新潟大学医学部学士会 有壬会

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会則

第1章 名称及び事務所

  • 第1条 新潟大学医学部医学科同窓会の名称は、新潟大学医学部学士会(有壬会)(以下「本会」という。)と称し、事務所を新潟市中央区旭町通一番町新潟大学医学部内に置く。

第2章 目的

  • 第2条 本会は、会員相互の連携と親睦をはかり、あわせて新潟大学医学部の発展に寄与することを目的とする。

第3章 会員

  • 第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
    • 1 会員
      • (1)新潟医学専門学校、新潟医科大学、同附属医学専門部、新潟医科大学臨時附属医学専門部、新潟大学医学部医学科、新潟大学大学院医学研究科、新潟大学大学院医歯学総合研究科(分子細胞医学専攻、生体機能調節医学専攻及び地域疾病制御医学専攻)の出身者及びそれらの教官
      • (2)上記以外の本学関係者のうち、理事会が承認した者
    • 2 名誉会員
      新潟大学医学部学士会(有壬会)のために特に功績があった者で、理事会が承認した者

第4章 構成

  • 第4条 本会は、本部及び支部をもって構成する。
    • 2 本部は、新潟大学医学部内に置く。
    • 3 支部は、理事会の承認を得て各地区に設置し、また、複数の支部を連合する支部連合会を設置することができる。
    • 4 各支部に支部長を置き、支部長は、支部を代表する。

第5章 役員

  • 第5条 本会に次の役員を置く。
    • 会 長 1名
    • 副会長 原則として4名
    • 幹事長 1名
    • 幹 事 若干名
    • 監 事 2名
  • 第6条 会長は、理事会が会員のうちから選出する。
    • 2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  • 第7条 副会長は、原則として学内理事のうちから2名及び学外理事のうちから2名(ただし、会長の判断により若干名を追加選任することができる。)を、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
    • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 第8条 幹事は、本部所在地会員のうちから理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
    • 2 幹事は、幹事会を構成し、理事会の議決に従い、本会の会務を処理する。
  • 第9条 幹事長は、幹事の互選により理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
    • 2 幹事長は、幹事会を代表する。
  • 第10条 監事は、理事会が会員のうちから選出し、会長が委嘱する。
    • 2 監事は、会務を監査する。
    • 3 監事は、理事及び他の役員を兼ねることはできない。
  • 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 理事

  • 第12条 理事は、次の会員をもって会長が委嘱する。
    • 1 各支部長
    • 2 各支部から選出された者各1名。ただし、50名を超える支部にあっては50名を超えるごとに1名を加えることができる。
    • 3 新潟大学大学院医歯学総合研究科分子細胞医学専攻、生体機能調節医学専攻及び地域疾病制御医学専攻を担当する専任の教授(協力講座の教授を含む)
    • 4 各学年別代表
    • 2 前項第1号、2号及び第4号に規定する理事は、併任を妨げない。
    • 3 理事は、理事会を構成し、重要な会務を審議決定する。
  • 第13条 理事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

第7章 会議

  • 第14条 会議は、総会、理事会及び幹事会とする。
  • 第15条 会長は、毎年1回総会及び理事会を招集し、その議長となる。ただし、必要があるときは、臨時総会及び臨時理事会を招集することができる。
  • 第16条 総会は次の事項を審議する。
    • 1 会則の改廃及び解散の決議に関する事項
    • 2 会務報告に関する事項
    • 3 その他必要な事項
  • 第17条 理事会は、次の事項を審議決定する。
    • 1 役員の改選に関する事項
    • 2 予算及び決算に関する事項
    • 3 会則の改廃に関する事項
    • 4 基本金に関する事項
    • 5 総会に付議すべき事項
    • 6 その他本会に関し必要な事項
  • 第18条 幹事会は、幹事長が主宰して理事会の決定事項を実行するとともに、当面する本会の庶務、出版(会報、会員名簿の発行等)その他の問題を処理する。
  • 第19条 幹事長は、理事会に出席し、会務を報告する。
    • 2 幹事及び監事は、理事会に出席し、発言することができる。

第8章 委員会

  • 第20条 会長は、必要に応じて委員会を置くことができる。

第9章 会費及び会計

  • 第21条 本会の目的を達成するために必要な経費は、理事会で決定し、会員より徴収する会費及び寄附金をもって充てる。
    • 2 満年齢77才(喜寿)以上の会員の会費は、本人又は本部及び支部からその旨申告のあった場合、理事会の承認を得て免除することができる。
    • 3 理事会が必要と認めたときは、臨時に会費を徴収することができる。
    • 4 各会計年度における経費は、当該年度の収入をもって充てる。
    • 5 会計に余剰あるときは、翌年度に繰り越す。
    • 6 特別会計については、別に理事会で定める。
  • 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第10章 書記

  • 第23条 本会に書記若干名を置き、幹事長の指示により事務を行う。

附則

  • 1 この会則は、平成27年6月28日から施行する。
  • 2 新潟大学医学部学士会(有壬会)会則(平成13年6月24日制定)は、この会則施行の日をもって廃止する。
  • 昭和62年5月17日改正認可 満年齢77歳(喜寿)以上の会員の会費免除制度のをもうけたため
  • 平成3年6月23日改正認可 副会長を増員するため
  • 平成12年6月25日改正認可 医学部保健学科が設置されたため
  • 平成13年6月24日改正認可 大学院医歯学総合研究科が設置されたため
  • 平成27年6月28日改正認可 副会長の増員を可能にするため