220326はあSB控訴審判決+福永氏に反論
https://youtu.be/8Vz40zSSzpY
令和3年(ワ)第31012号損害賠償請求事件
原告 福永活也
被告 山口三尊
準備書面4
令和4年3月24日
東京地方裁判所民事第5部乙ろB係御中
被告 山口三尊
第1 原告準備書面3に対する認否反論
1 「第1」について
争う。
2 「第2」について
第1段落は認否を要しない。
第2段落及び第3段落について、注意喚起の内容は認め、被告が十分な法的検討を行っていないとの主張及び具体的かつ慎重な検討をせず、独断と偏見で大した検証も行わず結論付けているとの主張は強く争う。
被告は、答弁書「第2」において、原告らの行為がなぜ、弁護士法等に違反するのか、すなわち、「(養育費請求権を)実質的に譲り受け、業として養育費回収を訴訟、交渉又は強制執行によって実行するものと評価」できるのかについて、具体的かつ詳細に述べている。これに対して原告は、具体的な反論をなしえていない。
第4段落について争う。被告は、一歩社との非弁提携を理由に懲戒請求をすとしているのであり、網羅的に懲戒請求を予告したわけではない。令和3年10月3日当時、養育費関連事業に従事する弁護士を募集していた(乙18)。さらに、原告事務所は、一歩社関連業務に「フルコミット」している(乙9の3)。よって、入所した弁護士は、一歩社関連業務を行う蓋然性が極めて高い。このことから、一歩社の業務を行わないという特段の事情がない限り、懲戒請求の対象になると述べているのである。
第5段落についても争う。まず、そもそも、一歩社以外の教務を行っていたとしても、一歩社の業務を行えば、非弁提携となり、懲戒の対象となる。従って、「一歩社以外の業務も行っている」というのは、抗弁事由になりえず、主張自体失当である。この点を措くとしても、甲7号証に示された事件は、いずれも、原告が個人的に他の弁護士などを訴えた事件か、一歩社からのメールにある、「過去案件の処理」に該当するものである(乙9の3)。すなわち、甲7号証掲載の事件のうち、御庁令和3年ワ1779号、御庁令和3年ワ13983号、御庁令和3年ワ18455号は、原告が個人として都行志弁護士や高橋雄一郎弁護士を提訴した事件であり、原告事務所の業務とは関係ない。また、令和3年ワ16221、令和3年ワ4572、令和3年ワ16858、令和3年ワ31864、令和3年ワ16586、令和3年ワ18995、令和3年ワ17160は、いずれも以前から依頼を受けていた発信者情報開示請求とこれに関連した訴訟である。一歩社からのメールも、「過去案件の処理を除いては」フルコミットしているとされており、以前受任した発信者情報開示請求・損害賠償請求を行っていることは認めている。
なお、原告は、伊藤春香とは、令和2年6月1日に、一人特定するごとに60万円、損害賠償につき30%の成功報酬との条件で契約をしている。また、相澤まきこと団八重子とは、令和2年10月1日に、特定費用80万円の条件で契約をしている。さらに堀江貴文とは、令和2年11月1日に、一人特定する毎に20万円、損害賠償が認められたときは50%という条件で、契約を結んでいる。原告がこれらの者の代理人としてなした訴訟は、いずれも、令和3年3月より以前に締結された契約に基づくものであり、一歩社のいう「過去案件」の範疇をでないものである。
そして、原告は被告について、「傍聴マニアであり、多数傍聴している」としているが、そのような被告ですら、一歩社のいう「過去案件」すなわち令和3年3月以前に締結された契約に基づく発信者情報開示請求やこれに関連する損害賠償以外に、原告が一歩社関連以外の事件を扱っていることを1件たりとも発見できていない。
3 「第3」について
そもそも、業務妨害において、公益目的を云々しているが、どの要件に関連した主張であるか不明であり、主張自体失当である。
仮に、被告の投稿が名誉棄損であるとの主張をするのであれば、被告は答弁書「第2」において、原告事務所の行っている行為が非弁提携等に該当することを詳細に述べて真実性を主張・立証しているから、これに対して具体的に反論されたい。
第1段落において、「ついに当選」と述べたことは認め、その評価は争う。訴外都行志弁護士や訴外高橋雄一郎弁護士など、面識のある人物が次々と訴えられていたので、ついに自分の番がきたかという思いを述べただけである。
