前回の続きになります。
開口部の構造
開口部は、格子や内部から容易に避難することを妨げる構造でないもので、なおかつ外部から開放し、または容易に破壊することで進入できるものでなければなりません。
また、開口のため常時良好な状態に維持されていなければならない(有効な開口部の前に物品を置いたりしない状態)。
下記に示す開口部は、規則第5条の2第2項第3号の「内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができる。
また、開口のため常時良好な状態に維持されていなければならない(有効な開口部の前に物品を置いたりしない状態)。
下記に示す開口部は、規則第5条の2第2項第3号の「内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるもの」として取り扱うことができる。
ガラスを使用した開口部(上図参照)
軽量シャッターの開口部
A.煙感知器と連動により解錠したあと、屋内外から手動で開放できるもの(非常電源付きのものに限る。)
B.避難階に設けられたもので、屋外から消防隊が特殊な工具を用いることなく容易に開放できるもの。
B.避難階に設けられたもので、屋外から消防隊が特殊な工具を用いることなく容易に開放できるもの。
防火シャッター(重量シャッター)の開口部
A.防災センターや警備員室又は中央管理室など常時人がいる場所から遠隔操作で開放できるもの(非常電源付きのものに限る。)
B,屋内外から電動により開放できるもの(非常電源付きのものに限る。)
C,屋外から水圧によって開放できる装置を備えたもので開放装置の送水口が1階にあるもの。
B,屋内外から電動により開放できるもの(非常電源付きのものに限る。)
C,屋外から水圧によって開放できる装置を備えたもので開放装置の送水口が1階にあるもの。
二重窓
A.はめ殺しの窓で厚さが概ね6cm以下の普通ガラス戸。
B.屋内外から開放できるガラス戸。
C,避難階に設けられた屋内から手動で開放できる軽量シャッターとガラス戸。
B.屋内外から開放できるガラス戸。
C,避難階に設けられた屋内から手動で開放できる軽量シャッターとガラス戸。
間仕切り壁
間仕切り壁を設けることにより、室内と開口部が区画された構造のもので開口部と相対する部分に出入口が設けられたもの(出入口は屋内外から手動で開放できるものに限る。)
開口部と間仕切り壁
開口部と間仕切り壁の間に通路を設け、間仕切り壁などに出入口を有効に設けたもので、以下の全てに適合するもの又はこれと同等以上に支障がないと認められるもの。
A,通路は、通行、運搬のみに使用され、かつ、可燃物などが存置されていないことなど常時通行に支障がないこと。
B.通路及び間仕切り壁等の出入口の幅員は概ね1m以上、高さ1.8m以上として下端は床面から15cm以下であること。
C,間仕切り壁等の出入口と一の外壁の開口部との距離は概ね10m以下であること。
〇開口部に接近して設けられている広告物、看板、日除け、雨避けなどで避難及び進入に支障のないもの。
〇避難を考慮する必要がない無人の小規模倉庫などで、外壁が石綿スレートなどで造られ、内壁がなく外部から容易に破壊できる部分(消火活動上支障がない場合に限る。)
〇開口部の有効寸法の算定は開口部の型式などにより下図により判断する。
A,通路は、通行、運搬のみに使用され、かつ、可燃物などが存置されていないことなど常時通行に支障がないこと。
B.通路及び間仕切り壁等の出入口の幅員は概ね1m以上、高さ1.8m以上として下端は床面から15cm以下であること。
C,間仕切り壁等の出入口と一の外壁の開口部との距離は概ね10m以下であること。
〇開口部に接近して設けられている広告物、看板、日除け、雨避けなどで避難及び進入に支障のないもの。
〇避難を考慮する必要がない無人の小規模倉庫などで、外壁が石綿スレートなどで造られ、内壁がなく外部から容易に破壊できる部分(消火活動上支障がない場合に限る。)
〇開口部の有効寸法の算定は開口部の型式などにより下図により判断する。
その他
1.営業中は有効な開口部を有するが、閉店後は重量シャッターなどを閉鎖することにより無窓階となる階で、かつ、防火対象物全体が無人となる防火対象物の当該階については無窓階以外の階とすることができる。
2.吹き抜けがある場合の床面積及び開口部の取扱いは以下による。
A,床面積の算定は床がある部分とする。
B,開口部の面積の算定は床がある部分の外壁開口部の合計とする。
2.吹き抜けがある場合の床面積及び開口部の取扱いは以下による。
A,床面積の算定は床がある部分とする。
B,開口部の面積の算定は床がある部分の外壁開口部の合計とする。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
10階以下だと開口部の大きさも2種類必要だし、1m以上の幅員の通路や道路などに面していないとダメとか条件が意外に多いので、建築士や消防署員など無窓階判定する人は大変だなぁと思いました。
でも消防用設備等は無窓階と普通階では機器の選定がガラリと変わるので重要な項目です。この記事を見たついでに無窓階の定義は覚えて離脱しましょう
では今週はここまで!!来週もご安全に!!!
10階以下だと開口部の大きさも2種類必要だし、1m以上の幅員の通路や道路などに面していないとダメとか条件が意外に多いので、建築士や消防署員など無窓階判定する人は大変だなぁと思いました。
でも消防用設備等は無窓階と普通階では機器の選定がガラリと変わるので重要な項目です。この記事を見たついでに無窓階の定義は覚えて離脱しましょう
では今週はここまで!!来週もご安全に!!!