2019年04月14日02:27
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地方税法349条1項は,土地に対して課する基準年度の固定資産税の
課税標準を,当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたもの(以下,これらの台帳に登録された価格を登録価格という。)とする旨規定し,同法403条1項は,市町村長は,同法388条1項の固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨規定する。平成27年度は上記の基準年度であり,これに係る賦課期日は平成27年1月1日である。
イ
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。以下評価基準と
いう。)は,土地の評価は,次に掲げる土地の地目の別に,それぞれ,評価基準に定める評価の方法によって行うものとし,土地の地目として,田,畑,宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地を掲げた上,この場合における土地の地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定するものとしている(第1章第1節一)。
そして,評価基準は,主として市街地的形態を形成する地域における宅地については,市街地宅地評価法によって各筆の宅地の評点数を付設し,これを評点1点当たりの価額に乗じて,各筆の宅地の価額を求めるものとしている。市街地宅地評価法は,①状況が相当に相違する地域ごとに,その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定し,②標準宅地について,売買実例価額から評定する適正な時価を求め,これに基づいて上記主要な街路の路線価を付設するなどし,③この路線価を基礎とし,画地計算法(評価基準別表第3)を適用して各筆の宅地の評点数を付設するというものである(第1章第3節)。
また,評価基準は,池沼の評価は,池沼の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとし,ただし,市町村内に池沼の売買実例価額がない場合においては,池沼の位置,形状,利用状況等を考慮し,附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとしている(第1章第6節)。
(2)ア
株式会社ササヤマは,志摩市内の山林等を開発した土地上にショッピン
グセンター(以下本件商業施設という。)を開設することとし,平成8年5月24日,三重県知事に対し,都市計画法に基づく開発行為の許可申請をした。三重県においては,開発面積1㏊以上かつ洪水調整容量500㎥以上の開発行為については,洪水調整の方法として,河川等の改修,調整池の設置又は排水ポンプの設置のいずれか又は複数の措置を講ずることが義務付けられているところ,本件商業施設に係る開発行為はこれに該当したことから,同社は,本件商業施設の敷地の東側に位置する第1審判決別紙物件目録記載1及び2の各土地(以下,順に本件土地1,本件土地2といい,併せて本件各土地という。)を当時の所有者から借り受け,本件各土地に洪水調整のための調整池を設けることとした。三重県知事は,平成8年11月5日,開発行為に伴って設けた調整池については,河川整備等排水調整の必要性が無くなるまで,調整機能を保持することを条件として,上記申請を許可した。
イ
本件各土地は,本件商業施設の開業以降,調整池の用に供されており,本件
土地1は,その面積の80%以上に常時水がたまっている。また,本件土地2は,少なくともその面積の大半は調整池としての機能を有する平地であるが,平時は本件商業施設の従業員の駐車場として使用されている。
ウ
上告人は,平成18年4月16日,前記所有者から本件各土地を相続して,
その貸主の地位を承継した。
(3)ア
志摩市長は,本件各土地の平成27年1月1日における価格を次のとお
り決定し,土地課税台帳に登録した(以下,これらの価格を併せて本件各登録価格という。)。本件土地1
108万0450円
本件土地2
480万2400円
志摩市長は,本件各登録価格を決定するに際し,本件各土地の地目をいずれも宅地と認定した上,市街地宅地評価法により,本件各土地に沿接する街路の路線価を基礎とし,画地計算法を適用して,奥行価格補正率0.8及び不整形補正率0.87を乗じ,また,本件土地1については,これに加えて,常時水がたまっており利用形態が制限されること等を考慮し,雑種地における減額補正に準じた補正率0.3を乗じて,評点数を付設した。
イ
上告人は,平成27年1月1日当時,本件各土地の所有者であり,これらに
係る固定資産税の納税義務者であったところ,本件各土地の現況及び利用目的に照らせば,その地目はいずれも池沼と認定されるべきであると主張して,同年6月29日,志摩市固定資産評価審査委員会に対し,本件各登録価格につき審査の申出をしたが,同委員会は,同年10月22日付けで,同申出を棄却する旨の本件各決定をした。3
原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の
請求を棄却すべきものとした。
本件商業施設に係る開発行為については調整池の設置等が義務付けられ,これによって本件各土地が調整池の用に供されることとなっており,開発許可を受けるに際しては,その調整機能を保持することが許可条件とされていることから,本件各土地は,本件商業施設が適法に開発許可を受け,同施設が有事のための洪水調整機能を維持して安全に運営を継続するために必要なものである。したがって,本件各土地は,宅地である本件商業施設の敷地を維持するために必要な土地と認められるから,本件各土地の地目をいずれも宅地と認定した上で決定された本件各登録価格は,評価基準によって決定される価格を上回るものではなく適法である。4