第2段落、第3段落において、そのような記述があることは認め、営利目的は争う。被告は令和4年3月24日YouTubeを収益化していない。寄付を求めているのは、特定のスポンサーを持たず、中立的に述べたいとの思いからにすぎない。なお、原告がよく証拠で引用するWikipediaも同様の理由から、投げ銭で運営されている(公知の事実)。
第2 原告準備書面4に対する認否反論
第1段落について、原告事務所が原告及び原千広(以下、「原」とする。)の2名体制であることは認め、「一歩社との業務に限らず、様々な業務を請け負っている」との主張は争う。一歩社が顧客にだしたメールには、「フルコミット」している、「弊社の顧客の業務を十分に回せる体制」などとされており(乙9の3)、過去に請け負った発信者情報開示の業務を除いては、一歩社との業務がほとんどを占めると考えられる。
第2段落についても争う。原告は、東京電力の業務についても、勤務弁護士に関する広告をだしておきながら、結局は業務委託のみを依頼している(乙23)。また、養育費事業に関する求人においても、➀勤務弁護士の求人を出す前に、復代理の依頼を複数の弁護士にしていること(乙24の1、乙24の3)、②結局は勤務弁護士の採用に至らず、かえって復代理人ばかり5人も選任していることからすれば、本当に勤務弁護士を採用する意思があったかは極めて疑わしい。
第3段落も争う。まず、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」とされる弁護士の氏名などが明らかでなく、客観的証拠がない。また、「被告から懲戒請求を受けることを危惧して」などとする。しかし、そもそも原告事務所は、弁護士法27条、弁護士職務基本規程11条に違反する行為(以下「非弁提携等」という。)を行っている。そして、被告の再三の求釈明にも関わらず、原告はこれに対して一切、具体的な反論をなしえていない。そうすると、被告が弁護士懲戒請求をしなくても、他の者が弁護士懲戒請求をする可能性は極めて高い。実際に、原告事務所に所属する弁護士は全て、非弁提携等を理由に弁護士懲戒請求を受けているが、原告に対して非弁提携等を理由に弁護士懲戒請求をしたのは被告ではない。
第4段落も争う。原告事務所に勤務弁護士として入所することを断った弁護士氏がいるかどうかは不明であるが、仮にいるとして、被告の行為との因果関係はない。被告が懲戒請求をしなくても、他の者が非弁提携等を理由に懲戒請求が高いのであるから、入所を断られた理由は、「被告が懲戒請求を予告したら」ではなく、「原告が非弁提携をしているから」である。原告は、自分が非弁提携等をしていることを棚にあげて被告に責任を転嫁しているというほかない。
第5段落は不知ないし争う。原告に本当に勤務弁護士を採用する意思があったのかは不明であるが、仮に、採用に支障をきたしてるとすれば、それは原告の非弁提携等が原因であり、被告の責任ではない。
第6段落について、判例の存在は認めるが、上告審で棄却されているとのことである。
第7段落・第8段落は争う。平成21年7月2日は、弁護士が一般人に対して、弁護士懲戒請求を呼びかけた事例であり、そもそも懲戒対象弁護士に懲戒事由があったか不明な事例である。本件は、原告事務所が非弁提携等をしているのは明らかであり、これに対する具体的な反論もない。また、被告本人が、非弁提携等をしようとする弁護士に対して懲戒請求をすることを予告しているのであり、まるで異なる事例である。
第9段落について争う。そもそも原告は民事訴訟法248条は、具体的な損害が発生しているが、その金額が不明な場合の条文であり、具体的損害のない本件には適用できない。
第10段落も争う。そもそも、被告は、「特段の事情」による留保やブログの他の頁を示すことにより、懲戒請求の内容を説明しており、「無差別の懲戒請求」を予告したことなどない。また、原告は、「不十分な調査と検討により、歪んだ思い込み」などと被告を誹謗中傷しているが、被告は原告の非弁提携等について十分な資料と根拠を示している(答弁書第2など)。これに対して原告は、何らの具体的な反論をなしえていない。営利目的があるというのも争う。弁護士懲戒請求は何らかの経済的利益があるものではない。被告は不法行為をしていないし、被告の行為と因果関係のある損害もない。
第2 被告の主張1~損害論
被告は、これまで主張してきた通り、そもそも非弁提携等に対して弁護士懲戒請求をすることは、弁護士法で認められた権利であり、これを予告することが違法となる余地はなく、損害論を検討する必要はないと考える。しかし、念のため損害がないことについても述べる。
