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  • タイ商標における商品の区分・指定商品について
区分とは?

区分(類ともいう。英語ではClass)とは、商品・役務(サービス)の分類のことです。1-34類が商品、35‐45類が役務が規定されていますが、基本的にどの国でも区分は共通化されていますので、商品・役務がどの区分(類)に該当するかは、原則日本とタイでも同じです(ex. 化成品は1類、セーターは25類) 。

指定商品(指定役務)とは?

出願時に申請する、出願人が登録を希望する商品及び役務(サービス)のことです(英語ではGoods and Services)。 上記のとおり、タイにおいても、商品は1-34類に、また役務は35‐45類に分類されています。

区分と、指定商品(又は指定役務)はどうやって決めればよいですか?

具体的な決め方については、日本と考え方は同じであるため、詳細は割愛いたします。

区分や指定商品(指定役務)が難しく全然分かりません。区分や指定商品(指定役務)の決め方は提案してもらえますか?

原則、マークタイランドでは区分や指定商品自体の選択提案は行っておりません。但し、別途有料になりますが、ご希望により御社の事業内容の詳しいヒアリング等を行った上で、お客様に適切な区分や指定商品をご提案致します。

日本で登録済みの商標登録があるのですが、タイでも日本と同じ区分や指定商品でよいのか。

日本ですでに商標登録がある場合ですが、御社における日本とタイでの事業が同じであれば、タイにおける区分および指定商品(指定役務)も基本的には、日本のものと同じでよいでしょう。日本の登録商標をご確認頂き(例えば登録証や登録公報)、その「類(=区分)」と、その類における「指定商品名又は指定役務名」を確認できます。

なお、タイでは実務上、広範な概念による「指定商品・指定役務」の記載は認容されません。このため、日本の登録商標の指定商品および指定役務がそのまま適用できないケースもあります。例えば、おもちゃ、袋、化粧品、化学品、アルコール飲料等も商標分類の見出しですが、いずれも範囲が広すぎるとして認められません。

また、御社における日本とタイでの事業が同じでなければ、タイで必要な区分と指定商品とすることに注意してください(タイ国内で不必要な事業は除外する)。

日本で登録した商標よりも、区分(又は区分内の指定商品)を減らしてタイで出願できますか?

可能です。
むしろ、タイで必要なもののみとし、タイ国内で不必要な事業は除外すべきです。
区分を減らす例;日本 1類、5類、6類→ タイ 1類
指定商品を減らす例;日本 1類:「aaa」、「bbb」、「ccc」→ タイ 1類:「aaa」

日本で出願登録した商標よりも、区分(又は区分内の指定商品)を増やして出願できますか?

可能です。
区分を増やす例;日本 1類→ タイ 1類、5類、
指定商品を増やす例;日本 1類:「aaa」→ タイ 1類:「aaa」、「bbb」