おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270今朝、西宮市議が撮影した光景。 経緯として、8時前に証紙チラシを配っていた事を指摘された後の動画との事。 現場の国会議員から「これ以上は、あなたが厳しくなるからやめて下さい。公爵選挙法がおかしいですよね。変えていきますから。」と発言したと聞き及ぶ。 8時前にタスキ着用の活動も違法ですThe media could not be played.Reload2:06 AM · Mar 21, 2022·Twitter for Android2,567 Retweets704 Quote Tweets3,356 Likes
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21Replying to @okikeiko8270「公職選挙法がおかしい」とのご認識、この件に関して「公職選挙法がおかしい」とする観点を知りたい。 また勇気をもって問題指摘した議員に対して「これ以上は、あなたが厳しくなるから止めて下さい。」と発した言葉の真意は如何に。 どのような事態に至り、厳しい局面に立たされるのかも知りたい。65701,057
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21今回は「間違って異なるチラシを配っていた」と釈明。 ・候補者のチラシは、候補者がいる場目でしか配布できません。 ・選挙活動ができるのは8時~20時まで。 ・この時間以外にタスキを着用して、証紙が貼ってあるチラシを配布していれば、法律に抵触している認識があって行っていると解釈可能です。155621,072
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。(総務省資料より)2244571
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21その上で、タスキ着用で文書配布を、8時~20時に制限されている活動時間制限以外に行われる行為は、公職選挙法に抵触していると捉えます。4270653
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21元ツイートにて「侯爵選挙法」と誤りを記載しているとのご指摘を頂きました。 相談で頂いたテキストをそのまま載せた加減で生じた誤りです。 「公職選挙法」と訂正させて頂きます。 ご理解ご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます。8145434
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22① ツイートをきっかけに多くのご意見とご質問をコメントにて頂いておりますが、全ての皆さまに対応が行き届かない状況となっております。 可能な限り真摯に対応させて頂きたいとの思いはございますが、十分な対応が難しくなっておりますことを、ご寛容にご理解お許し頂きますようお願い申し上げます。13482
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22② 今回、私が提起した動画のタスキについては、十分な説明が至らず着用のみが問題との解釈に至る部分があり、皆さまに理解齟齬を生じさせるに至ったと省みております。お許しください。 提起した問題を改めて、ここにお伝えさせて頂ければと思います。(続)13690
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22③ 「告示後に、候補者の証であるタスキを着用した上で、何時に、何の行動をしているか」を問題としています。 これは告示(公示)後に認められている「確認団体の政治活動」か「候補者の選挙活動」かの、分かりにくい線引きに関わる問題であると捉えています。(続)33887
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22④ コメントを頂いた方に、選挙管理委員会の回答を開示して下さっている方がおられました。 今回の問題で選挙管理委員会が「強く」申し入れを行われたことは、法令に抵触している部分があると認められた結果と理解していますが、その反面で公職選挙法の解釈に各地方公共団体の選挙管理委員会や(続)13582
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22⑤ 取り締まり権限を有する各都道府県警察本部や所轄警察署によって判断が異なるケースが多くあることが問題の根幹と思っています。(続)13678
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22⑥ 選挙は有権者の皆さんから信任を預かるための行為だと私は思います。 最終的には各自治体の選挙管理委員会と司法が連携をとり判断することになりますが、従来軽微とする公職選挙法に抵触する行為に対して、司法判断ができにくい法律になっていることが問題の根本原因ではないでしょうか。(続)23678
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22⑦ 例えば、赤信号無視が道路交通法違反と共通認識がもてるように、今後は、政治家のみならず、主権者の皆さん、選挙管理委員会の皆さん、司法に従事する皆さんに、分かりやすく共通認識がもてる公職選挙法に改正する必要があると思っています。(続)13179
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22⑧ また改正した公職選挙法は罰則規定を細かに定め、抵触行為に対しては段階的に罰則を設ける取り組みも必要と思っています。 それは支持政党に関わらず、有権者の皆さまが分かりやすく信頼できる政治参加に繋がるものとの考えからです。(続)23283
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 22⑨ 「李下に冠を正さず」という言葉があるように、「黄色信号は止まれ」を心に留め置き、自身も活動を続けて参る所存です。 皆々様のご健勝とご多幸を、心よりお祈り申し上げます。 今後とも、宜しくお願い申し上げます。 おき圭子拝 (終)53490
まさきち@masaki_WS·Mar 21Replying to @okikeiko8270法律や根拠、政党や政治家がどうかとかは横に置いて考えてみるが、 反省の態度では無いどころか女性は言い返してるの? 全国の子どもたちも見てますよね313101
おき圭子・立憲民主党兵庫県第10区総支部長@okikeiko8270·Mar 21コメントありがとうございます。 私が属している政党は今回の西宮市長選に関わっていませんので、横に置いて考えて頂けることは大変有難く、感謝申し上げるばかりです。 ありがとうございます。11568
村井あけみ@murai_akemi·Mar 21Replying to @okikeiko8270 and @nekotausagiタスキは衣服の一部とされ、選挙違反ではありません。兵庫県は、特別の選挙法ですか?5521
k.inuzuka@inuzuka0601·Mar 21Replying to @okikeiko8270だいぶ古い記憶ですが、チラシ配りに活動時間の制限はなかったように思います。制限があるのは街頭演説など音を出す系の活動ではないかと。タスキは、街頭演説のときに限って着用できるものだとすると時間制限ありですがどうだったか。チラシ配りやタスキに時間制限はあるのかと選管に聞くとよいです。22
町田としみつ@諸派党構想参画団体 議席を減らします党@Toshimitsu_Ma·Mar 22Replying to @okikeiko8270選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日まで24時間できます。タスキやビラ撒きも24時間可能です。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間しかできません。15