田中 信一郎

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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
千葉商科大学基盤教育機構准教授、博士(政治学)。専門は公共政策、著書は『国家方針を転換する決定的十年』『政権交代が必要なのは、総理が嫌いだからじゃない』現代書館。政治解説をツイートしています。リツイートは「なるほど〜」の意味。ハーバー記事はこちらのモーメントをご覧ください。 ur2.link/YpWo
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田中 信一郎’s Tweets

政策論(法解釈学側でいうところの立法論か)という旨。法解釈学側が避けがちな議論。中には意識の外に置くものもいる。 国や自治体の規制という形でなくとも、業界ルールや各メディアにおける自律として結実するかもしれない。 (問題意識は企業が政党や候補者を応援する広告を打つ場面を主として想定)
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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憲法・法学を学んだのかと噛みついてくる人がいますが、企業広告と社会の調和については、憲法論でなく、完全な政策論ですので、公共政策を専門とするわたしの領域です。
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もし、憲法に基づいて企業広告の「表現の自由」が認められていれば、政策レベルで広告を規制することは容易ならざることになります。実際には、企業広告は法律や条例で一定の規制を受けています。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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Replying to @TanakaShinsyu and @linnies_l0ve22
企業広告は、社会的な要請に基づき、法令で規制されうるものです。
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企業広告への規制と自然人の表現への規制を比較すれば、決して同等でなく、後者が前者よりもはるかに抑制的でなければなりません。
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のばな #赤木さんを忘れない
@nobanner
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「名誉毀損罪」を考えれば明白なように、自然人の表現も当然に規制されますよ。 twitter.com/TanakaShinsyu/…
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表自的思考は国家権力か私的領域かの二元論で「社会が存在しない」新自由主義思考に近いので、公共政策的な思考とは相性は悪いのです。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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憲法・法学を学んだのかと噛みついてくる人がいますが、企業広告と社会の調和については、憲法論でなく、完全な政策論ですので、公共政策を専門とするわたしの領域です。
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ガルブレイスの「依存効果」を前提にすれば、現代の企業は広告・宣伝活動によって人々の欲望を作り出している。そういった企業活動に関して、非消費者からの指摘によってその功罪を省みるのではなく、ひたすら「表現の自由」と称して己の欲望を正当化するのは、文字通り「依存」状態にあるといえる。
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まだ広告の件でウダウダ言ってる連中がいるのか。私企業が売上拡大を意図して仕掛けたいちマーケティング手法を擁護する意図がよく分からん。株主かな。
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そんなこと一言も言っていませんよ。
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むーさー🇺🇦
@t__k__n
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田中信一郎「信州大学の政策論は憲法や判例を優越する!」 信州大学だいじょうぶなの……?
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そんなこと一言も言っていませんよ。
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BENZO💉💉💉
@riverstn7
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企業広告は営業の自由の範疇だと解しても,企業には営業以外の活動もある。社会問題に関する意見表明は営業とは関係がない公益的・社会的活動であることがほとんどだ。 例えば,SDGsを推進しようという意見広告を企業が出すことは許されないという結論を田中信一郎准教授は容認するのだろうか?
