海外から日本への犬、猫の持ち込みについて
1 .事前届出
- 事前届出では何か書類を提出するのですか。また、届出はどこにすればよいのですか。
- 届出後に輸入予定が変更になったのですが、どうしたらよいですか。
- 事前届出をしていないのですが、急に犬(猫)を持ち込むことになりました。持ち込むことは可能ですか。
2 .マイクロチップによる個体識別
- マイクロチップとはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
- マイクロチップはどこで装着できますか。
- 既にマイクロチップを装着していますが規格や番号が分りません。調べる方法はありますか。
- マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか。
- マイクロチップは装着しているのですが、ISO規格ではありません。到着時に読み取れなかったらどうなるのですか。
3 .狂犬病の予防注射
- 狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか。
- 狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
- 狂犬病の予防注射を2回以上受けなければならない理由を教えてください。
- 狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか。
4 . 狂犬病以外の予防注射
5 .狂犬病の抗体価測定と待機期間
- 狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間の意義を教えてください。
- 抗体価を測定する検査機関を知りたいのですが。また、検査の費用は誰が負担するのですか。
- 予防注射は受けていますが、抗体価が基準を満たしません。どうしたらよいでしょうか。
6 .輸出国の証明書
- 輸出国政府機関の証明書はいつ発行してもらえばよいですか。
- 証明書を発行してもらえる政府機関はどこで調べたらよいのでしょうか。
7 .係留期間と係留検査
- 指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)から持ち込む場合、12時間以内の係留期間とするにはどうすればよいのですか。
- 待機期間が180日に満たないまま日本に到着した場合、係留期間はどうなるのですか。
- 係留期間中の犬(猫)に面会することはできますか
- 係留検査とはどのような検査ですか。どのような場合に係留検査が必要となるのですか。
- 係留検査を受ける際の注意点を教えてください。
8 .自宅での係留検査
- 既往症があるので(老齢なので)自宅での係留検査を受けたいのですが、可能でしょうか。
9.災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の検疫
- 災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)も輸入検疫を受けなければならないのですか。
10 .犬(猫)の輸送
- 犬(猫)を飛行機に乗せるのですが注意点を教えてください。
- どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
- 輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。
- 日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。
- 日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。
11 .検疫の費用
12 .事務手続きに要する時間
- 輸出国で準備をすれば12時間以内の係留期間となるそうですが、実際には事務手続きにどのくらいの時間がかかるのですか。
13 .係留期間中の飼養管理
- 係留期間中の飼養管理は誰が行うのですか。飼養管理を管理業者に委託することはできますか。
14 .新型コロナウイルス感染症関連
- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ペットの輸入条件に変更はありますか。
- 日本到着時の輸入者自身の新型コロナウイルス感染症の検査中、ペットは誰が預かってくれますか。
- 日本到着後、輸入者が厚生労働省検疫所が確保する宿泊施設に滞在する間、ペットを動物検疫所で預かってくれますか。
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1 .事前届出
事前届出は、航空機が決まっていないと提出できませんか。
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航空機が決まっていなくても提出することができます。この場合、「動物の輸入に関する届出書」の搭載予定船舶(航空機)名を「未定」と記入して提出し、便名が決まり次第、変更届出を行ってください。
NACCSを利用する場合には、搭載船名/便名の欄を「未定」と入力して届出を行い、便名が決まり次第、変更届出を行ってください。
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届出後に輸入予定が変更になったのですが、どうしたらよいですか。
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動物検疫所ウェブサイトから「変更届出書」の様式をダウンロードされるか、最寄りの動物検疫所から入手してください。入手した様式に必要事項を記入の上、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所にFAX若しくは郵送により又は、直接提出してください。
NACCSにて届出ている場合には、その内容を変更することで、変更届出を行うことが可能です。
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事前届出をしていないのですが、急に犬(猫)を持ち込むことになりました。持ち込むことは可能ですか。
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輸入予定日の40日前までに事前届出を提出することになっていますので、輸入予定の変更をご検討ください。やむを得ない特別な事情があると判断される場合には輸入前40日以内であっても届出を受理することがありますので、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に至急お問い合わせください。 なお、12時間を越える係留期間を必要とすることが予定されている場合であって、係留施設の確保ができない等の場合は、輸入の場所、時期を変更していただくことがあります。
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2.マイクロチップによる個体識別
マイクロチップとはどんなものですか。犬(猫)の健康に影響はないのですか。
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マイクロチップとは、直径約2ミリメートル、長さ約11ミリメートル程度の小さな標識器具で、生体にやさしい素材(生物学的適応ガラス、ポリプロピレン等)からなり、動物の皮下組織に装着します。我が国を含め世界各国において使用されているもので、犬や猫の健康には影響ありません。
