学校法人「森友学園」の小学校建設計画を巡り、国や大阪府、大阪市の補助金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた学園理事長の籠池泰典(本名・康博)被告(69)と、妻諄子(本名・真美)被告(65)の控訴審判決で、大阪高裁(西田真基裁判長)は18日、泰典被告に懲役5年、諄子被告に懲役2年6月を言い渡した。
一審大阪地裁判決は諄子被告に関し、府市の補助金詐取を無罪とし国の補助金詐取で懲役3年、執行猶予5年としていた。大阪高裁は一審判決を破棄し、府市の補助金詐取も有罪とした上で執行猶予のない実刑とした。
泰典被告を懲役5年とした一審判決は支持し、控訴を棄却した。