専門研修プログラム
専門研修プログラム
1次審査基準の内容は改訂が加えられ、かつ、整備基準の中に盛り込まれましたので、現在は廃止となっています。
総合診療領域専門研修プログラム
プログラム統括責任者(予定者を含む) 各位
一般社団法人 日本専門医機構
総合診療領域専門医検討委員会
委員長 羽鳥 裕
2023年度の「総合診療領域における専門研修プログラム申請」、ならびに2022年度の「指導医等の登録手続き」につきまして、下記期間で受付をいたしますのでお知らせいたします。
「総合診療専門研修プログラム整備基準」および「総合診療領域専門研修モデルプログラム」を熟読の上、貴施設の「総合診療領域専門研修プログラム」を作成いただき、以下の要領で申請してください。
2022年4月吉日
受付期間 |
2022年4月12日(月)~ 2022年5月30日(月)正午 |
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医療資源の乏しい地域としての希望理由書(該当の場合のみ提出)
希望理由の例:地方自治体の地域医療対策協議会により認定されたため。
※以下の「へき地・過疎地域の専門研修」に該当する場合は提出の必要はありません。
(1)a.総務省の指定する過疎地域、及び過疎地域として指定された町村を含む郡部
b.都道府県の指定するへき地
c.平成の合併によって過疎地域を合併した市町村
d.社会保障審議会医療部会医療従事者の需給に関する検討会の医師需給分科会における医師偏在指標の下位1/3に該当する二次医療圏
*ただし、上記c及びdの要件は、県庁所在市、ならびに地方自治法が定める「特別区」、人口50万人以上の「政令指定都市」、人口20万人以上の「中核市」には適用しない。
(2)離島:原則として離島振興法に指定されたもの。
申請書に不備がありましたので、一時的に停止させていただきます。
申請書に不備がありましたので、一時的に停止させていただきます。
新規開院施設を連携施設に追加する際に提出
※書式については、各ファイルをダウンロードし作成してください。
各領域の研修は、整備基準に定められた期間に行う必要があります。申請の際には十分にご注意ください。(下記抜粋)
1)各領域の研修期間
(1)総合診療専門研修は診療所・中小病院における総合診療専門研修Iと病院総合診療部門(総合診療科・総合内科等)における総合診療専門研修IIで構成され、それぞれ単独で6 ヶ月以上、合計で18 ヶ月以上の研修を行う。
(2)必須領域別研修として、単独で内科12 ヶ月以上、小児科3 ヶ月以上、救急科3 ヶ月以上の研修を行う。その他の領域の研修:研修目標の達成に必要な範囲で外科・整形外科・産婦人科・精神科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科などの各科での研修を行ってもよい。特に、初期臨床研修で外科を選択していない場合は、外科研修を組み込むことを推奨する。なお、その他の領域の研修は、最大6ヶ月まで総診IIの一部とすることができる。
2)地域医療に配慮するため、6か月以上のへき地・過疎地域、離島、医療資源の乏しい地域での研修を条件とする(これまで1年以上とされていた東京、神奈川、愛知、大阪、福岡においても6ヶ月以上となります)。
申請されたプログラムを当機構において審査する過程で、当該プログラムに示す「医療資源の乏しい地域」の妥当性に疑義が生じた場合には一部修正をお願いする場合もありますのでご了承ください。
(1)「専攻医希望定員数」につきましては、1プログラムにつき「2名/年」以内としております。
なお、2名以上の定員数を希望する場合は、希望する理由や根拠を申請書の定員数のシート(別紙5)に記載し提出してください。ただし、定員数につきましては、地域医療の配慮の観点から調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
(2)今回の申請より認定証記載のスペースの制約のため、プログラム名は、「総合診療専門研修プログラム」の文字を除いた部分が18文字以内でお決めいただくことになりましたので、ご理解をいただきたく存じます。
