確定申告の基礎知識

【2022年(令和3年分)】確定申告を提出する義務のあるサラリーマンの条件とは

最終更新日:2022/01/21

確定申告が必要なサラリーマンとは?いつ何をすればいいかまでわかる決定版!

サラリーマンは、原則として勤務先が年末調整を行ってくれるため、個人で所得や控除を申告する必要がありません。しかし、確定申告や青色申告が無関係な訳ではないのです。

サラリーマンでも確定申告をすることで、還付金を受け取れる場合や、「給与が2,000万円を超えている」「副業や株式売買を行っている」など、一部の条件に当てはまる人は確定申告をする必要があります。

知らずに損をしないためにも、どんな人が確定申告をした方がいいのか、またはしなければならないのかについて本記事で解説します。

目次

会社員でも確定申告が必須な人

会社に勤めているサラリーマンの方でも、ケースによっては確定申告が必要になる場合があります。国税庁が発表している「給与所得者で確定申告が必要な人」の条件は、以下となります。

会社員でも確定申告が必要な人

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

参考:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人

上記のうち、1つでもあてはまる場合は、確定申告が必要です。この中でも、サラリーマンの方で該当する可能性が高い3つのケースについて見ていきましょう。

給与が2,000万円を超えている場合

給与が2,000万円を超えているサラリーマンは、会社に属していても年末調整を個人で行わなくてはいけません。

そのままでは、配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、所得税や復興所得税の精算がされませんので、自ら確定申告を行う必要があります。

ちなみに、年収2,000万円超になると、配偶者特別控除や住宅ローン控除なども受けられなくなります。1か所からしか給与をもらっていないサラリーマンの年収が、2,000万円超になると確定申告をしなければならないこと、そして受けられない控除があることに注意をしましょう。

副業や株式売買などをしている場合

副業や株式売買をしている人など、本業以外の部分で20万円超の所得金額がある場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告をしないままでいると、脱税と見なされ、本来納めるべき納税額との差額を追徴課税されるほか、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性もあります。さらに、悪質な脱税行為とみなされた場合は重加算性が発生することもあり、最悪の場合は刑事罰の対象となります。

内容にもよりますが、本来支払うべき税金以上の金額を納めなければならなくなる可能性が高いので、漏れなく確定申告をしましょう。

副業による所得は、本業によって得られた所得と合わせて、基本的に所得税の課税対象となります。自身が負担すべき所得税は、必要経費を除いた所得の合計額から、所得金額に応じた「控除額」を差し引きし、税法上で定められた税率を掛けると算出できます。


所得税の仕組み

所得税の税率は随時見直しがなされており、2015年分以降の税率表は下記のとおりです。税率は課税対象となる所得金額に応じて7段階に分かれており、5~45%となっています。

なお、給与所得者で年末調整が行われている場合には、算出した所得税額から事前に納付済の所得税を差し引いた金額が、追加で納付すべき分となります。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 ~17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

参考:国税庁「所得税の税率

納付所得税の算出方法

(課税所得の総額)× 税率% ー 控除額 = 納付額

例:会社員としての課税所得400万円、副業での課税所得が100万円ある場合
(400万円+100万円)× 20% - 427,500円 = 572,500円

2ヵ所以上から得ている所得が20万円を超える場合

なんらかの理由によって2ヵ所以上の会社に所属している場合、本業となる会社以外からの所得が20万円を超える場合は確定申告の対象となります。

ただし、国税庁によると以下の2つの条件にあてはまる場合は、申告の必要はないとされています。

  • 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であること
  • 上記に加えて、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること

もし自分が上記に該当するかどうか判断つかない場合は、税務署に相談してみるのがいいでしょう。

確定申告によって得をする人

確定申告とは、1年間のすべての所得を計算し、納税額を算出して申告、納税する一連の手続きのことです。

確定申告によって、算出された納税額よりすでに納めた金額のほうが少なければ追加分を払い、納税額が多ければ納めすぎた分だけ還ってくることになります。

後者のケースでは確定申告の義務そのものはありませんが、還付金を受け取るための「還付申告」呼ばれる手続きにあたります。該当するのであれば、手続きしておくべきでしょう。

会社員の場合は年末調整があるので、基本的に自分で確定申告を行う必要はないのですが、医療費控除や地震保険料控除などは年末調整には反映されないため、こられの控除を受けるためには、自身で確定申告を行う必要があります。