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既にマイクロチップを装着していますが規格や番号が分りません。調べる方法はありますか。
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まずは、マイクロチップを装着した獣医師に照会してください。マイクロチップの規格によっては読取り機が対応していない場合もありますが、読取り機を持っている動物病院で確認してもらう方法もあります。 マイクロチップの装着は、犬(猫)を日本に持ち込む準備に必要ですので、いずれの方法によってもマイクロチップの読取りができない場合は、再度マイクロチップを装着するようお願いします。
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マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか。
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個体識別措置が講じられていないとみなされ、日本到着後の係留期間が180日間となります。ただし、犬については、証明書との照合ができないと返送となりますので、ご注意願います。 マイクロチップは装着されていないが、入れ墨によって個体識別されている場合は、動物検疫所までご相談ください。
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マイクロチップは装着しているのですが、ISO規格ではありません。到着時に読み取れなかったらどうなるのですか。
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到着時の検査でマイクロチップ番号が読取れない場合は、個体識別措置が講じられていないとみなされます。このため、事前に到着予定空港(港)の動物検疫所にお問い合わせになるか、出国前に読取れることを確認した読取り機を持参してください。
なお、一部のISO規格以外のマイクロチップについては、動物検疫において読取り可能な場合もありますので、事前に到着予定港の動物検疫所にお問い合わせください。
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3 .狂犬病の予防注射
狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか。
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狂犬病予防注射は不活化ワクチン及び遺伝子組換え型ワクチンが認められます。生ワクチンは認められません。
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狂犬病の予防注射の有効免疫期間とは何ですか。
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有効免疫期間とは、接種したワクチンの効果が持続する期間のことです。狂犬病のワクチンには世界中にたくさんの種類があり、有効免疫期間もさまざまです。有効免疫期間により、輸出国における出国準備の内容 ・時期も変わってきますので、必ず確認してください。 なお、日本国内で使われている狂犬病ワクチンの有効免疫期間は、どの製品であっても1年間とされています。
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狂犬病の予防注射を2回以上受けなければならない理由を教えてください。
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指定地域以外からの犬または猫については、狂犬病の抗体価(血清中に含まれる免疫のレベル)測定のための採血後、狂犬病の潜伏期間にあたる180日間の輸出待機を必要としているところです。 1回の狂犬病の予防注射の場合、狂犬病に対する抗体価は1度は上昇しますが、その持続期間が短い場合があります。輸出待機の間、上昇した狂犬病に対する感染防御抗体価を持続させるために、予防注射を2回以上受ける必要があります (2回目以降は前回の接種から30日以上あけ、有効免疫期間以内に接種すること)。 なお、2回目の予防注射を接種した後、同日中に狂犬病の抗体価測定のための採血を行った場合でも有効とみなすことができます。
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狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか。
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マイクロチップを装着する前に接種した狂犬病の予防注射は認められません。
ただし、マイクロチップ装着前に行った狂犬病予防接種歴に関する輸出国政府機関の証明書があり、マイクロチップ装着後にもう一度狂犬病ワクチン接種を行い、同日に採血した抗体価検査により、0.5IU以上の抗体価が確認された場合等に限り、マイクロチップ装着前の狂犬病ワクチン接種を1回実施したと見なします。この場合の輸入前の準備手続きは「指定地域以外から輸入される犬等の輸入に関する手引書」の別紙「2010年4月15日から認められた事項について」の1をご参照ください。
なお、この場合、改めて事前届出や期間算定等の輸入前の準備手続きを行う必要がありますので、必ず動物検疫所までお問い合せ下さい。(準備に不備があった場合、再度ワクチン接種からやり直すことが必要となる場合があります。ご注意下さい)
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4 .狂犬病以外の予防注射
狂犬病以外の予防注射(証明書)は必要ですか。
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狂犬病以外の予防注射を実施していないことにより、輸入を認められなかったり、係留期間が長くなったりすることはありません。 しかしながら、飛行機による輸送や環境の変化によるストレスから、また長期の係留期間となった場合、思わぬ病気(特に感染症)にかかることが考えられますので、狂犬病以外の予防注射(犬ではジステンパー、伝染性肝炎、パルボウイルス感染症の3種混合、パラインフルエンザ、レプトスピラ症、コロナウイルス感染症等、猫では、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症の3種混合等)や寄生虫駆除について、かかりつけの獣医師と相談のうえ、事前に接種、投薬することをお勧めします。
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5 .狂犬病の抗体価測定と待機期間
狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間の意義を教えてください。
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抗体価を測定する理由は、予防注射により狂犬病に対する免疫を獲得できたことを確認するためです。また、待機期間をおく理由は、予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するためであり、潜伏期間に相当する180日間を待機期間としました。
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抗体価を測定する検査機関を知りたいのですが。また、検査の費用は誰が負担するのですか。