1 財産的損害について
第1に、原告は勤務弁護士の求人を出す前に他の弁護士に復代理を持ち掛けている。すなわち、勤務弁護士の求人を始めたのは令和3年9月27日であるが(乙18)、これに先立つ令和3年8月30日、及び令和3年9月11日には、他の弁護士に対して復代理を持ち掛けている(乙24の1、3)。また、原告は、東京電力事件でも勤務弁護士の求人を出しながら、結局勤務弁護士の採用に至っていない。そうすると、そもそも原告に勤務弁護士採用の意思があったか疑わしい(乙23、24の1、3、甲9)。さらに、原告は、少なくとも5人の復代理人を選任できている(甲9)のだから、原告の業務に支障は生じていない。
第2に、原告は暇を持て余しており、勤務弁護士の採用が必要な状況とは考えられない。すなわち、原告は、令和4年2月24日、「ここ数か月、毎日何時間も勉強して、条件付きながら、なんと麻雀のプロテストに合格しました」などとツイートしている。これだけ暇を持て余しているのに、勤務弁護士の採用が必要であるとは到底考えられない。現実に採用に至っていないようである。
https://megalodon.jp/2022-0318-0818-55/https://twitter.com:443/fukunagakatsuya/status/1496829871145717763?s=21
第3に、勤務弁護士として、入所を断った弁護士がいるとは考えられない。被告は、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士がいるとの原告の主張を受けて、令和4年3月14日、この弁護士との電子メール等のやりとりの開示を求める文書提出命令を申したてた(令和4年モ747号)。すると、驚くことに原告は、令和4年3月15日付「文書提出命令申立に対する意見書」においてこれを拒否した。「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士が本当に存在するのであれば、拒否する理由はない。また、入所を断った弁護士が存在するなら、まさに、原告が裁判において回復すべき損害なのだから、訴状に記載すべきであるが、訴状にはそのような記載は全くなく、根拠条文として記載されたのは精神的損害に関する710条のみであった。さらに、第1から第3準備書面でも入所を断った弁護士の存在は全く主張されなかった。それが、第4準備書面になり、このような弁護士の存在が唐突に主張されている。その上、原告は、文書提出命令に反対意見を述べ、客観的証拠の提出を拒んでいる。結局のところ、このような弁護士は存在していない可能性が高く、原告の弁論の全趣旨から、原告には「損害」は生じてないと認定できる。
第4に、百歩譲って勤務弁護士としての入所を断った弁護士がいると仮定しても、入所を断った理由は原告事務所が非弁提携をしているからであって、被告が懲戒請求を予告したからではない。日弁連の注意喚起は全ての弁護士に送られており、弁護士であれば、非弁提携を拒否するのは当然のことである。そして、原告は非弁提携等については、被告の再三の求釈明にかかわらず、原告は何らの具体的反論をなしえていない。また、非弁提携等をしている弁護士に対して懲戒請求をすることができるのは、被告に限らないから、被告が懲戒請求をするかしないかは、入所した弁護士が懲戒請求されるかどうかとは関係がない。現実に、原告は、被告以外の人物から、非弁提携を理由とする懲戒請求をを受けている。
以上から、被告の行為と因果関係のある損害はない。
2 精神的損害について
教務妨害について、およそ精神的損害は観念しえない。これは、弁護士法人が業務を行っている場合を考えれば明らかである。
第3 被告の主張2~違法性に関する補足
1 被告の投稿記事は関連付けて閲覧するのが通常であること
投稿記事➀と投稿記事②は、時間間隔が30分しか離れていない他、同一人による投稿であり、間に何の投稿もない。
ところで、原告は、令和3年11月4日付け、「東京高等裁判所令和3年(ネ)損害賠償控訴事件(原審・令和3年(ワ)6059号)控訴状」6頁において、次のように述べている。
「本件投稿1は、訴外都ツイートのわずか一時間後に投稿されたものである。このような極めて時間的に接着した投稿である以上、一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般である。」
