最近、不況というご時世もありまして、これから入札資格を取得して入札へ参加していこうとお考えのお客様が増えてきております。
そこで、お客様からご質問いただくことの多い代表的な4つの入札形式の違いについてまとめてみました。
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一般競争入札
入札資格を取得していれば、基本的には誰もが参加できる入札方式です。 入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争に参加し契約者を決めます。
一般競争入札は、可能な限り安い価格での調達を行なうことで税金の無駄をなくすという考えに基づいたものです。こうした価格のみで決定する方式は、自動落札方式と呼ばれています。
ただ、価格という単一要素で業者を選ぶ手法が、実際には談合などの問題を生じさせています。 そこで最近では、価格と価格以外のいくつかの要素(事業の安全性・周辺環境への配慮・業務内容など)を総合的に評価し、発注者にとって最も有利な者を落札者とする総合評価方式が増えてきております。
企画競争入札
あらかじめ発注者側が提示する予算額の範囲内において、複数の業者から企画提案や技術提案を提出させ、提案内容を審査し、企画内容や業務遂行能力が最も優れた者と契約する方式です。
※特にクリエイティブ系、広告系、調査系の案件などは企画競争入札が多いです。
指名競争入札
特定の条件により発注者側が指名した者同士で、競争に参加し契約者を決める方式です。
※日本の官庁調達案件においては一般競争入札を原則とすると規定されています(会計法第29条の3第1項)が、次の場合に限り、例外的に指名競争入札が認められます。
- 契約の性質又は目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争に参加する必要がない場合。
- 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しない場合。
- 不誠実な業者が参加するのを避ける場合や、特殊な案件で検査が著しく困難な場合。
公募
企画競争等への参加希望を募る場合に、技術や設備等の必要条件をホームページ等で具体的に明示して、広く参加者を募る方式です。
公募は、従来、研究開発等を委託する場合等に特殊な技術又は設備等が不可欠であるとして、発注者の判断により、特定の者と契約していたようなものについて、当該技術又は設備等を有している者が、他にいる場合がないとは言い切れないことから、必要な技術又は設備等を明示したうえで参加者を募るものです。
※一般競争入札が、入札資格さえ持っていれば原則参加できるのに対し、 公募は、広く参加者を募った上で、発注者側による入札参加の振り分けがあると言えます。
他の入札形式につきましても、次回以降ご紹介させていただく予定です。 楽しみにお待ちください!