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消防設備について

2022.02.15(Tue)

FIRE EQUIPMENT MAINTENANCEBLOG

消防設備について


本日は消防設備についてご説明します。
消防設備についてと言いましても種類や必要性、設置基準や資格についても説明したいことが多くあります。
今回のブログではすべてを網羅して説明は出来ませんが分かり易く説明した後、細かい説明をしたブログもあげますので今回のブログにリンクを張り付けておきますので是非飛んで見てください!!

目次

  1. 1.消防設備とは?
  2. 2.消防設備等の種類
  3. (1)消火設備
  4. (2)警報設備
  5. (3) 避難設備
  6. (4)消火活動用設備
  7. 3.消防法とは?
  8. (1)消防用設備等の設置や義務付けについて
  9. (2)消防用設備等を設置すべき防火対策物について
  10. (3)消防用設備としての設置について
  11. (4)消防用設備の重要性について
  12. (5)消防法施行令第7条 第1項
  13. (6)消防法施行令第7条 第2項
  14. (7)消防法施行令第7条 第3項
  15. (8)消防法施行令第7条 第4項
  16. 4.消防設備の点検資格とは?
  17. (0)消防設備士の資格には『乙種』と『甲種』の2パターンがあります。
  18. (1)第1類
  19. (2)第2類
  20. (3)第3類
  21. (4)第4類
  22. (5)第5類
  23. (6)第6類
  24. (7)第7類
  25. (8)甲種特類
  26. 5.まとめ

1.消防設備とは?

消防設備とは、消防法やその関係政令で規定する
「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
消防法で対象とされている建物(一般住宅以外のほとんどの建物)は、消防設備を設置し、定期的に点検を受ける必要があります。

上述のとおり、消防設備とは「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」のこと。これを分解すると、以下の5つに分かれます。

1:消防の用に供する設備
1-1:警報設備
1-2:避難設備
1-3:消火設備
2:消防用水
3:消火活動上必要な施設

この5つの関係を、簡単にご説明します。
建物で火災が発生したら、
まず「1-1:警報設備」を使って、周囲の人や消防機関にそのことを知らせます。
次に、「1-2:避難設備」を使って、周囲の人を建物の外へ避難させます。
そして、「1-3:消火設備」を使って、初期消火を試みます。
その後、火災現場に消防隊が駆けつけますが、消防隊が消火活動をするのに必要になるのが、「2:消防用水」と「3:消火活動上必要な施設」です。

となります。下記に細かく記載してますのでご覧になってください!

2.消防設備等の種類

送水口
消防設備等の種類について下記で説明していきたいと思います。 

(1)消火設備

消防隊が火災現場に到着するまで火を抑えて建物の延焼を防ぐ設備です。消火設備には主に以下の4つが含まれています。

消火器
消火栓設備
粉末消火設備
スプリンクラー設備

消防設備の消火水槽については←こちらをクリック

消火器については←こちらをクリック

不活性ガス消火設備については←こちらをクリック

ハロゲン化物消火設備については←こちらをクリック

スプリンクラーについては←こちらをクリック

(2)警報設備

こちらは火災の発生またはガス漏れを検知し、建物内の方に報知する設備です。警報設備には以下の4つがあります。

自動火災報知機
手動火災報知機
ガス漏れ警報機
非常警報
また火災報知器には差動式と定温式の2種類があり、それぞれ設置する場所が異なるので覚えておくと良いでしょう。

【差動式】
室内の気温が急激に上昇すると作動するシステムで、多くの場所で使用されています。

【定温式】
室内の温度が一定になった時に作動するシステムです。キッチンやボイラー室など急激な温度変化をしやすい場所で使います。

自動火災報知設備については←こちらをクリック

(3) 避難設備

避難設備は、火災などの災害発生時に迅速な避難するために使われる器具や設備のことです。

こちらを大きく分けると避難器具と誘導灯・標識の2つになり、避難器具の内容は以下のとおりになります。

避難ロープ
すべり棒
避難橋
避難タラップ
避難梯子
援助袋
誘導灯・標識は非常口や避難ルートを示すもので、照明器具がついた誘導灯とついていない標識で分類されています。

誰にでも簡単に分かる、遠くからでも認識できるという2点が必要とされており、色は緑であることが法令で定められています。

誘導灯・誘導標識については←こちらをクリック

誘導灯の交換時期については←こちらをクリック

避難通路については←こちらをクリック

無窓階については←こちらをクリック

開口部の構造については←こちらをクリック

(4)消火活動用設備

消防隊がスムーズに消火活動できるように設置されている設備のことで、一般の方は使うことはありません。主な消防活動用設備には、以下の7点が挙げられます。

消防用水(大規模な建物のみ)
連結送水菅
連結散水設備
火災階表示盤
非常コンセント設備
無線通信補助設備(一定規模の地下がある場合のみ)
排煙設備

水系消火設備の取り扱い時のウォーターハンマーの注意点については←こちらをクリック

消防設備機器の耐用年数については←こちらをクリック

3.消防法とは?

消防法第1条

この法律は、火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
分かり易く言いますと!

1.火災の予防・警戒・鎮圧により国民の生命・身体・財産を保護する
2.災害による被害を軽減する
3.災害等による傷病者の搬送を適切に行う

上記が消防法の目的となります。

(1)消防用設備等の設置や義務付けについて

消防法の第17条により「消防用設備等の設置、維持の義務付け」が行われています。

消防法第17条 第1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。

となっております!割と多くの建物が設置の基準に入る建物ですので皆さん、気にしないといけませんね!