このように、原告は、自らが原告・控訴人となった事件において、1時間もの間隔のある別人の投稿について、「一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般である。」と述べているのである。そうだとすれば、同一人物が、わずか30分の間に、しかも連続して投稿しているのであるから、一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般であるといえる。
そうすると、被告は、投稿1において、「特段の事情なき限り」と留保を置き、投稿2においては、懲戒の理由を詳細に説明している。したがって、無差別の懲戒などとは到底言えない。そして、原告事務所に所属する全ての弁護士は、非弁提携等を理由に懲戒請求を受けている。被告は答弁書第2等において、原告らに懲戒事由があることを詳細に説明したが、被告の再三の要請にかかわらず、原告はこれに対して具体的な反論を何一つなしえていない。また、原もまた、令和3年7月30日に被告が令和3年東綱第153号において、「準備書面1」(乙3号証の5)を提出して以来、令和4年3月現在、何らの反論をなしてえいない。原告及び原に対する懲戒請求に理由があることは明らかである。
被告が行い、又は行おうとしている懲戒請求は理由があるものてあり、これが違法となるはずがない。
第4 「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論
原告は、「原告の負担において立証すべきもの」として証拠調べの必要がないと主張する。しかし、原告は請求を放棄したわけではなく、被告はこれらの事実の立証につき利害関係を有している。特に、文書1及び文書8は、被告の行為の違法性に関する文書であるから、「原告の負担において立証すべきもの」とはいえない。
また、原告は、開示した場合、被告がインターネットで開示する恐れがあるなどと主張している。しかし、被告は原告と異なり、第三者のプライバシーを侵害するような開示をしたことはない。
原告は、自ら原告となって訴外都行志弁護士を訴えた事件(御庁令和3年ワ1779号。民事32部乙係)において、弁護士として受けた相談から知り得た訴外戸口田均の個人情報を開示し、同人から弁護士懲戒請求を受けている(令和3年東綱第129号)。
また、やはり自ら原告として「ねこぴ」を名乗る人物に損害賠償を求めた令和3年ワ31025号損害賠償請求事件(御庁民事46部)では、甲30号証の1において、別事件の依頼者である訴外伊藤春香の住所を「ねこぴ」に開示している。
原告のこれらの行為は、重大な違法行為である。そして原告は自身について「法律とモラル以外はだいたい守る」人物すなわち、法律とモラルを守るとは限らない人物であると公言しており、原告の行動と整合している(乙1の3)。しかし、被告は法律もモラルもきちんと遵守する、真面目で誠実で正義感の強い人物であり、このような行為をしたこともなければするつもりもない。
被告の営利目的も否認する。被告のYouTubeは現在収益化していないし、原告は、広告料を受け取っているプロのブロガーについてさえ、「ビジネス目的はない」との主張を裁判で繰り返している(御庁令和2年ワ20028号等)。
第5 原告への求釈明
1 第3準備書面において、非弁提携等であるとの被告の主張を争っているが、具体性に欠けている。答弁書「第2」における主張について、具体的にどの要件を欠いていると主張するのか。
2 第3準備書面において、被告に公益目的がないと主張しているが、これは、被告の行為は名誉棄損でもあるとの主張であるか。
3 第4準備書面において、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士がいると主張しているが、この弁護士は誰か。また、それはいつのことか。
第6 FAX送信ができないことについて
原告は、被告にFAXの送信を求めている。しかし、被告の家にはFAXはなく、裁判所に届け出たFAX番号は業者のものである。このことは、FAX番号の上3桁が府中市の市外局番である042ではなく、050で始まっていることからも明らかである。また、業者との契約は受信のみの契約であり、送信はできない。
第7 クリーンコピーの交付要求
原告は、FAX送信した準備書面等について、クリーンコピーを交付していない。FAXを送信することはかまわないが、期日において、あわせてクリーンコピーを交付するように求める。
