すみませんでした。以後気をつけます。被選挙権はないから一般人が意見言ってる感覚でした。ツイートは広げないように消します。もうアンチは嫌いになりました。相手にしません。
引用ツイート
誘拐反対
@MiWnWxX2j5ntfKD
·
返信先: @worker_littleさん
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条) 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)
国民主権党