ここでは、サラリーマンでも確定申告をしたほうがいいパターンを7つ紹介します。

経費合計が給与所得控除額の半分以上だった場合

「特定支出」とは、簡単に説明をするとサラリーマンにとっての「経費」のことです。

その年中の特定支出の合計が、給与所得控除額の半分以上(最高125万円)だった場合、確定申告をすることで超過分の金額を所得金額から差し引くことができる制度を「特定支出控除」といいます。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出されます。この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のリストのようになります。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

参考:国税庁「給与所得控除

給与所得・特定支出控除の算出方法

  • 給与所得の金額 = 給与収入 - 給与所得控除額
  • 特定支出控除額 = その年の特定支出の合計額 - 給与所得控除額の1/2
  • 特定支出控除を利用した給与所得=
    給与等の収入金額 - (給与所得控除額 + 特定支出控除額)

例:年収900万円、給与所所得控除額195万円のとき、特定支出が110万円あった場合

  • 195万円(給与所得控除)÷2=975,000円(給与所得控除額の1/2)
  • 110万円(特定支出)-97万5,000円=12万5,000円(特定支出控除の額)
  • 900万円(年収)-(195万円(給与所得控除)+12万5,000円(特定支出控除))=692万5,000円(給与所得)

特定支出(経費)として確定申告で提出できるものは下記を参考にしてください。


項目 内容
通勤費 通勤に必要な交通機関を利用するための支出
転居費 転勤を伴う転居に必要な支出
研修費 職務の遂行に直接必要な知識や技術を習得するための研修に必要な支出
資格取得費 職務に直接必要な資格を取得するために必要な支出
帰宅旅費 単身赴任などで、自宅と勤務地または居所との間の旅行に必要な支出
勤務必要経費
(図書費、衣服費・交際費など)
図書費:職務に関連する図書を購入する際に必要な支出
衣服費:勤務場所において着用する衣服を購入する際に必要な支出
交際費:得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待などに必要な支出

参考:国税庁「給与所得者の特定支出控除

家族にフリーランスや自営業の人がいる場合

家族にフリーランスや自営業を営んでいる方がいる場合、所得が年によって大きく変動する可能性があります。

年末調整の際に、会社側から配偶者控除や配偶者特別控除などが行われないことがあります。この場合、何もせずに放っておくと、本来受けられるはずの控除が受けられないため、確定申告で控除の申告をしましょう。

確定申告の際は、家族の所得金額を記載する必要がありますが、家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外となるため、この限りではありません。

年末調整で控除書類を提出できなかった場合

年末調整の際に控除書類を提出できなかった場合、会社から受け取った「年末調整済の源泉徴収票」があれば、確定申告によって控除が受けられます。確定申告の際には、控除書類を持っていきましょう。

年末調整後に結婚した場合

年末調整後に結婚した場合でも、扶養控除や配偶者控除の対象となる可能性があるため、確定申告をすればその分の控除額が戻ってくる場合があります。

確定申告の際に提出する書類は特にありませんが、扶養相手が青色申告や白色申告をしていたり、給与が130万円以上だったりした場合などは、扶養控除の対象となりませんので注意しましょう。

ふるさと納税や寄付をした場合

ふるさと納税をしていて「ワンストップ特例制度」を利用しない場合には、確定申告をすると寄附額の一部が所得税から還付され、住民税が減額されます。確定申告の際は、自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を提出しましょう。

ただし、ほかの理由で確定申告をする必要のない人は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をせずに控除が受けられるので便利です。ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額が翌年度分の住民税から控除されます。

なお、1年間に6自治体以上にふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度を利用することができず、控除を受けるには確定申告をしなければならなくなります。

ふるさと納税の確定申告とワンストップ特例制度についての詳しい内容は、別記事「ふるさと納税で税金を抑える!その確定申告の方法と申告用紙の書き方」を参照してください。

また、ふるさと納税以外にも国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付した場合に、寄附金控除を受けることが可能です。寄附金控除は、「その年に支出した特定寄付金の合計額」、または「その年の総所得金額などの40%相当額」どちらか低い方から2,000円差し引いた額が控除されます。

