みなさんこんにちは。
今回の記事では無窓階の定義や構造などを図を交えて説明していこうと思います。
無窓階の定義
無窓階(むそうかい)とはなんでしょうか?。
火災の延焼、避難のしやすさは、窓(開口部)の大小(多い少ない)が大きく関わっていると思います。
すなわち窓(開口部)がない(少ない)階は火災発生時に煙の逃げ道が少なく停滞しやすい、避難できる窓などが少ないので逃げ道も限られるということになり、有事の際は人命に大きな影響を与えます。
その為消防法ではこのような階を無窓階と定めて消防用設備等の設置が強化されています。
例えば自動火災報知設備では、通常居室に熱及び煙感知器どちらでも設置できますが、無窓階では基本的に煙感知器しか設置できません(例外あり)。
消防法で言う無窓階は「建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」と定義しています(令第10条第1項第5号)。
では有効な開口部とはなんでしょうか?その詳細は消防法施行規則第5条の2に記載されています。
火災の延焼、避難のしやすさは、窓(開口部)の大小(多い少ない)が大きく関わっていると思います。
すなわち窓(開口部)がない(少ない)階は火災発生時に煙の逃げ道が少なく停滞しやすい、避難できる窓などが少ないので逃げ道も限られるということになり、有事の際は人命に大きな影響を与えます。
その為消防法ではこのような階を無窓階と定めて消防用設備等の設置が強化されています。
例えば自動火災報知設備では、通常居室に熱及び煙感知器どちらでも設置できますが、無窓階では基本的に煙感知器しか設置できません(例外あり)。
消防法で言う無窓階は「建築物の地上階のうち、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階」と定義しています(令第10条第1項第5号)。
では有効な開口部とはなんでしょうか?その詳細は消防法施行規則第5条の2に記載されています。
消防法施行規則第5条の2
令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、11階以上の階にあっては直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の1を超える階(以下普通階という)以外の階。10階以下の階にあっては直径1m以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さが75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有する普通階以外の階とする。
2 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあっては第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
i.床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内であること。
ii.開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に
面したものであること。
iii.開口部は、格子その他内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
iv.開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
いつも思いますが、こういう法律文章って難解に書いてある気がしますので要約します。
2 前項の開口部は、次の各号(11階以上の階の開口部にあっては第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
i.床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内であること。
ii.開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に
面したものであること。
iii.開口部は、格子その他内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
iv.開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
いつも思いますが、こういう法律文章って難解に書いてある気がしますので要約します。
無窓階の判定方法
無窓階判定はまず10階以下の階と11階以上の階で取り扱い方が違いますのでそれぞれ解説していきます。
11階以上の階の場合
11階以上の階では直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30を越える階以外の階が無窓階。
11階以上の階の場合
11階以上の階では直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、その階の床面積の1/30を越える階以外の階が無窓階。
10階以下の階の場合
10階以下の階では、直径1m以上の円が内接することができる開口部、又はその幅が75cm以上、と高さが1.2m以上の開口部が2箇所以上あり、なおかつその開口部と直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計がその階の床面積の1/30を越える階以外の階が無窓階。
ちなみに「避難上及び消火活動上有効な開口部」とは、屋外から進入するということだけではなく、避難上も有効なものということから10階以下の階においては、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであればその開口部は有効なものとされます。
これは1mほどの空地があれば避難することは可能だろうし、消防活動上有効な開口部は避難・進入はもちろんのこと、火災の煙を外部に排出するなど消火活動上有意に使用できるからです。
もちろん避難や消防隊の進入に使う部分なので、格子などで避難などを妨げたり、開口を良好にできる状態を常時維持しなければならないのは言うまでもありません。
ちなみに「避難上及び消火活動上有効な開口部」とは、屋外から進入するということだけではなく、避難上も有効なものということから10階以下の階においては、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであればその開口部は有効なものとされます。
これは1mほどの空地があれば避難することは可能だろうし、消防活動上有効な開口部は避難・進入はもちろんのこと、火災の煙を外部に排出するなど消火活動上有意に使用できるからです。