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抗体価を測定する指定検査機関は、最寄りの動物検疫所までお問合わせいただくか、指定検査施設一覧のページをご覧ください。順次、指定されるごとに指定検査施設一覧のページに追加されます。なお、検査の費用は、輸入者の負担となります。
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予防注射は受けていますが、抗体価が基準を満たしません。どうしたらよいでしょうか。
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しばらく経ってから再検査するか、再度予防注射をする必要があるかを獣医師に相談してください。なお、抗体価が基準を満たした採血日からが待機期間となります。
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6 .輸出国の証明書
輸出国政府機関の証明書はいつ発行してもらえばよいですか。
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輸出国政府機関発行の証明書については、出国前10日以内に狂犬病及びレプトスピラ症(犬のみ)にかかっていないか又はかかっている疑いがないことについて検査を受けて証明書の交付を受けてください。 証明書取得手順については、以下を御確認ください。 指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)・・手順4・5 指定地域以外(上記以外の国・地域)・・・・手順6・7
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証明書を発行してもらえる政府機関はどこで調べたらよいのでしょうか。
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現地の動物検疫機関にご確認ください。
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7 .係留期間と係留検査
指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)から持ち込む場合、12時間以内の係留期間とするにはどうすればよいのですか。
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輸出国政府機関が発行する証明書により次の事項が確認できる場合は、日本到着時の係留期間は12時間以内となります。なお、到着日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所に届出が必要です。
(1)マイクロチップによる個体識別がなされていること (2)指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)において過去180日間若しくは出生以来飼養されていたこと、又は、日本から輸出された 後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと (3)当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと (4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)に かかっていない又はかかっている疑いがないこと
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待機期間が180日に満たないまま日本に到着した場合、係留期間はどうなるのですか。
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待機期間を除き、必要な条件を全て満たしている場合は、180日から実際の待機期間を差し引いて得た日数が、日本到着時の係留期間となります。 なお、係留期間には動物検疫所に検査を申請した日と輸入検疫証明書をお渡しする日は含まれません。
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係留期間中の犬(猫)に面会することはできますか。
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係留期間中に面会することは可能です。動物検疫所にご相談ください。
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係留検査とはどのような検査ですか。どのような場合に係留検査が必要となるのですか。
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係留検査は係留期間が12時間以内となるための条件を満たしていない場合に行われ、動物検疫所の係留施設に一定期間隔離し、狂犬病(犬についてはレプトスピラ症も含みます)の症状の有無を確認する検査です。
狂犬病の生前診断は、臨床観察により症状の出現を確認する以外に方法がありません。レプトスピラを疑う症状がある場合は、精密検査も行われることがあります。
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係留検査を受ける際の注意点を教えてください。
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飛行機による輸送や環境の変化によるストレスから、また長期の係留期間となった場合、思わぬ病気(特に感染症)にかかることが考えられますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。係留中は病気にかかっても係留施設から出すことはできません。 老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているような犬(猫)は輸送やその後の係留検査には適しません。やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるか、かかりつけの獣医師とよく相談してください。 健康な犬(猫)であっても狂犬病以外の予防注射(犬ではジステンパー、伝染性肝炎、パルボウイルス感染症の3種混合、パラインフルエンザ、レプトスピラ症、コロナウイルス感染症等、猫では、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症の3種混合等)や寄生虫駆除について、かかりつけの獣医師と相談のうえ、事前に接種・投薬することをお勧めします。
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8 .自宅での係留検査
既往症があるので(老齢なので)自宅での係留検査を受けたいのですが、可能でしょうか。
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既往症がある又は老齢であっても自宅での係留検査は認められません。12時間以内の係留期間となるよう輸出国での準備をお願いします。
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9 .災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の検疫