住宅ローンを組んだ場合

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除によって控除を受けられる可能性があります。

なお、住宅ローン控除を受けるための確定申告は1年目のみ必要で、2年目以降は年末調整の対象になります。

家を売って損をした場合

家を売った際に住宅ローンが残って、損をしてしまった場合、以下の条件を満たせば控除を受けられる可能性があります。

  • 住宅を5年以上所有していた
  • 住宅ローンが10年以上残っている
  • マイホームの譲渡価格が、2の住宅ローン残高を下回っている
  • 合計所得が3,000万円以下
  • 住宅を売った相手が親族以外

なお、確定申告で控除を受ける際には、居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》など、準備に時間のかかる書類もありますので、確定申告時期に合わせて用意しておきましょう。

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確定申告はいつまでにすればいい?

サラリーマンが確定申告を行う場合、いつまでに必要書類を提出すればよいのでしょうか。

通常は2月16日から3月15日

確定申告の提出期間は、通常毎年2月16日~3月15日となります。この期間に提出するのを忘れてしまったら、気付いた時点で早めに「期限後申告」の手続きを行うことが大切です。

申告に必要な書類は税務署に用意されていますので、なるべく早めに所轄税務署の窓口に行くよう心掛けましょう。

確定申告や、それに伴う各種控除の申請に必要な書類については、以下をご覧ください。

還付申告は申告対象の翌年1月1日から5年間

確定申告の義務がなく、上述の還付申告の対象者に該当するのであれば、申告期間・期限は確定申告のそれとは関係なく、申告対象年の翌年1月1日から12月31日まで5年間、いつでも書類を提出することが可能です。

【関連記事】
2022年(令和3年分)の確定申告期間はいつからいつまで? 納税期限もまとめて解説

確定申告をしないと発生するペナルティとは

確定申告をしなければならない人が、決められた期限までに申告をしなかった場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか。

ここでは、確定申告をしなかった場合に発生するペナルティについてケース別に紹介します。

申請せずに期限を超過した場合

確定申告書を法律で定められた期日までに提出しなかった場合、本来納付するべき金額に加えて、「無申告加算税」が課せられます。

正当な理由がなく申告日を経過してしまった場合、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に関しては20%の割合を元の税額に乗じて計算した金額が発生します。

しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後に申告をした場合は、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

期限までに納税できなかった場合

延滞税とは、法律で定められた期日までに税金を支払っていない場合に、ペナルティとして課せられる国税です。この延滞税は、支払い期限の翌日から納付する日までの日数で加算されていきます。

そのため、「期限が過ぎてしまったから、また今度の機会に支払おう」と後回しにしてしまうと、納税額が増えてしまうので注意が必要です。

不正な手段で納税をしなかった場合

ほ脱とは、納税義務があるにも関わらず、帳簿類や申告書の改ざんなどの不正な手段を用いて納税義務を免れることです。この行為は重大な犯罪であり、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。

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確定申告の方法

確定申告に必要な書類

確定申告では、確定申告書に必要事項を記入の上、必要書類を提出する必要があります。 おもな必要書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 生命保険料控除証明書や医療費の領収書など(各種控除を受ける場合)


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【2022年(令和3年分)】確定申告の必要書類と準備するものは? ケース別にまとめました

確定申告の提出方法

確定申告書の提出方法には、以下の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に合った方法を選びましょう。

  • 税務署に直接持ち込む
  • e-Taxを利用する
  • 郵送する

e-Taxを利用した申告方法では、自宅のパソコンから確定申告書を済ませることができ、税務署に提出に行く時間や郵送する手間がかかりません。また、2019年1月からはスマートフォンによる確定申告も可能になりました。

e-Taxはオンラインで手続きができるのでとても便利ですが、手続きには原則としてマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの取得には、申請から1ヶ月程度かかりますので、早めに取得手続きを済ませるようにしましょう(※ID・パスワード方式を利用する場合には、マイナンバーカードは不要)。

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まとめ

サラリーマンは会社が年末調整を行ってくれることから、自身で確定申告をすることに対して無頓着になっている人もいるかと思います。

しかし、場合によっては確定申告の義務があったり、会社では把握できないことなどで税金が戻ってきたりするパターンも多くありますので、思いあたることがある人は控除の対象になるかどうか確認してみてください。過去5年分まで申告できるため、さかのぼってチェックするのも忘れずにチェックしておきましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

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【2022年版】e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ

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