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  • Q&Aタイにおける商標登録審査手続き

出願

出願とは何ですか?

タイ知的財産局に対して、タイの商標登録出願の手続き(申請)を行います。出願後、タイ知的財産局はタイ国商標法等に基づいて申請された商標について登録の可否審査を行います。

タイへの商標登録出願を行うにあたり、必要な情報は?(準備すべき書類は?)

詳しくは、こちらをご参照下さい。

願書はタイ語と聞きましたが、タイ語の知識は必要ですか。

お客様サイドでのタイ語は不要です。商標出願の願書を含め書類は全てタイ語で記載する必要がありますが、お客様から日本語及び英語で頂いた情報をもとに弊社側で全てタイ語に翻訳します。翻訳代は全て出願費用に含まれます。

出願人を個人にするか法人にするかどちらにするかを迷っています。

どちらでも可能です。なお、出願書類が一部異なりますので、併せてこちらもご参照下さい。

日本法人とタイ法人の両方がある場合、出願人はどちらにするのがよいですか?

とちらでも可能ですが、商標管理上、本国(本社)でまとめて一元管理する方が多いようです。

日本の登録商標の出願人は、個人(又は法人)ですが、タイへの商標登録出願は、法人(又は個人)に変更できますか?

可能です。お申し込み時、ご希望の出願人を記入ください。

個人事業主ですが、出願人を屋号にして出願することはできますか?

できません。個人事業主の場合、出願人は、個人(個人名)となります。

出願は完了するまでに何日ぐらいかかりますか?

出願お申込み後、概ね1か月以内が目安です。
正確には、出願お申込み後に、日本側で委任状の公証取得期間や、その委任状を日本側からタイへの発送期間などがありますため、委任状がタイの弊社に到着後してから、7営業日以内に完了します。

出願完了後、何かやることはありますか?

ありません。タイ知的財産局から何らかの通知があるまでお待ちください。通知があった場合、マークタイランドからお客様に対しメールですみやかにご連絡いたします。

出願後に区分を追加することはできますか?

できません。但し、商標は同一にして追加したい区分を指定した新たな商標登録出願を行うことは可能です。

出願後に指定商品(指定役務)を追加することはできますか?

できません。但し、商標は同一にして追加したい指定商品(指定役務)を指定した新たな商標登録出願を行うことは可能です。

出願後に住所を変更した場合どうしたらよいでしょうか。

タイ知的財産局に対して、住所変更届けの手続き(有料)をお勧めします。お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

出願後に名前(名称)が変わった場合どうしたらよいでしょうか。

タイ知的財産局に対して、名称変更届けの手続き(有料)をお勧めします。お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

出願後に商標を他社名義に変更したいのですがどうしたらよいのでしょうか。

出願中の商標の名義人の変更を行う「出願人名義変更」の手続きが必要です。別途その旨を、お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

出願後に出願をキャンセル(取り下げ)したい。

すみやかにその旨を、お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

審査

審査とは?また、OA通知とは何ですか?

タイ知的財産局は、商標登録出願がなされると、タイ商標法に基づいて登録可否の審査を行います。
審査の結果、商標登録ができない理由があった場合、その不登録理由を付して出願人にOA通知(オフィスアクション)を行います。出願人は通知受領から60日以内に補正等の応答を行うことができます。
その一方、審査の結果、不登録理由がない場合には、OA通知がなされることなく、登録許可(登録料納付命令)が通知されます。

OA通知が来た場合どう対処すべきでしょうか?

OA通知対応について詳しくは、こちらをご欄下さい。

OA通知の対応にかかる費用は?

OA通知が通知されたとき又はタイ弁理士からのご提案時に必要な費用についてもお知らせいたします。なお、OA通知の内容(難易度)により幅があり日本円で6万円~となりますが、多くのケースでは10万円を超えない程度となっております。

補正書とは何ですか?

タイ知的財産局から上記のOA通知(補正指令)が通知された場合に、出願内容を補正(修正)するため手段としての書類です。例えば、出願書類に記載に誤りがある・指定商品を削除せよ等の指令に対して、補正書においては、当該記載を訂正したり、当該指定商品を削除します。 

意見書とは何ですか?

タイ知的財産局から上記のOA通知(補正指令)が通知された場合に、不服や意見を申し立てる手段としての書類です。例えば、先行商標と類似する・識別力がない等の拒絶理由に対して、意見書においては、非類似である・識別力があるといった内容を主張します。また、指定商品等を補正した場合、その旨を記載します。

拒絶査定を受けた場合、どう対処すべきでしょうか?

拒絶査定は、タイ知的財産局が登録可否について審査した結果(意見書や補正書を提出した場合はその内容も含め審査した結果)、商標を登録できないとの結論に至った場合に通知されるものです。
タイ商標委員会に不服を請求することができる場合がありますが、拒絶査定は審査の結果として出した結論ですので、合理的理由がない限り結果が容易に覆るものではありません。また、不服請求には要件等もありますので、要望される場合、詳しくはお問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

登録

登録(登録料支払命令)とは何ですか?

タイ知的財産局が審査の結果、登録するべきと判断した場合、公告が行われます。第三者より公告から 60日以内に異議申立がない場合、出願人に登録料支払命令が出されますので、命令受領から 60 日以内に規定の登録料を納付することで、正式に商標登録が行われ、商標登録証が発行されます。

商標登録証はいつもらえますか。

登録料納付からタイ知的財産局により約1月で発行されます。商標登録証(原本)は、発行後、お客様にすみやかに国際郵便で発送いたします。

商標登録後に住所・名前(名称)が変わった場合どうしたらよいでしょうか。

すみやかに表示変更届けの手続き(有料)が必要です。お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

商標登録後に登録人を他の人(会社)に変更したい。

商標登録後に登録人(商標権者)を変更する場合、移転登録の手続き(有料)が必要です。お問い合わせフォームから弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

更新

更新とは?

タイ商標登録(商標権)の権利期間は出願日から10 年です。その後 10 年毎に更新することができます。権利期間を更新するためには、タイ知的財産局に対し、権利期間の満了前90日以内に更新登録出願をしなければなりません。

更新時にその旨のご連絡は頂けますか?

マークタイランドのシステム上から自動通知のご連絡を行いますが、更新時におきましては約10年の期間が経過していることから、お客様の連絡先(メールアドレス等)が不通となっているケースが相当数予想されます。このため、最終的な更新時期の管理責任はお客様ご自身で把握されますようお願いしております。