以上
https://youtu.be/8Vz40zSSzpY
令和3年(ワ)第31012号損害賠償請求事件
原告 福永活也
被告 山口三尊
準備書面4
令和4年3月24日
東京地方裁判所民事第5部乙ろB係御中
被告 山口三尊
第1 原告準備書面3に対する認否反論
1 「第1」について
争う。
2 「第2」について
第1段落は認否を要しない。
第2段落及び第3段落について、注意喚起の内容は認め、被告が十分な法的検討を行っていないとの主張及び具体的かつ慎重な検討をせず、独断と偏見で大した検証も行わず結論付けているとの主張は強く争う。
被告は、答弁書「第2」において、原告らの行為がなぜ、弁護士法等に違反するのか、すなわち、「(養育費請求権を)実質的に譲り受け、業として養育費回収を訴訟、交渉又は強制執行によって実行するものと評価」できるのかについて、具体的かつ詳細に述べている。これに対して原告は、具体的な反論をなしえていない。
第4段落について争う。被告は、一歩社との非弁提携を理由に懲戒請求をすとしているのであり、網羅的に懲戒請求を予告したわけではない。令和3年10月3日当時、養育費関連事業に従事する弁護士を募集していた(乙18)。さらに、原告事務所は、一歩社関連業務に「フルコミット」している(乙9の3)。よって、入所した弁護士は、一歩社関連業務を行う蓋然性が極めて高い。このことから、一歩社の業務を行わないという特段の事情がない限り、懲戒請求の対象になると述べているのである。
第5段落についても争う。まず、そもそも、一歩社以外の教務を行っていたとしても、一歩社の業務を行えば、非弁提携となり、懲戒の対象となる。従って、「一歩社以外の業務も行っている」というのは、抗弁事由になりえず、主張自体失当である。この点を措くとしても、甲7号証に示された事件は、いずれも、原告が個人的に他の弁護士などを訴えた事件か、一歩社からのメールにある、「過去案件の処理」に該当するものである(乙9の3)。すなわち、甲7号証掲載の事件のうち、御庁令和3年ワ1779号、御庁令和3年ワ13983号、御庁令和3年ワ18455号は、原告が個人として都行志弁護士や高橋雄一郎弁護士を提訴した事件であり、原告事務所の業務とは関係ない。また、令和3年ワ16221、令和3年ワ4572、令和3年ワ16858、令和3年ワ31864、令和3年ワ16586、令和3年ワ18995、令和3年ワ17160は、いずれも以前から依頼を受けていた発信者情報開示請求とこれに関連した訴訟である。一歩社からのメールも、「過去案件の処理を除いては」フルコミットしているとされており、以前受任した発信者情報開示請求・損害賠償請求を行っていることは認めている。
なお、原告は、伊藤春香とは、令和2年6月1日に、一人特定するごとに60万円、損害賠償につき30%の成功報酬との条件で契約をしている。また、相澤まきこと団八重子とは、令和2年10月1日に、特定費用80万円の条件で契約をしている。さらに堀江貴文とは、令和2年11月1日に、一人特定する毎に20万円、損害賠償が認められたときは50%という条件で、契約を結んでいる。原告がこれらの者の代理人としてなした訴訟は、いずれも、令和3年3月より以前に締結された契約に基づくものであり、一歩社のいう「過去案件」の範疇をでないものである。
そして、原告は被告について、「傍聴マニアであり、多数傍聴している」としているが、そのような被告ですら、一歩社のいう「過去案件」すなわち令和3年3月以前に締結された契約に基づく発信者情報開示請求やこれに関連する損害賠償以外に、原告が一歩社関連以外の事件を扱っていることを1件たりとも発見できていない。
3 「第3」について
そもそも、業務妨害において、公益目的を云々しているが、どの要件に関連した主張であるか不明であり、主張自体失当である。
仮に、被告の投稿が名誉棄損であるとの主張をするのであれば、被告は答弁書「第2」において、原告事務所の行っている行為が非弁提携等に該当することを詳細に述べて真実性を主張・立証しているから、これに対して具体的に反論されたい。
第1段落において、「ついに当選」と述べたことは認め、その評価は争う。訴外都行志弁護士や訴外高橋雄一郎弁護士など、面識のある人物が次々と訴えられていたので、ついに自分の番がきたかという思いを述べただけである。