(3)総合診療専攻医の内科研修において遠隔指導は認められていません。指導医が常勤されていない施設での症例経験については、総合診療プログラムにおける内科研修 は主担当医として経験した入院症例をご登録いただくことになるため、内科指導医がいない環境下での症例経験は想定されておりません。そのため、遠隔指導を前提 とした研修で経験された内科症例の登録は認められません。 ただし、これは内科研修時における離島・僻地勤務を否定するものではなく、総合診療版J-OSLERへの登録の可否についてのみの回答となります。特別連携施設での研修を内科研修とすることは可能ですが、整備基準8ページに記載のある「12ヶ月の内科研修の中で、受け持ち入院症例を最低40例登録し、その入 院症例(主病名、主担当医)のうち、提出病歴要約として10 件を登録する。」を満たすことが修了要件であることにご留意下さい。
(4)内科指導医のもとで経験した総合診療専門研修 II 中の内科症例を、内科研修症例として登録できますが、この措置は内科研修の代替にならないことに注意が必要です。整備基準に記載されているとおり、内科研修は病棟のある施設で1年間行い、この期間に40例の入院患者を受け持つのが研修の修了要件です。
【プログラム審査・認定料について】現在のところ毎年度審査を行う予定としておりますが5年ごとにプログラム審査・認定料を50,000円(税別)ご請求申し上げます。
2022年度末までにお支払いがない場合は2023年度にプログラムの認定を取り消させていただきます。
専門研修プログラム認定料につきましては、「取り下げ」申請を行っていただかない場合発生いたします。「取り下げ」をご希望の場合は、必ず研修プログラム申請締め切りまでに事務局までご連絡ください。
【ご質問等について】
プログラムの申請に関するよくある問い合わせを掲載していますので、まずはこちらをご確認ください。
上記以外のご質問等につきましては、メールにてお問い合わせください。
メールアドレス
専門研修プログラム応募専用アドレス:gpr-pg@jmsb.or.jp
※お電話での対応はできませんのでご留意下さい。
専門研修プログラムは、何らかの事情でその運営が難しくなった場合は、廃止を希望する日の6ヶ月前までに
「専門研修プログラム廃止申請書」を日本専門医機構へ提出し、承認されれば、当該プログラムを廃止する
ことができます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申請から6ヶ月以内の廃止を認める場合があります。
プログラムの廃止にあたり、在籍する専攻医(採用内定済みの専攻医を含む)の移籍先の確保など、総合診療
専門研修に関わる専攻医への措置については、当該プログラム基幹施設の施設長、プログラム統括責任者および
プログラム管理委員会が責任をもって対応し、専攻医の希望の尊重に最大限努め、専攻医に不利益がないように
してください。
1-プログラム統括責任者
① 日本専門医機構の研修プログラムシステムで申請が必要です。
詳細は日本専門医機構のローテーション調整についてのページをご確認ください。
② GRS には実際のローテーションの記録を登録してください。
登録方法について 研修手帳のページを確認ください。
2-専攻医
GRSで研修分野、指導医、およびその研修期間を登録してください。登録方法について
研修手帳のページを確認ください。
小児科研修および救急科研修においては3か月をブロック研修で行えない場合はカリキュラム制で行うことができる場合があります。条件を満たす方は下記の細則をご参照いただき申請書をご提出ください。
総合診療領域における専門研修において、現行基本としております「プログラム制」に加え、「カリキュラム制(単位制)」を導入することも可能となりましたのでご案内申し上げます。
詳細につきまして、下記よりご確認頂きますようお願い申し上げます。
内科専門研修プログラム修了後に総合診療専門医を目指す医師は下記のダブルボードカリキュラム制(単位制)の制度での研修を行うことで内科専門研修プログラムでの研修歴および症例の一部を総合診療専門研修プログラムでの研修歴および症例として認定して期間を短縮することができます。
なお、本基準は2022年度より適用となりますが、すでに研修を開始されている専攻医につきましても条件を満たせば遡及して適用されます。
ダブルボードにおけるカリキュラム制(単位制)による研修制度<2021年12月公開版>
当機構では2021年度の専攻医募集より、「臨床研究医コース」を設置いたしております。
定員数:1名(1名より多くの応募があった場合は総合診療として順位を設定いたします。)
専攻医の臨床研鑽と研究を行う大学院あるいはナショナルセンターなどの責任医療機関を希望する施設は、ご検討をお願いいたします。
臨床研究医コース連絡先メールアドレス:gpr-pg@jmsb.or.jp
・臨床研究医コース整備指針案
・臨床研究医コース申請書
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