会社のコンプライアンス違反による退職届の書き方

公開日: 相談日:2016年02月07日
  • 1弁護士
  • 2回答

昨年の8月20日、人材紹介会社からの紹介でペイロールサービス会社のに契約社員として入社しました。
当初紹介会社には残業時間が少ないことを条件として依頼し、面接時にも実質の運営者となる立場の方に30時間の残業手当を含む手当以内に残業は収まるとお話しされており、契約社員後の正社員として雇用も前提で管理部門部署の責任者としてのお話があり、全体を見る立場という内容を以てお引き受けすることになりました。

業務確認をしていると就業規則にない就労に関する制約や36協定の未届け、一部に時間外労働の割り増し賃金不払いなどがあり、かなり以前よりその状態が続いていることがわかりました。

私の仕事も到底時間外労働無しで出来る量ではなく、どんなに頑張っても毎日2時間を越えてしまう状態でした。

その為、11月に運営責任者に雇用条件としての約束違反では?と投げ掛けました所、認めました。また、労働基準法のコンプライアンス違反になっていることも知っていることを認めました。

是正しないと私はこの仕事を進めることが出来ないと伝え、未払金が2年間に遡って支払われなければならないリスクもあったので、是正意志の有無をお答え頂くために、多忙な期間が過ぎた頃の1月までにお答えを頂くことにしました。

1月、責任者の答えは是正の意思はあるが未払いを払う方向で進めるのではない、あくまで就業規則の改訂と36協定の届け出を今期中にするという回答でした。
実務を進めるのは私ですが、親会社の許可や様々な報告が出来るのは当該責任者。しかし全く積極的に動く気配はなく、再度会議で確認するも、ペイロール実務を理由に今は出来ないと言われ改善の意思は見受けられません。
コンプライアンス違反に関与することも出来ないとして、2月末を以て退職を申し出て、それは了解されましたが、退職届が提出出来ていません。

会社のコンプライアンス違反で辞めざるを得ないことに対し「会社都合」とするお話は出来ますか?
年齢や転職回数など不利になることもやむを得ずの退職です。
退職届の内容はどうしたら良いでしょうか。
労働基準監督署に相談するには事業の継続も危うくなるリスクもありますので、そこまではしたくありません。

423722さんの相談

回答タイムライン

  • 高橋 淳 弁護士

    注力分野
    労働問題
    タッチして回答を見る

    会社のコンプライアンス違反で辞めざるを得ないことに対し「会社都合」とするお話は出来ますか?

    → できます。

    「事業所の業務が法令に違反したため離職した者」に該当します。

    年齢や転職回数など不利になることもやむを得ずの退職です。
    退職届の内容はどうしたら良いでしょうか。

    → 事実そのまま書けば良いでしょう。

  • 相談者 423722さん

    タッチして回答を見る

    弁護士 高橋 淳様

    この度はご回答くださいまして、ありがとうございました。

    ただ、この理由で会社は雇用保険の離職手続きをしてくれるでしょうか。
    事業内容が主に給与社保の手続きを顧客から受託して行う会社でマイナンバーもお預かりする責任も今、監査などから注目されている会社です。
    そこに労働基準監督署から指摘を受けかねないような内容の申請を一契約社員にするとは考えにくいですが、いかがでしょう。

    手続きをしてくれないのであればハローワークに相談するようになるかとも思いますが、その際、個人にもっと不利な事は無いでしょうか。

    退職届もそのまま書いても受理されないと思われます。

    相談する上での心配事はそこにあります。

  • 高橋 淳 弁護士

    注力分野
    労働問題
    タッチして回答を見る

    > 弁護士 高橋 淳様
    >
    > この度はご回答くださいまして、ありがとうございました。
    >
    > ただ、この理由で会社は雇用保険の離職手続きをしてくれるでしょうか。
    > 事業内容が主に給与社保の手続きを顧客から受託して行う会社でマイナンバーもお預かりする責任も今、監査などから注目されている会社です。
    > そこに労働基準監督署から指摘を受けかねないような内容の申請を一契約社員にするとは考えにくいですが、いかがでしょう。
    >
    > 手続きをしてくれないのであればハローワークに相談するようになるかとも思いますが、その際、個人にもっと不利な事は無いでしょうか。
    >
    > 退職届もそのまま書いても受理されないと思われます。
    >

    そもそも受理してもらう必要がありませんね。

    > 相談する上での心配事はそこにあります。
    >

この投稿は、2016年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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