災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)も輸入検疫を受けなければならないのですか。
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災害救助犬、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)であっても、他の犬と同様の条件で輸入検疫を受けなければなりません。12時間以内の係留となるよう輸出国での準備をお願いします。
なお、これらの犬は災害救助又は身体障害者の生活を補助することが目的であることから、係留期間が12時間以内とならなかった場合であっても、一定の要件を課した上で係留施設からの外出等が認められますが、様々な制約を受けますのでくれぐれも12時間以内となるように準備をお願いします。
身体障害者補助犬の詳細は、以下のページをご覧ください。 身体障害者補助犬について(外部リンク)
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10 .犬(猫)の輸送
犬(猫)を飛行機に乗せるのですが注意点を教えてください。
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慣れない場所に長時間おかれることにより、大きなストレスとなりますので、出国までの健康管理に十分に気をつけてください。老齢、病弱、妊娠中、授乳中、既往症がある、投薬中、怪我しているような犬(猫)は輸送やその後の係留検査には適しません。やむを得ず日本に持ち込もうとする場合は、事前に輸送及び係留検査に耐えうるかかかりつけの獣医師や航空会社とよく相談してください。 輸送ケージは、犬(猫)に苦痛を与えず安全に輸送するため、自由に立つ ・座る ・ 寝る ・回転することができる大きさで、換気に十分な通気口を有し、通気穴や網目から鼻先や手足が出ることがなく、逃亡防止の機能を持ったものにしてください。
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どのようにして飛行機に乗せるのでしょうか。また、費用はどのくらいかかるのでしょうか。
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ご利用になる航空会社にお問合わせください。
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輸送方法によって検疫の内容が異なることはありますか。
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輸送方法(貨物か携帯品か)や輸送手段(航空機か船舶か)によって検疫の内容が変わることはありません。
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日本への輸送時に飛行機を乗り継いだ場合、検疫上問題はありますか。
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単純な乗り継ぎ(乗り継ぐ空港で入国しない)の場合は、輸出国で取得した政府機関発行の証明書があれば問題ありません。しかし、乗り継いだ空港で犬(猫)とともに一旦入国してしまうと、入国した国の政府機関発行の証明書が必要となります。
また、乗り継いだ国が発行する通過証明書等が必要になる場合もあります。詳しくは動物検疫所にご相談ください。
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日本到着後国内線に乗り継ぎたいのですが、輸入検疫はどこで受ければいいのでしょうか。
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原則として、国際線で到着した空港を管轄する動物検疫所で輸入検疫を受けることになります。
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11 .検疫の費用
輸入検疫の費用はいくらかかりますか。
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輸入検疫の費用はかかりませんが、係留施設への輸送や係留期間中の飼養管理、獣医師の往診等にかかる費用については輸入者の負担となります。
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12 .事務手続きに要する時間
輸出国で準備をすれば12時間以内の係留期間となるそうですが、実際には事務手続きにどのくらいの時間がかかるのですか。
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到着時に、輸出国政府機関発行の証明書の内容確認と犬(猫)の個体確認を行います。係留期間が12時間以内の場合、到着時の混雑状況等にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。 証明書の内容確認を短時間で終了させるためにも、できるだけ動物検疫所が推奨する様式による証明書を取得されますようお願いします。
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13 .係留期間中の飼養管理
係留期間中の飼養管理は誰が行うのですか。飼養管理を管理業者に委託することはできますか。
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係留期間中の飼養管理は、輸入者本人の責任で行っていただきます。しかしながら、輸入者が行うことが困難な場合には、代理の方が行うことも可能です。また、成田、関西空港、横浜の係留施設では、飼養管理を受託する管理業者が常駐していますので、これらの業者等に委託することも可能です。詳細は、事前届出時に動物検疫所にご相談ください。
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14 .新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ペットの輸入条件に変更はありますか。
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うペットの輸入条件の変更はありません。
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日本到着時の輸入者自身の新型コロナウイルス感染症の検査中、ペットは誰が預かってくれますか。
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詳しくはご利用の航空会社におたずねください。ご自身の検査が終わりましたら、ペットを連れて、動物検疫所カウンターにお越しください。
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日本到着後、輸入者が厚生労働省検疫所が確保する宿泊施設に滞在する間、ペットを動物検疫所で預かってくれますか。
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動物検疫所は、輸入検査が終了したペットを預かることはしておりません。空港までどなたか(日本にいらっしゃるご家族や友人など)にペットをお迎えに来ていただくようお願いします。
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お問合せ先
輸入手続きについては、ご到着の空港の動物検疫所にお問い合わせ下さい。