(2)消防用設備等を設置すべき防火対策物について

区分
消防用設備等を設置すべき防火対策物として類似の用途ごとに分類したものを
「消防法施行令 別表第1」に記載しています。

防火対象物については←こちらをクリック

(3)消防用設備としての設置について

検定対象機械器具等は、総務大臣より型式承認を受け、個々の検定対象機械器具等が型式認証を受けた検定対象機械器具の型式に係る形状等と同一であるかを個別検定により検査を行い合格したものを販売や設置することができます。

(4)消防用設備の重要性について

消防設備は、年々劣化し、故障してしまうこともあります。消防設備は、火災がいざ起こったときに、機能を発揮させなければ意味がありません。故障したまま、火災が起こってしまえば、避難することや消火活動が遅れてしまうことも想定されます。そうなってしまうと、大きな被害につながってしまう恐れもあるため、消防設備点検は非常に重要です。

また、消防設備点検の実施は、消防法(第17条の3の3)に定められています。点検の実施・消防署長への報告を怠った場合、消防法違反にあたり、建物の関係者(管理者や所有者、占有者)には罰則が科せられます。

建物の関係者である、管理者や所有者、占有者は、消防設備点検を実施し、報告することが消防法の義務となっているのです。点検することは、お客様や従業員の命を守るためにも大切なこと。消防設備点検は、必ず行うようにしましょう。

(5)消防法施行令第7条 第1項

消防法第17条 第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

(6)消防法施行令第7条 第2項

前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。

1.消火器及び次に掲げる簡易消火用具
a.水バケツ
b.水槽
c.乾燥砂
d.膨張ひる石又は膨張真珠岩
2.屋内消火栓設備
3.スプリンクラー設備
4.水噴霧消火設備
5.泡消火設備
6.不活性ガス消火設備
7.ハロゲン化物消火設備
8.粉末消火設備
9.屋外消火栓設備
10.動力消防ポンプ設備

(7)消防法施行令第7条 第3項

1.自動火災報知設備

1の2.ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42 年法律第149 号)第2 条第3 項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)

2.漏電火災警報器
3.消防機関へ通報する火災報知設備
4.警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
a.非常ベル
b.自動式サイレン
c.放送設備

(8)消防法施行令第7条 第4項

1.すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具

2.誘導灯及び誘導標識

になります。

4.消防設備の点検資格とは?

様々な条件下で点検が可能な資格は変わりますが今回は主な資格となる、消防設備士の資格についてご説明します!

(0)消防設備士の資格には『乙種』と『甲種』の2パターンがあります。

消防設備士の仕事は、さまざまな建物に設置されている消防設備を、点検・整備・工事することが役目です。消防設備には消火器・火災報知器・スプリンクラー等があり、それらの設備を点検・整備・工事するには消防設備士の資格が必要となります。


消防設備士の資格には、乙種(おつしゅ)と甲種(こうしゅ)の2パターンがあります。

● 乙種:消防設備の点検・整備のみを独占的に行うことが出来る
● 甲種:消防設備の点検・整備・工事を行うことが出来る


簡単に言えば工事が出来るか・出来ないかの違いです。 乙種と甲種では資格試験の受験資格も異なり、乙種の試験には受験資格がありません。


ですから申し込みをすれば、学歴・年齢などを問わずどなたでも試験を受けることが出来ます。 一方で甲種の資格試験には受験資格が定められており、国家資格・学歴・経験のいずれかの条件をクリアしなければなりません。

それぞれの資格の違い(扱える設備・試験の難易度)

消防設備士の資格には、【1類・2類・3類・4類・5類・6類・7類・特類】というようにいくつかの種類があり、資格によって扱える消防設備が異なります。

ここからは、それぞれの資格の違いについて、種類別に説明していきたいと思います。

(1)第1類

消防設備士の第1類は、消火栓やスプリンクラーなどの水系消防設備を点検・整備・工事するために必要な資格です。

【扱える消防設備】
屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備・共同住宅用スプリンクラー設備

(2)第2類

消防設備士の第2類は、泡消火設備を点検・整備・工事するために必要な資格です。

【扱える消防設備】
泡消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備

(3)第3類

消防設備士の第3類は、二酸化炭素や窒素などのガスや、粉末を用いて消火する設備を点検・整備・工事するために必要な資格です。

【扱える消防設備】
不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備

(4)第4類

消防設備士の第4類は、火災報知設備の点検・整備・工事をするために必要な資格です。

【扱える消防設備】
自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備・共同住宅用自動火災報知設備・住戸用自動火災報知設備・特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備

(5)第5類

消防設備士の第5類は、建物内で火災が起きた際、避難するときに使用する避難器具を点検・整備・工事をするために必要な資格です。

【扱える消防設備】
金属製避難はしご・救助袋・緩降機

(6)第6類

消防設備士の第6類は、消火器を点検・整備するための資格です。第6類については甲種がなく、乙種のみとなっています。

【扱える消防設備】
消火器

(7)第7類

消防設備士の第7類は、漏電火災警報器を点検・整備するための資格です。 第7類については甲種がなく、乙種のみとなっています。

【扱える消防設備】
漏電火災警報器

(8)甲種特類

消防設備士の甲種特類は、総務大臣の認定を受けた 特殊消防用設備等を点検・整備・工事するための資格です。

『平成29年度版消防白書』によると、平成29年度時点での 特殊消防用設備の設置数は64件となっています。

甲種特類を受験するには、『甲種1類~甲種3類までのいずれか1つ』、 『甲種4類』、『甲種5類』の、合わせて3種類以上の資格を持っていないといけません。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は消防設備の種類や必要性、設置基準や資格についてのご説明します。
致しました。
ですがまだ詳しいことが知りたい方は各記事に相互性のある記事のリンク貼っておりますので是非飛んでみて下さい!

今週はここまで!!来週もご安全に!!!

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