第2段落、第3段落において、そのような記述があることは認め、営利目的は争う。被告は令和4年3月24日YouTubeを収益化していない。寄付を求めているのは、特定のスポンサーを持たず、中立的に述べたいとの思いからにすぎない。なお、原告がよく証拠で引用するWikipediaも同様の理由から、投げ銭で運営されている(公知の事実)。
第2 原告準備書面4に対する認否反論
第1段落について、原告事務所が原告及び原千広(以下、「原」とする。)の2名体制であることは認め、「一歩社との業務に限らず、様々な業務を請け負っている」との主張は争う。一歩社が顧客にだしたメールには、「フルコミット」している、「弊社の顧客の業務を十分に回せる体制」などとされており(乙9の3)、過去に請け負った発信者情報開示の業務を除いては、一歩社との業務がほとんどを占めると考えられる。
第2段落についても争う。原告は、東京電力の業務についても、勤務弁護士に関する広告をだしておきながら、結局は業務委託のみを依頼している(乙23)。また、養育費事業に関する求人においても、➀勤務弁護士の求人を出す前に、復代理の依頼を複数の弁護士にしていること(乙24の1、乙24の3)、②結局は勤務弁護士の採用に至らず、かえって復代理人ばかり5人も選任していることからすれば、本当に勤務弁護士を採用する意思があったかは極めて疑わしい。
第3段落も争う。まず、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」とされる弁護士の氏名などが明らかでなく、客観的証拠がない。また、「被告から懲戒請求を受けることを危惧して」などとする。しかし、そもそも原告事務所は、弁護士法27条、弁護士職務基本規程11条に違反する行為(以下「非弁提携等」という。)を行っている。そして、被告の再三の求釈明にも関わらず、原告はこれに対して一切、具体的な反論をなしえていない。そうすると、被告が弁護士懲戒請求をしなくても、他の者が弁護士懲戒請求をする可能性は極めて高い。実際に、原告事務所に所属する弁護士は全て、非弁提携等を理由に弁護士懲戒請求を受けているが、原告に対して非弁提携等を理由に弁護士懲戒請求をしたのは被告ではない。
第4段落も争う。原告事務所に勤務弁護士として入所することを断った弁護士氏がいるかどうかは不明であるが、仮にいるとして、被告の行為との因果関係はない。被告が懲戒請求をしなくても、他の者が非弁提携等を理由に懲戒請求が高いのであるから、入所を断られた理由は、「被告が懲戒請求を予告したら」ではなく、「原告が非弁提携をしているから」である。原告は、自分が非弁提携等をしていることを棚にあげて被告に責任を転嫁しているというほかない。
第5段落は不知ないし争う。原告に本当に勤務弁護士を採用する意思があったのかは不明であるが、仮に、採用に支障をきたしてるとすれば、それは原告の非弁提携等が原因であり、被告の責任ではない。
第6段落について、判例の存在は認めるが、上告審で棄却されているとのことである。
第7段落・第8段落は争う。平成21年7月2日は、弁護士が一般人に対して、弁護士懲戒請求を呼びかけた事例であり、そもそも懲戒対象弁護士に懲戒事由があったか不明な事例である。本件は、原告事務所が非弁提携等をしているのは明らかであり、これに対する具体的な反論もない。また、被告本人が、非弁提携等をしようとする弁護士に対して懲戒請求をすることを予告しているのであり、まるで異なる事例である。
第9段落について争う。そもそも原告は民事訴訟法248条は、具体的な損害が発生しているが、その金額が不明な場合の条文であり、具体的損害のない本件には適用できない。
第10段落も争う。そもそも、被告は、「特段の事情」による留保やブログの他の頁を示すことにより、懲戒請求の内容を説明しており、「無差別の懲戒請求」を予告したことなどない。また、原告は、「不十分な調査と検討により、歪んだ思い込み」などと被告を誹謗中傷しているが、被告は原告の非弁提携等について十分な資料と根拠を示している(答弁書第2など)。これに対して原告は、何らの具体的な反論をなしえていない。営利目的があるというのも争う。弁護士懲戒請求は何らかの経済的利益があるものではない。被告は不法行為をしていないし、被告の行為と因果関係のある損害もない。
第2 被告の主張1~損害論
被告は、これまで主張してきた通り、そもそも非弁提携等に対して弁護士懲戒請求をすることは、弁護士法で認められた権利であり、これを予告することが違法となる余地はなく、損害論を検討する必要はないと考える。しかし、念のため損害がないことについても述べる。
