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予防接種法第12条 (前略)医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として『厚生労働省令で定めるもの』を呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
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新型コロナワクチンで厚生労働省が報告を義務付けているのは 1.アナフィラキシー 2.血栓症(血小板減少を伴うものに限る) 3.心筋炎 4.心膜炎 5.その他、医師が予防接種との関連性が高いと認める症状 要するに1〜4以外の症状を報告するかどうかは医師の裁量次第。まず報告は集まりませんね。
返信先: さん
必要なのは、医師が予防接種との関連を疑う・疑わないに関わらず、様々な症状の発生頻度を調べることができるようなデータベース的なシステムですね。
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