まずはあなたのお悩みをお聞かせください
「突然家族が亡くなり、何から手をつけていいかわからない」
「妻や子供の将来の生活のために、遺言書を残しておきたい」
「相続税を節税するために、家族に財産をあらかじめわけておきたい」
「将来認知症になって家族に迷惑をかけたくない」
そんな皆様の不安を、「相続・遺言に強い司法書士」がサポートいたします!
【丹誠司法書士法人】は、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」から徒歩1分の場所にある司法書士法人です。港区エリアにお住いの方々を中心に、相続・遺言に関するご相談を承っております。
遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更から、遺言書作成や成年後見まで、相続・遺言に関するどんなお悩みにも対応いたします。
相続・遺言に必要な手続きは多岐にわたります。当法人はさまざまな専門士業と連携をはかることで、お客様のお悩みをワンストップで解決することが可能です。弁護士や税理士、行政書士などとチームを組んでおりますので、相続に関するトラブル・紛争や相続税の申告などもおまかせください。
初回のご相談は無料で承っております。また、ご契約の際も明瞭かつリーズナブルな料金体系を作っておりますので安心してご依頼いただけます。
また、ご高齢の方やお体が不自由な方のために、出張相談も承っております。首都圏であれば無料で出張可能ですので、お気軽にご相談ください。
丹誠司法書士法人のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
当法人は高輪台で相続・遺言・後見業務を中心に業務を行っております。いま私たちが生きる日本は、超高齢社会を迎え今後もさらなる高齢化が進むといわれています。そして、それにともない遺産争いや、相続人の高齢化による遺産分けの難航、身寄りのないお年寄りの相続問題、一人暮らしのお年寄りの法律トラブルなど、さまざまな問題が表面化してきました。私たちの仕事の本質は、このような争いやトラブルを予防することです。
私たちは、「感謝と思いやり」を基本的価値観として持っており、また、以下のような経営理念を掲げて業務に取り組んでいます。
私たちは、法の力で心豊かな暮らしをサポートします。
私たちは、社会が抱える問題の解決に全力を尽くします。
私たちは、関わるすべての人々に対し、誠実に接します。
司法書士という職業は、一般的には登記手続の代行業務が中心業務となりますが、私たちは、登記手続にとどまらず、顧客の良き相談相手として皆様のお役に立ちたいと考えております。
一人でも多くの方が、心豊かな暮らしができ、誰もが安心して明るい老後を迎えられる社会、そんな世の中になれば素晴らしいと思いませんか?私たちはそのために日々全力を尽くしているのです。
ぜひ私たち丹誠司法書士法人の仕事にご期待ください。ご相談を心よりお待ちしております。
「突然家族が亡くなり、相続の必要があるけれど、何から手をつけたらいいかわからない…」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
丹誠司法書士法人が、あなたのその不安を解決いたします。
亡くなった方が生前に遺言を遺していなかった場合、誰がその方の財産を相続するかは民法によって規定されます。しかし、相続人は大人数におよぶことも多く、連絡をとるだけでも大変です。当法人では、みなさまかにかわって相続人の方々の連絡先などを調査いたします。また、相続財産の調査も行っております。
相続人および相続財産が確定したら相続人同士で「遺産分割協議」を行い、遺産の配分を話し合いによって決定していきます。後々のトラブルを防ぐために、全員の同意の上で「遺産分割協議書」の作成をお勧めいたします。当法人では、遺産分割協議の立ち会いおよび書類作成を行っております。
亡くなった方の預金口座は、死亡が確認され次第凍結されてしまいます。凍結をとくための手続きは、遺言書がある場合と、遺産分割協議を行った場合、調停・審判が行われた場合で異なります。当法人では、被相続人の預金口座の名義変更手続きをサポートしています。
相続で受け継ぐものには、現金や不動産などのプラスな財産だけでなく「借金」などのマイナスの財産も含まれます。亡くなった方に借金があったり連帯保証人になっていた場合、相続人がその借金の返済を求められる場合もあります。こうした事態を防ぐために、当法人では「相続放棄」のアドバイスも行っています。
相続が発生したら、不動産の登記名簿を相続人の名義に変更する手続きをとらなくてはなりません。不動産の名義変更には亡くなられた方の戸籍謄本や、相続人の方の戸籍謄本および遺産分割協議書をはじめ、さまざまな書類が必要になります。後々のトラブルを防ぐためにも、速やかな手続きを心がけましょう。
当法人では専門の税理士とも連携をはかり、相続税のご相談を承っています。相続の課税対象となる財産の調査や、相続税評価額の計算まで、相続税の申告に関わる幅広いご相談に対応可能です。突然の相続でお困りの方は、ぜひ当法人にご相談ください。
「相続」が「争族」にならないために…。
まだご自身がお元気なうちに、相続について一緒に考えませんか?
