新党 祖国再生同盟

規約

規 約

第1章 総則

(名称)
第1条 本党は、祖国再生同盟と称する。

(主たる事務所)
第2条 本党の主たる事務所を兵庫県に置く。

(目的)
第3条 本党は、綱領及びそれに基づく政策を実現することを目的とする。
2 本党は、党組織の拡大のために必要な諸事業を実施することができる。

第2章 構成員

(構成員)
第4条 本党は、次の者により構成する。
一 執行部員 國體護持及び祓庭復憲の理念に基づく眞正護憲論及び自立再生論を実践して祖国日本の再生に身命を賭す者
二 党員 本党の綱領及び政策に賛同する者であって、次条 第1項に定める義務を履行する者
2 執行部員の選任権及び解任権は、代表に帰属する。
3 党員の入党手続について必要な事項は、代表が別に定める。
4 他の政党の党員は、同時に本党の執行部員及び党員(以下「構成員」という。)となることができない。

(党員の義務)
第5条 党員は、次の義務を負う。
一 執行部会が定める 党費を支払うこと
二 眞正護憲論及び自立再生論の学習に不断に努めること
三 党の組織に加わって活動し、組織の拡大に努めること
2 経済的事情により前項第1号の党費を支払うことができない者は、執行部会に対して所定の方法で申し出て、承認を得ることにより、 党費の減免を受けることができる。

(予定候補者)
第6条 国会議員選挙、首長選挙若しくは地方議会議員選挙における候補者の公認を受けている者又は公認予定者を、予定候補者という。
2 予定候補者の選定権は、代表に帰属する。
3 代表は、公職の候補者の公認又は公認予定の決定を取り消すことができる。

(総支部)
第7条 国会議員選挙予定候補者は総支部を結成できる。

(離党)
第8条 構成員が離党しようとするときは、代表の承認を得ることを要する。
2 執行部会は、一年以上党組織に加わって活動をせず、かつ一年以上党費を納めない構成員に対して、構成員と協議した上で離党の手続をとることができる。ただし、当該構成員との協議が、執行部会の努力にもかかわらず不可能な場合には、行うことを要しない。

第3章 議決機関等

(執行部会)
第9条 本党の最高議決機関を 執行部会 とする。 2 執行部会 は、綱領及び規約の改定、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項、並びに代表が特に必要であると判断した事項について、審議し決定する。
3 執行部会は、執行部員によって行う。
4 執行部会は、代表が招集する。
5 代表は、毎年1回、定期執行部会を招集しなければならない。
6 代表は、特に必要がある場合、臨時執行部会を招集することができる。
7 代表は、執行部員の4分の1以上の要請がある場合には、その要請を受けた日から1か月以内に臨時執行部会を招集しなければならない。
8 執行部会は、執行部員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
9 その他執行部会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。

(党員集会)
第10条 本党の諮問機関として党員集会を置く。
2 代表は、前条第2項の審議のため、党員集会を招集して意見を聞くことができる。
3 その他党員集会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表が定める。

第4章 代表及び副代表

(代表)
第11条 本党に、代表を置く。
2 代表は、党を代表し、党務全般を統括する。
3 代表の任期は、就任の年から3年間とし、任期満了の日が属する月に行われる新たな代表の選出をもって任期は終了する。
4 任期内に新たな代表が選出されない場合、新たな代表が選出されるまでの間、従来の代表がその任にあたるものとする。
5 代表の選出、解任、再任については、執行部会の議決による。

(副代表)
第12条 本党に、副代表を置くことができる。
2 副代表は、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、代表の職務を代行する。
3 副代表の任期は、就任の年から3年間とし、任期満了の日が属する月に行われる新たな副代表の選出をもって任期は終了する。
4 任期内に新たな副代表が選出されない場合、新たな副代表が選出されるまでの間、従来の副代表がその任にあたるものとする。
5 副代表の選任権及び解任権は、代表に帰属する。

(顧問等)
第13条 本党に、顧問及び相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、代表からの諮問に対して意見を述べることができる。
3 顧問等の選任権及び 解任権は、代表に帰属する
4 顧問等は、執行部員を兼務することができる。

(事務局)
第14条 本党の業務を処理するため、代表の下に、事務局を設け、必要な職員をおく。

第5章 倫理及び処分

(構成員の倫理の遵守)
第15条 構成員は、綱領及び政策に明らかに反する言動、党の名誉及び信頼を傷つける行為、並びに本規約及び党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。

(処分の手続き)
第16条 構成員 が前条に違反したと思われる場合の処分の手続きに関しては、別に定める。

第6章 その他

(会計)
第17条 本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、会計年度末に次年度予算を編成する。
3 本党の会計について、会計年度ごとに決算報告を作成し、会計監査の監査を受ける。

第18条 本規約に定めなき事項については、代表が決定する。

附  則
本規約は、令和 3年 12月 6日より実施する。

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