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OA通知の対応について

OA通知は、タイ知的財産局が登録可否について審査の結果、商標を登録できない理由がある場合に、その不登録理由を通知するものです。

  • OA通知が通知された場合、弊社タイ弁理士が通知書の中身を精査・分析し、専門家の立場からどのように対応したら不登録理由が解消されるかをご提案します。
  • その後、そのご提案に基づいて、タイ弁理士が出願内容を一部修正するための補正書やタイ知的財産局の登録官に対して意見を述べるための意見書を提出します。
  • 補正書・意見書の提出後、タイ知的財産局側で再審査が行われます。
  • 不登録理由は常に解消が可能とは限りません。例えばほとんど似たような他人の商標登録が存在していた場合といったように、理由によっては解消が不可能な場合もあります。そのような場合、弊社タイ弁理士からタイでの商標登録出願を断念せざるを得ない旨が提案されます。

よくある通知内容

指定商品または役務記述等に対する補正命令

権利不要求(ディスクレーマー)命令