し
課税標準を,当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されたもの(以下,これらの台帳に登録された価格を登録価格という。)とする旨規定し,同法403条1項は,市町村長は,同法388条1項の固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならない旨規定する。平成27年度は上記の基準年度であり,これに係る賦課期日は平成27年1月1日である。
イ
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。以下評価基準と
いう。)は,土地の評価は,次に掲げる土地の地目の別に,それぞれ,評価基準に定める評価の方法によって行うものとし,土地の地目として,田,畑,宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地を掲げた上,この場合における土地の地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定するものとしている(第1章第1節一)。
そして,評価基準は,主として市街地的形態を形成する地域における宅地については,市街地宅地評価法によって各筆の宅地の評点数を付設し,これを評点1点当たりの価額に乗じて,各筆の宅地の価額を求めるものとしている。市街地宅地評価法は,①状況が相当に相違する地域ごとに,その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定し,②標準宅地について,売買実例価額から評定する適正な時価を求め,これに基づいて上記主要な街路の路線価を付設するなどし,③この路線価を基礎とし,画地計算法(評価基準別表第3)を適用して各筆の宅地の評点数を付設するというものである(第1章第3節)。
また,評価基準は,池沼の評価は,池沼の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方法によるものとし,ただし,市町村内に池沼の売買実例価額がない場合においては,池沼の位置,形状,利用状況等を考慮し,附近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとしている(第1章第6節)。
(2)ア
株式会社ササヤマは,志摩市内の山林等を開発した土地上にショッピン
グセンター(以下本件商業施設という。)を開設することとし,平成8年5月24日,三重県知事に対し,都市計画法に基づく開発行為の許可申請をした。三重県においては,開発面積1㏊以上かつ洪水調整容量500㎥以上の開発行為については,洪水調整の方法として,河川等の改修,調整池の設置又は排水ポンプの設置のいずれか又は複数の措置を講ずることが義務付けられているところ,本件商業施設に係る開発行為はこれに該当したことから,同社は,本件商業施設の敷地の東側に位置する第1審判決別紙物件目録記載1及び2の各土地(以下,順に本件土地1,本件土地2といい,併せて本件各土地という。)を当時の所有者から借り受け,本件各土地に洪水調整のための調整池を設けることとした。三重県知事は,平成8年11月5日,開発行為に伴って設けた調整池については,河川整備等排水調整の必要性が無くなるまで,調整機能を保持することを条件として,上記申請を許可した。
イ
本件各土地は,本件商業施設の開業以降,調整池の用に供されており,本件
土地1は,その面積の80%以上に常時水がたまっている。また,本件土地2は,少なくともその面積の大半は調整池としての機能を有する平地であるが,平時は本件商業施設の従業員の駐車場として使用されている。
ウ
上告人は,平成18年4月16日,前記所有者から本件各土地を相続して,
その貸主の地位を承継した。
(3)ア
志摩市長は,本件各土地の平成27年1月1日における価格を次のとお
り決定し,土地課税台帳に登録した(以下,これらの価格を併せて本件各登録価格という。)。本件土地1
108万0450円
本件土地2
480万2400円
志摩市長は,本件各登録価格を決定するに際し,本件各土地の地目をいずれも宅地と認定した上,市街地宅地評価法により,本件各土地に沿接する街路の路線価を基礎とし,画地計算法を適用して,奥行価格補正率0.8及び不整形補正率0.87を乗じ,また,本件土地1については,これに加えて,常時水がたまっており利用形態が制限されること等を考慮し,雑種地における減額補正に準じた補正率0.3を乗じて,評点数を付設した。
イ
上告人は,平成27年1月1日当時,本件各土地の所有者であり,これらに
係る固定資産税の納税義務者であったところ,本件各土地の現況及び利用目的に照らせば,その地目はいずれも池沼と認定されるべきであると主張して,同年6月29日,志摩市固定資産評価審査委員会に対し,本件各登録価格につき審査の申出をしたが,同委員会は,同年10月22日付けで,同申出を棄却する旨の本件各決定をした。3
原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の
請求を棄却すべきものとした。
本件商業施設に係る開発行為については調整池の設置等が義務付けられ,これによって本件各土地が調整池の用に供されることとなっており,開発許可を受けるに際しては,その調整機能を保持することが許可条件とされていることから,本件各土地は,本件商業施設が適法に開発許可を受け,同施設が有事のための洪水調整機能を維持して安全に運営を継続するために必要なものである。したがって,本件各土地は,宅地である本件商業施設の敷地を維持するために必要な土地と認められるから,本件各土地の地目をいずれも宅地と認定した上で決定された本件各登録価格は,評価基準によって決定される価格を上回るものではなく適法である。4
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