1 財産的損害について
第1に、原告は勤務弁護士の求人を出す前に他の弁護士に復代理を持ち掛けている。すなわち、勤務弁護士の求人を始めたのは令和3年9月27日であるが(乙18)、これに先立つ令和3年8月30日、及び令和3年9月11日には、他の弁護士に対して復代理を持ち掛けている(乙24の1、3)。また、原告は、東京電力事件でも勤務弁護士の求人を出しながら、結局勤務弁護士の採用に至っていない。そうすると、そもそも原告に勤務弁護士採用の意思があったか疑わしい(乙23、24の1、3、甲9)。さらに、原告は、少なくとも5人の復代理人を選任できている(甲9)のだから、原告の業務に支障は生じていない。
第2に、原告は暇を持て余しており、勤務弁護士の採用が必要な状況とは考えられない。すなわち、原告は、令和4年2月24日、「ここ数か月、毎日何時間も勉強して、条件付きながら、なんと麻雀のプロテストに合格しました」などとツイートしている。これだけ暇を持て余しているのに、勤務弁護士の採用が必要であるとは到底考えられない。現実に採用に至っていないようである。
https://megalodon.jp/2022-0318-0818-55/https://twitter.com:443/fukunagakatsuya/status/1496829871145717763?s=21
第3に、勤務弁護士として、入所を断った弁護士がいるとは考えられない。被告は、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士がいるとの原告の主張を受けて、令和4年3月14日、この弁護士との電子メール等のやりとりの開示を求める文書提出命令を申したてた(令和4年モ747号)。すると、驚くことに原告は、令和4年3月15日付「文書提出命令申立に対する意見書」においてこれを拒否した。「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士が本当に存在するのであれば、拒否する理由はない。また、入所を断った弁護士が存在するなら、まさに、原告が裁判において回復すべき損害なのだから、訴状に記載すべきであるが、訴状にはそのような記載は全くなく、根拠条文として記載されたのは精神的損害に関する710条のみであった。さらに、第1から第3準備書面でも入所を断った弁護士の存在は全く主張されなかった。それが、第4準備書面になり、このような弁護士の存在が唐突に主張されている。その上、原告は、文書提出命令に反対意見を述べ、客観的証拠の提出を拒んでいる。結局のところ、このような弁護士は存在していない可能性が高く、原告の弁論の全趣旨から、原告には「損害」は生じてないと認定できる。
第4に、百歩譲って勤務弁護士としての入所を断った弁護士がいると仮定しても、入所を断った理由は原告事務所が非弁提携をしているからであって、被告が懲戒請求を予告したからではない。日弁連の注意喚起は全ての弁護士に送られており、弁護士であれば、非弁提携を拒否するのは当然のことである。そして、原告は非弁提携等については、被告の再三の求釈明にかかわらず、原告は何らの具体的反論をなしえていない。また、非弁提携等をしている弁護士に対して懲戒請求をすることができるのは、被告に限らないから、被告が懲戒請求をするかしないかは、入所した弁護士が懲戒請求されるかどうかとは関係がない。現実に、原告は、被告以外の人物から、非弁提携を理由とする懲戒請求をを受けている。
以上から、被告の行為と因果関係のある損害はない。
2 精神的損害について
教務妨害について、およそ精神的損害は観念しえない。これは、弁護士法人が業務を行っている場合を考えれば明らかである。
第3 被告の主張2~違法性に関する補足
1 被告の投稿記事は関連付けて閲覧するのが通常であること
投稿記事➀と投稿記事②は、時間間隔が30分しか離れていない他、同一人による投稿であり、間に何の投稿もない。
ところで、原告は、令和3年11月4日付け、「東京高等裁判所令和3年(ネ)損害賠償控訴事件(原審・令和3年(ワ)6059号)控訴状」6頁において、次のように述べている。
「本件投稿1は、訴外都ツイートのわずか一時間後に投稿されたものである。このような極めて時間的に接着した投稿である以上、一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般である。」
