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
  3. 特約ユーザーは、ワールド内(イベント内を含みます。)のユーザーの活動(商品アバターの外見等を含みますが、これらに限りません。)が、本サービス、その他インターネットを通じて他のユーザーその他の第三者から視聴可能な状態となることにつきあらかじめ同意し、これについて何らの異議を唱えないものとします。また、当社は、これにより特約ユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第9条 保証の否認及び免責

  1. 当社は、商品アバターの内容、商品アバターの適法性その他商品アバター及びアバターライセンス契約に関する一切の事項につき如何なる保証も行うものではありません。
  2. 本特約サービスに関連して特約ユーザーの間において生じた取引、連絡、紛争等については、当該特約ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

第10条 存続規定

第6条第2項、第7項及び第8項、第7条第3項及び第4項、並びに第8条から第11条までの規定はアバターマーケット利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

第11条 準拠法及び管轄裁判所

本特約の準拠法は日本法とし、本特約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条 協議解決

当社及び特約ユーザーは、本特約に定めのない事項又は本特約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

【2021年8月6日制定】