法的義務の話をしていません。いいねを肯定の意味で受け取るのは備忘として使っている自分の意図とは違うでとりあえずは終わる話なのですが、肯定の意味で受け取るの特殊な解釈ではない以上、影響力の強い人はその運用には慎重になったほうがいい、というノブレス・オブリージュ的な話をしています。
引用ツイート
JSF
@rockfish31
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返信先: @hokusyu82さん
先月の判例。 jiji.com/amp/article?k= 「武藤貴明裁判長は「いいね」を押す行為は原則として違法と評価できないとし、請求を棄却した。」「備忘目的などでも使われるとして、」