このように、原告は、自らが原告・控訴人となった事件において、1時間もの間隔のある別人の投稿について、「一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般である。」と述べているのである。そうだとすれば、同一人物が、わずか30分の間に、しかも連続して投稿しているのであるから、一般読者は、両投稿を関連付けて閲覧するのが一般であるといえる。
そうすると、被告は、投稿1において、「特段の事情なき限り」と留保を置き、投稿2においては、懲戒の理由を詳細に説明している。したがって、無差別の懲戒などとは到底言えない。そして、原告事務所に所属する全ての弁護士は、非弁提携等を理由に懲戒請求を受けている。被告は答弁書第2等において、原告らに懲戒事由があることを詳細に説明したが、被告の再三の要請にかかわらず、原告はこれに対して具体的な反論を何一つなしえていない。また、原もまた、令和3年7月30日に被告が令和3年東綱第153号において、「準備書面1」(乙3号証の5)を提出して以来、令和4年3月現在、何らの反論をなしてえいない。原告及び原に対する懲戒請求に理由があることは明らかである。
被告が行い、又は行おうとしている懲戒請求は理由があるものてあり、これが違法となるはずがない。
第4 「文書提出命令申立てに対する意見書」に対する反論
原告は、「原告の負担において立証すべきもの」として証拠調べの必要がないと主張する。しかし、原告は請求を放棄したわけではなく、被告はこれらの事実の立証につき利害関係を有している。特に、文書1及び文書8は、被告の行為の違法性に関する文書であるから、「原告の負担において立証すべきもの」とはいえない。
また、原告は、開示した場合、被告がインターネットで開示する恐れがあるなどと主張している。しかし、被告は原告と異なり、第三者のプライバシーを侵害するような開示をしたことはない。
原告は、自ら原告となって訴外都行志弁護士を訴えた事件(御庁令和3年ワ1779号。民事32部乙係)において、弁護士として受けた相談から知り得た訴外戸口田均の個人情報を開示し、同人から弁護士懲戒請求を受けている(令和3年東綱第129号)。
また、やはり自ら原告として「ねこぴ」を名乗る人物に損害賠償を求めた令和3年ワ31025号損害賠償請求事件(御庁民事46部)では、甲30号証の1において、別事件の依頼者である訴外伊藤春香の住所を「ねこぴ」に開示している。
原告のこれらの行為は、重大な違法行為である。そして原告は自身について「法律とモラル以外はだいたい守る」人物すなわち、法律とモラルを守るとは限らない人物であると公言しており、原告の行動と整合している(乙1の3)。しかし、被告は法律もモラルもきちんと遵守する、真面目で誠実で正義感の強い人物であり、このような行為をしたこともなければするつもりもない。
被告の営利目的も否認する。被告のYouTubeは現在収益化していないし、原告は、広告料を受け取っているプロのブロガーについてさえ、「ビジネス目的はない」との主張を裁判で繰り返している(御庁令和2年ワ20028号等)。
第5 原告への求釈明
1 第3準備書面において、非弁提携等であるとの被告の主張を争っているが、具体性に欠けている。答弁書「第2」における主張について、具体的にどの要件を欠いていると主張するのか。
2 第3準備書面において、被告に公益目的がないと主張しているが、これは、被告の行為は名誉棄損でもあるとの主張であるか。
3 第4準備書面において、「本件各投稿を閲覧し、原告事務所と関わることで被告から無差別に懲戒請求を受けることを危惧して、締結を断った」弁護士がいると主張しているが、この弁護士は誰か。また、それはいつのことか。
第6 FAX送信ができないことについて
原告は、被告にFAXの送信を求めている。しかし、被告の家にはFAXはなく、裁判所に届け出たFAX番号は業者のものである。このことは、FAX番号の上3桁が府中市の市外局番である042ではなく、050で始まっていることからも明らかである。また、業者との契約は受信のみの契約であり、送信はできない。
第7 クリーンコピーの交付要求
原告は、FAX送信した準備書面等について、クリーンコピーを交付していない。FAXを送信することはかまわないが、期日において、あわせてクリーンコピーを交付するように求める。
以上