もちろん避難や消防隊の進入に使う部分なので、格子などで避難などを妨げたり、開口を良好にできる状態を常時維持しなければならないのは言うまでもありません。
開口部の構造の制限
上記のような条件を満たせば有効な開口部にできるのですが、問題は開口部の構造です。
いかに大きな開口部でも開けたり通ったりできなければ意味がありません。なので開口部は開放できることが条件になります。
もちろん建物内の人間が容易に開放できて避難が行なえ、消防隊も外部から容易に開放できなくてはなりません。
外部から開放するのに窓ガラスなどを破壊して鍵を解錠しますが、この時に特殊な工具を使用せず消防隊が通常装備している工具(ハンマーなど)で破壊&解錠できるものでなければなりません。
網入ガラスや強化ガラスなどはその厚みにより破壊する難易度が変わるので、ある一定の厚み以下のガラスを使用した開口部だけを有効な開口部として認めています。
また解錠においても何動作もかかるものは所轄消防により有効と認められない場合があるので注意しましょう。
有効な開口部として認められるのは主に以下になります(詳しくは「開口部の構造」参照)
1.はめ殺しのガラス窓で普通ガラスなら容易に破壊できる厚さの時、または容易に窓をはずすことができる構造のもの。
2.屋内でロックされている(クレセント錠など)網入ガラス窓、だが厚さ制限がある。
3.屋内外から電動により開放でき、非常電源の付いたシャッター。
4.屋外から水圧により開放できる装置を備えたシャッター。
5.防災センターなど常時人がいる場所から遠隔操作で開放できるシャッター。
いかに大きな開口部でも開けたり通ったりできなければ意味がありません。なので開口部は開放できることが条件になります。
もちろん建物内の人間が容易に開放できて避難が行なえ、消防隊も外部から容易に開放できなくてはなりません。
外部から開放するのに窓ガラスなどを破壊して鍵を解錠しますが、この時に特殊な工具を使用せず消防隊が通常装備している工具(ハンマーなど)で破壊&解錠できるものでなければなりません。
網入ガラスや強化ガラスなどはその厚みにより破壊する難易度が変わるので、ある一定の厚み以下のガラスを使用した開口部だけを有効な開口部として認めています。
また解錠においても何動作もかかるものは所轄消防により有効と認められない場合があるので注意しましょう。
有効な開口部として認められるのは主に以下になります(詳しくは「開口部の構造」参照)
1.はめ殺しのガラス窓で普通ガラスなら容易に破壊できる厚さの時、または容易に窓をはずすことができる構造のもの。
2.屋内でロックされている(クレセント錠など)網入ガラス窓、だが厚さ制限がある。
3.屋内外から電動により開放でき、非常電源の付いたシャッター。
4.屋外から水圧により開放できる装置を備えたシャッター。
5.防災センターなど常時人がいる場所から遠隔操作で開放できるシャッター。
無窓階(10階以下の階)の運用について
開口部の位置
床から開口部までの高さが1.4mで、20cm以上の踏み台を設置すれば1.2m以下となり有効な開口部とできる部分がある場合に、以下の要件を満たせば有効な開口部(床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内)として運用できる。
A.不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造である。
B.開口部がある壁面と隙間がなく、床に固定されている。
C.高さは概ね30cm以内、奥行きは30cm以上、幅は開口部の幅以上である。
D.踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内である。
E.避難上支障のないように設置されている。
床から開口部までの高さが1.4mで、20cm以上の踏み台を設置すれば1.2m以下となり有効な開口部とできる部分がある場合に、以下の要件を満たせば有効な開口部(床面から開口部の下端までの高さは1.2m以内)として運用できる。
A.不燃材料で造られ、かつ、堅固な構造である。
B.開口部がある壁面と隙間がなく、床に固定されている。
C.高さは概ね30cm以内、奥行きは30cm以上、幅は開口部の幅以上である。
D.踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内である。
E.避難上支障のないように設置されている。
また10階以下の階の開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものでなければならない場合
下記に記載する空地などは規則第5条の2第2項第2号の「通路その他の空地」とすることができる。
1国又は地方公共団体などが管理する公園で将来にわたって空地の状態が維持されるもの。
2.道又は道に通ずる幅員1m以上の通路に通じることができる広場(建築物の屋上、階段状の部分など)で避難及び消火活動が有効にできるもの。
3.1m以上の空地又は通路にある樹木、塀、その他の工作物で避難及び消火活動に支障がないもの。
4.傾斜地及び河川敷で避難及び消火活動が有効にできるもの。
5.周囲が建物で囲まれている中庭などで、当該中庭等から通じる通路があり、
次の全てに該当するもの。
a.中庭から道に通じる部分は廊下又は通路でその出入口の幅員は1m以上であること。
b.中庭から道に通ずる部分の歩行距離は20m以下であり、かつ、直接見通しができるものであること。
c.道に面する外壁に2以上の大型開口部があること。
d.道に面する外壁の開口部で、必要面積の2分の1以上を確保できること。
本日はここまで!!来週もご安全に!!!
1国又は地方公共団体などが管理する公園で将来にわたって空地の状態が維持されるもの。
2.道又は道に通ずる幅員1m以上の通路に通じることができる広場(建築物の屋上、階段状の部分など)で避難及び消火活動が有効にできるもの。
3.1m以上の空地又は通路にある樹木、塀、その他の工作物で避難及び消火活動に支障がないもの。
4.傾斜地及び河川敷で避難及び消火活動が有効にできるもの。
5.周囲が建物で囲まれている中庭などで、当該中庭等から通じる通路があり、
次の全てに該当するもの。
a.中庭から道に通じる部分は廊下又は通路でその出入口の幅員は1m以上であること。
b.中庭から道に通ずる部分の歩行距離は20m以下であり、かつ、直接見通しができるものであること。
c.道に面する外壁に2以上の大型開口部があること。
d.道に面する外壁の開口部で、必要面積の2分の1以上を確保できること。
本日はここまで!!来週もご安全に!!!