映画シーンをイラストで描いた時の肖像権と著作権

公開日: 相談日:2021年07月30日
  • 1弁護士
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【相談の背景】
著作権・肖像権についての質問です。
自分が個人的に観た映画の感想をホームページやSNS上に「映画のイラスト感想」として載せています。
また、映画イラストとは別に自分の好きな俳優さんも絵で描いて紹介したいと思っていたのですが、「これはもしかしたら肖像権に引っかからないだろうか?」と思い、「それだったら映画のシーンや俳優さんの顔を絵に描いてSNS上に載せるのは著作権に引っ掛かるのだろうか?」と不安になりご意見をお聞きしたいと思いました。

映画の絵は好きな映画シーンの俳優さんの顔や仕草を画面上で組み合わせ1枚の絵にしており、横に自分の感想を少し書いています。
好きな俳優さんの絵も同様に、色々な役をしたときの顔を画面上で組み合わせて1枚の絵にしています。
どちらも個人的な趣味とし描いており、映画イラストは数点SNS上にアップしています。

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
この場合、著作権と肖像権の侵害になるため、やめた方が良いでしょうか。
また、雑誌の映画エッセイで同じような映画イラストが載っている事がありますが、そちらはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。

1050277さんの相談

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  • 高橋 淳 弁護士

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    【質問1】

    この場合、著作権と肖像権の侵害になるため、やめた方が良いでしょうか。

    → 著作権については表現が異なるので問題ないと思います。肖像権についても顧客誘引力を利用するものではなく問題ないと思います。

    パブリシティー権


    参考判例:平成24年2月2日/最高裁判所第一小法廷/判決
    「肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、〈1〉肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、〈2〉商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、〈3〉肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である」

  • 高橋 淳 弁護士

    注力分野
    インターネット問題
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    雑誌の映画エッセイで同じような映画イラストが載っている事がありますが、そちらはどうでしょうか。

    → 「どう」とはどういう意味ですか?

  • 相談者 1050277さん

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    早速にご回答をお送りくださりありがとうございます。
    「元の表現を想起させない程度に異なる場合は大丈夫」とのことで、シーンを説明的に表現していないため異なるかと思いますので安心いたしました。
    また、肖像権に関しても「顧客誘引力」はありませんので安心いたしました。
    ありがとうございます。

    また、「雑誌の映画エッセイ〜」に関して、説明不足で大変失礼いたしました。
    こちらに関しては、
    実は私がイラストレーターの仕事をしており、映画の感想をライターさんが書いて、私がイラストを描くという仕事を雑誌で請け負っております。
    そちらに関しても著作権が少し気になったので質問したいと思いました。
    ただ、こちらも「元の表現を想起させない程度に異なる」絵になっているかと思います。

この投稿は、2021年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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