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国連女性機関が「日経の●●広告は、XXという点で規約違反」と主張しているなら、日経は「●●広告は規約違反ではない。なぜなら…」みたいに反論なり説明すれば良いだけでは。 そういうレベルの議論をすっ飛ばして、いきなり圧力だの規制だのという話をしても意味がないように思う。
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通説的な理解で言えば、憲法上は、企業広告も表現の自由と営業の自由の両側面の保障を受けるとした上で、他者の権利や利益保護などの正当な目的のためにやむを得ない限度での公権力による制約であれば許容される、と考えるべきでしょう。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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企業広告の根拠は「表現の自由」でなく、「営業の自由」です。基本的人権ではなく、基本的人権を侵害しない範囲で認められるものです。
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こうした広告の表現を擁護したいならば、それは「営業の自由」に基づくべきです。ただ、その場合は、人権を損なってまで尊重される権利となりません。
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ボビー・ブラウン
@po_jama_people
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はい、全然政治と関係ないメディアもドン引きしてますね。 myjitsu.jp/enta/archives/
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人権上の問題を指摘される企業広告が、憲法の「表現の自由」を根拠に擁護される傾向が見受けられるので、それは違うということです。
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「企業広告に表現の自由が認められない」なんてことは、一言も言っていません。ですから、読解力の問題だと指摘しているのです。 企業広告の法的根拠は「表現の自由」でなく「営業の自由」なのです。ですから、企業広告が人権を侵害する場合は、企業広告の「権利」の方が相対的に下位となるのです。
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ちんねん
@z715010
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Replying to @TanakaShinsyu
企業広告に表現の自由が認められないとした場合、企業広告を企画・制作・運用する人々に表現の自由が認められないと解釈するのは難しくないと考えられます また、広告の在り方については景品表示法等の法令で判断されるべき内容であり、憲法で保障された権利を「ない」とするのは理解しかねます
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現代ビジネスで「維新戦記」を連載(10回程度予定)させて頂く事になりました。候補者であった体験から始まり、維新分裂騒動で訴訟・総務省との折衝を担当した中で、私が体験し、感じた維新の本質を書かせて頂きます。「維新とは何か」に興味のある方、ぜひご一読ください。
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その読解力に驚きです。論理力のトレーニングをお勧めします。
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ちんねん
@z715010
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Replying to @TanakaShinsyu
企業広告に携わる人には基本的人権が揃ってないということですね、とても勉強になります
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胸の大きな子どもに「胸が大きいのは悪いことではない。ファッション楽しもう」と言うことと、胸の大きな子どもが好きな成人男性に、胸が大きいのは悪いことじゃないから「見ようよ!元気が出るよ!」(決して「見て!」という女性の発言ではない)って全く話が違うけど、
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これに噛み付いている同業者がいらっしゃるが、法律学の分野ではない人が「原則として」とか、我々の業界の言葉を使わないことに腹を立てても意味はないと思うのだが。内容に問題があるなら、一般論ではなく「こういう憲法上の問題があるのを見落としている」と指摘すべきだろう。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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憲法・法学を学んだのかと噛みついてくる人がいますが、企業広告と社会の調和については、憲法論でなく、完全な政策論ですので、公共政策を専門とするわたしの領域です。
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営業の自由は、例えば、景品表示法等で虚偽の内容の広告は禁止されています。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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営業の自由は、他の基本的人権と対等ではなく、他の基本的人権を侵害しない範囲で認められるものです。 twitter.com/picarincom/sta…
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女性を「モノ」化した企業広告を擁護する人たちやその人たちにシンパシーのある弁護士・著名人からバッシングされるほど、適切な言説だったと、逆説的に確信を深められます。企業広告の表現が、人格権等の基本的人権と対等に調整されない(下位に置かれる)ことは、自明です。
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田中 信一郎
@TanakaShinsyu
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白い饅頭系が犬笛を吹いて、これに多くの差別主義者が嚙みついてきますが、差別主義者は全ブロックです。企業広告が「営業の自由」に基づき、「表現の自由」に基づかないことは自明です。 twitter.com/TanakaShinsyu/
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営業の自由は、他の基本的人権と対等ではなく、他の基本的人権を侵害しない範囲で認められるものです。
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🇯🇵🤝🇺🇦よし℗ - HPVワクチン3回済、コロナワクチン3回済
@picarincom
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Replying to @TanakaShinsyu
広告は、表現の自由と営業の自由のどちらでもあります。 営業の自由は、基本的人権の自由権です。 企業は、基本的人権のうち自然人特有の規定(生存権など)以外の規定を享受します。 是非とも憲法学の講義を受けることをお勧めします。
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