もしあなたが遺言を遺さず亡くなってしまった場合、あなたの財産は法律に従って分配されます。相続人の間で話がまとまらなかった場合は、仲の良いご家族や親族同士であっても、トラブルにつながってしまう事例が少なくありません。そうした事態を防ぎ、残されたご家族にご自身の想いを伝えるために、「遺言」を遺しませんか?
相続税の負担を軽減する有効な方法に「生前贈与」があります。これは、一定の金額以内であれば贈与税がかからないという制度を活かし、まだご自身が元気なうちに財産を配偶者やお子様に贈与するというものです。当法人では有効な生前贈与の方法についてアドバイスを行っております。ぜひご相談ください。
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がいが原因で判断力が低下した本人に代わって、後見人がその方の財産を管理する制度のことです。当法人では、成年後見に関するご相談を承っているほか、任意後見のご契約を結ぶことも可能です。老後の不安を解消するために、ぜひ今からご自身の将来を一緒に考えませんか?
当法人では、初回のご相談は無料で承っております。
ご予約専用ダイヤルは03-6834-5824より、まずはお気軽にお電話ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合も、ご相談いただければ対応可能です。
ご相談のうえで、お客様のお悩み内容に合わせてお見積もりをお出しします。
正式に契約が結ばれるまで料金がかかることはありませんので、安心してご相談ください。
当法人の詳しいサポート料金についてはこちらをご覧ください。
状況:相談者は東京都渋谷区の閑静な住宅地で母親と二世帯住宅で同居しています。母親居住部分とM氏居住部分は構造上区分されており、登記上も区分建物として登記されています。建物の登記名義は、1軒はM氏名義、残りの1軒はM氏とM氏の弟K氏の共有名義です。土地は母親の名義です。この地域は路線価がかなり高く、このまま相続が発生すると小規模宅地の特例が利用できないためかなり高額の相続税を負担することになります。
提案:小規模宅地の特例を利用するため、現在2軒の区分所有になっている建物を登記上合併することを提案しました。
結果:建物合併の前提として、所有者が同一でなければならないので、いずれもM氏の名義とし、その上で2軒の区分建物を1軒の建物に合併しました。これにより将来母親が亡くなり相続が発生した際に小規模宅地の特例が利用でき、多額の相続税を節税できることになりました。
状況:登記名義が共有になっている自宅登記のご相談です。20数年前に父親が亡くなり、母親8分の4・相談者(長男)8分の1・次男8分の1・長女8分の1・次女8分の1の持分で相続登記がされていました。その後、元々疎遠だった長女が亡くなり、家族の連絡先が分からない状態でしたが、なんとか共有状態を解消し、長男名義にしたいというお話でした。
提案:その不動産についてはまだ遺産分割がすんでいない状態だったため、長女の相続人を探し、相続人8人全員で遺産分割協議をすることを提案しました。
結果:長女の戸籍や戸籍の附票を調査し、遺産分割への協力を依頼する内容のお手紙をご家族に送り、なんとかご協力いただくことができました。長女の家族としては、突然音信のなかった親戚から連絡があり驚いていたようですが、これを機に交流を深めていきたいとのことでした。不動産の共有状態は解消され、無事長男の名義に変更することができました。
当法人では、初回のご相談は無料で承っております。
また、ご契約いただくことが確定したら、2回目以降のご相談も無料ですので、安心してお問い合わせください。
港区エリアを中心に、首都圏全域に対応可能です。
法人名 | 丹誠司法書士法人 |
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代表者 | 寺杣 勇祐 |
受付時間 | 9:00~19:00(土日祝対応可 ※要相談) |
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電話番号 | 03-6834-5824 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩1分 |