Q&A
- 商標調査(登録性調査)とは何ですか?その調査は必要ですか?
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出願前にタイにおける商標登録性を調査・検討します。日本で登録になった商標であったとしてもそのままタイで登録できるとは限りません。
例えば、調査によって、タイですでに同一・類似の商標を他人が登録していることが分かった場合、そのような商標しても登録可能性は低いため、出願を事前に中止判断をすることができます。また、タイでの商標登録を行う場合、日本と異なる特有点の検討も必要です。
また、商標調査は実務上ほとんどの出願人が実施するものであり、特別な場合を除き(日本弁理士等の不要判断)、通常は調査の実施をオススメします。
調査内容に関してより詳しくは、こちらをご参照下さい。
- 調査は完了するまでに何日ぐらいかかりますか?
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調査お申込み後、7営業日以内に完了します。調査完了後にメールで調査レポートをお送りいたします。
- 調査レポートはどのように見ればよいのですが?
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詳しくは、こちらをご欄下さい。
- 調査時に送る商標の秘密は保持されますか?
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タイ弁理士の業務上知りえた情報の機密保持義務により保持されますので、ご安心ください。