瑕疵(読み)かし

日本大百科全書(ニッポニカ)「瑕疵」の解説

瑕疵
かし

一般に、きず欠点などをさすが、法律上は、意図された法律上の効果を完全に生ぜしめず、それを補い、または覆滅せしめる別の効果(たとえば、損害賠償請求権、取消権、契約解除権など)を生ぜしめるような法律上のなんらかの欠点をいう。

 ただし、法律上は単に抽象的に「」として用いられることはなく、たとえば、瑕疵ある意思表示(詐欺強迫などによってなされた意思表示で、一定の要件のもとに取り消すことができる)、瑕疵ある占有(強暴・隠秘・悪意・過失など、完全な占有としての効果を妨げるような事情を伴った占有)、あるいは、瑕疵担保責任というように用いられる。

淡路剛久

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典「瑕疵」の解説

か‐し【瑕疵】

〘名〙
① きず。欠点。また、あやまち。
※白石先生手簡(1725頃)二「某事も身は不肖に、言行瑕疵のみに候へども」 〔韓愈‐進学解〕
② 法律で、通常あるべき品質を欠いていること。また、意思表示に詐欺あるいは強迫などの事由があること。
民法(明治二九年)(1896)五七〇条「売買の目的に隠れたる瑕疵ありたるときは」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

百科事典マイペディア「瑕疵」の解説

瑕疵【かし】

法律用語。法律または当事者の予想する完全性が欠けていること。瑕疵ある意思表示とは,詐欺・強迫による意思表示(表意者はこれを取り消すことができる)。瑕疵占有とは,悪意・過失・強暴・隠秘による占有。瑕疵担保とは,契約の目的物に隠れた瑕疵があるときの売主等の負う担保責任
→関連項目代理取消し不法行為無効

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉「瑕疵」の解説

か‐し【××疵】

きず。欠点。また、過失
法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。
[類語]細瑾短所難点欠陥くせ遜色弱点欠点盲点瑕瑾かきんあら弱み泣き所負い目引け目付け目デメリットウイークポイントハンディキャップ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版「瑕疵」の解説

かし【瑕疵 vitium[ラテン]】

欠点・欠陥のあることをいう。法律行為における意思表示の瑕疵,売買の目的物の瑕疵,土地工作物の設置・保存の瑕疵,占有における瑕疵などが問題となる。(1)まず,売買などの意思表示において,詐欺・強迫によってされた意思表示を〈瑕疵ある意思表示〉といい,それは取り消すことができるとされる(民法96条)。表意者を保護するためである。(2)つぎに,売買の目的物にかくれた瑕疵があるときには,買は,売主に対し損害賠償を請求することができ,瑕疵があるために契約の目的を達することができないときは契約を解除することができる(570条)。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

普及版 字通「瑕疵」の解説

【瑕疵】かし

きず。欠点。〔顔氏家訓、省事〕或いは宰相の瑕疵を劫持して、酬謝(え)んとするり。或いは時人の聽を喧聒(けんくわつ)(やかましく)し、發せられんことを求む。

字通「瑕」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

今日のキーワード

スナドリネコ

食肉目ネコ科。体長 70~80cm。毛はあらく,体色は灰色または灰色を帯びた黄褐色の地色に,茶褐色の鮮かな斑紋がある。体はがんじょうで,前後肢はやや短い。泳ぎがうまく,魚のほか,淡水の貝類,カニ,カエ...

続きを読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android