日本維新の会に所属していた元京都府議の谷川俊規氏が2016年度の政務活動費で不適切な支出を行っていたとして、市民団体「京都・市民・オンブズパーソン委員会」が府知事を相手に、政活費96万円を谷川氏に返還請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。中村也寸志裁判長は、全額の返還を求めるよう命じた一審京都地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
判決によると、谷川氏は府議だった当時、事務員の人件費として政活費を支出。一審判決では、事務員に政党活動や選挙活動といった政活費の支出が認められていない業務にも従事させた、と判断していた。
二審の判決理由で中村裁判長は、事務員が政党活動や選挙活動は仕事内容に入っていないとの書き込みをブログに残していたと指摘。事務員は契約上の業務として谷川氏の政務活動の補助に従事していた、と認定した。