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【フラット35】の不正利用にお客さまが巻き込まれないために、次の事項をご確認ください。

【フラット35】は利用目的が限られています

【フラット35】(住宅ローン)は、お客さまの住まいの夢をかなえるために、利用目的を自ら居住する住宅の取得に限定し、長期にわたり固定金利でご融資しております。
昨今住宅ローン市場が低金利の状況下にあることに着目して、本来の趣旨と異なる目的で【フラット35】をはじめとする住宅ローンを不正に利用するケースが発生しています。

ご注意

【このような利用は認められません】
  • 自らは居住するつもりがなく、投資目的で住宅を取得すること
  • 自動車の購入費用など住宅取得費以外の費用を上乗せして申し込むこと
  • 消費者ローンなどの返済に充てる費用を上乗せして申し込むこと(おまとめローン)
このような不正な目的で融資を受けることは、ローン契約違反であり、住宅金融支援機構では融資の残債務について一括返済請求を行うこととなります。
また、たとえお客さまが手続を事業者任せにしていたとしても、虚偽の内容で融資を受けることは犯罪(詐欺罪)であり、お客さま自身が責任を問われることになります。

お客さまにお願いしたいこと

住宅ローンを紹介する事業者等の中には、お客さまにとって得であるような話をして、不正な利用を持ちかける事業者等もありますので、犯罪に巻き込まれないよう、ローンの内容は必ずご自身で確認してください。
住宅金融支援機構では、お客さまが不正行為、犯罪行為に巻き込まれることを防ぐため、次の取組を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(1)お申込み時の面談等における利用目的の確認及び確認書面の署名・押印
(2)融資金交付後の居住実態調査

こうなってからでは手遅れです。

1.カードローンの残高を住宅取得価格に上乗せして契約書を締結していた事例
○○(事業者)にカードローンがある旨の話をしたところ、○○が一時的に立て替えるので、その分を上乗せした金額で融資を申し込み、そのお金で返済すればよいと言われた。他の客もみなそうしていると言われて、一括返済請求を受けるまで問題ないと思っていた。当時はローンの知識もなく、違反行為との認識が持てなかった。
2.サブリース会社からの賃料が途絶え、関係事業者と連絡が取れなくなった事例
サブリースなので家賃収入は安心と言われて、投資物件を購入したが、購入後半年過ぎた頃から家賃の振込が途絶えがちになり、ここ 2ヶ月はまったく振込がない。売主や仲介業者(○○)とも連絡が取れなくなり、自分が騙されたことに気が付いた。
3.利益の上がらない投資物件を次々と4件も購入させられていた事例
○○(事業者)に投資物件購入を誘われ、老後の保険になるなどと言われて、4件の不動産を購入させられた。ところが全く利益が上がらないどころか、不動産価値も下落し、売却してもローンが残ってしまう。投資としては○○に騙されたことがわかった。
4.就職の条件に投資マンション購入を強要させられていた事例
内定をもらった会社(○○)から、不動産を持っていないと信用できないから、採用する代わりに住宅ローンを組んでマンションを買うように強要され、挙げ句の果てに違う会社の採用試験を受けさせられ、結局住宅ローンだけが残った。

こんなことを言われたら要注意

あなたはこんな誘いを受けていませんか。虚偽の内容で借入申込みを行い、融資を受けることは詐欺行為です。「悪徳事業者に騙された」では済まされません。
責任を問われるのは、お客さま自身です。

こんなことを事業者に言われたら要注意チェックリスト。6つあります。1つ目。返済中のカードローンや車の借入をフラット35で一本化しましょう。2つ目。契約書を2つ作成しましょう。みんなやっているから大丈夫。3つ目。フラット35は投資用物件にも利用できます。4つ目。金融機関には自己居住用と説明すればOK。5つ目。収入が少ないのですね。うまくやるので任せてください。6つ目。手続は全て私がやります。あなたは勝手に金融機関と話をしないでください。

不正利用が発覚した場合の機構の対応

住宅金融支援機構は、公的機関として融資の不正利用に対しては法的措置を含め、次のような厳格な対応を行っております。
(1) 不正が判明した融資の残債務の一括返済請求
(2) 不正事案の警察への通報
(3) 不正に関与した事業者の監督官庁への通報
(4) 不正を行った者に対する損害賠償請求
(5) 不正に関与した取扱金融機関に対する処分