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更新日付:2022年3月15日 / ページ番号:C087072
Q1 自分は給付の対象になりますか。
Q2 給付対象外となる、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯とは具体的にどのような世帯になりますか。
Q3 生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。
Q4 令和3年12月11日以降にさいたま市外に引っ越しました。さいたま市で住民税非課税世帯でしたが、どの市町村から給付されますか。
Q5 令和3年度住民税非課税世帯への確認書はいつ送られてきますか。
Q6 給付金の振込みは、いつ頃になりますか。
Q7 世帯主以外の者が申請できますか。
Q8 令和3年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得額で決まるのでしょうか。
Q9 住民税非課税世帯で年金を受け取っているが、給付対象になりますか。
Q10 外国人も給付対象になりますか。
Q11 私は親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。給付の対象になりますか。
Q12 婚姻等により氏名に訂正がある場合、どうしたらよいですか。
Q13 住民税非課税世帯への給付を受けた後に、家計急変世帯への給付を受けることはできますか。
Q14 子育て世帯臨時特別給付金を受給済ですが、非課税世帯等の臨時特別給付金も給付されますか。
Q15 基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いとなりますか。
Q16 世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
Q17 振込み時には、通帳にどのように印字されますか。
Q18 金融機関の口座がない場合は、どうしたらよいですか。
Q19 窓口で手続きはできますか。
Q20 オンラインでの申請は対応していますか。
Q21 家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定してもよいですか。
Q22 令和3年度の住民税は課税されていますが、子供が生まれたことにより、収入の減少はないものの住民税非課税相当の水準となった場合には、家計急変世帯に該当しますか。
Q23 家計急変世帯として申請をし、非課税相当額とならずに不支給となったことがあっても、世帯状況の変化により、再申請を行うことは可能ですか。
Q24 家計急変世帯として申請する際に必要な添付書類について、給与明細を勤務先からもらうことができないのですが、どうしたらよいですか。
Q25 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
住民税非課税世帯に該当する世帯については、令和4年2月25日に、さいたま市から確認書を送付しています。また、課税されている方には、令和3年6月頃に納税通知書が送付されていますので、ご自身が給付対象に該当するかのご参考にしてください。
家計急変世帯に該当すると思われる場合は、当ホームページ該当箇所をご確認ください。
例えば、親元を離れて一人暮らしをしている学生や、夫が単身赴任をしている妻と子からなる世帯、もしくは、親元を離れて働いている子に扶養されている両親の世帯等が想定されます。
基準日(令和3年12月10日)において生活保護受給世帯も給付対象となります。ただし、以下の事例は給付対象外となります。
事例1:住民票上の世帯の中に、生活保護を受けていない課税対象者がいる場合
事例2:住民票上の世帯全員が課税対象者に扶養されている場合
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
基準日(令和3年12月10日)時点で住民登録のある市町村から給付されます。上記の場合は、さいたま市から給付となりますので、さいたま市から確認書を発送します。なお、令和3年12月11日以降に転居された方などは、確認書がお手元に届かない場合がございますので、郵便物の転居・転送サービスをお手続きください。
住民税非課税世帯に該当する世帯については、令和4年2月25日に、さいたま市から確認書を送付しています。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、確認書を返送してください。
ア 住民税非課税世帯
必要書類を返送いただいてた世帯から順次給付いたしますが、受付当初は申請が集中し、給付まで1か月程度かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
イ 家計急変世帯
必要書類を返送いただいてた世帯から順次給付いたしますが、受付当初は申請が集中し、審査が必要なため、給付まで1・2か月程度かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
確認書や申請書の名義は世帯主である必要があります。ご家族などが手続を行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。その際は、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーを添付する必要があります。
令和2年1月1日から令和2年12月31日までの所得額によって決まります。
給付対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
基準日(令和3年12月10日)時点でさいたま市の住民基本台帳に記録されている方で給付要件を満たしている方であれば、対象となります。
住民税が課税されている親に税法上の扶養を受けておらず、住民票が親とは別に単身世帯でさいたま市内に登録されていれば、給付対象となります。
変更後の氏名で署名もしくは記名押印をお願いします。
住民税非課税世帯への給付金の給付対象になる方は、家計急変世帯として申請することはできません。また、いずれかの給付金を受給した世帯に属するものを含む世帯は、給付金の区分にかかわらず、再度受給することはできません。
それぞれ給付要件を満たしていれば、どちらも受給することができます。
基準日(令和3年12月10日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、給付はされません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
世帯は、基準日(令和3年12月10日)において判定するため、基準日後に世帯分離をしても、別世帯として対象にはなりません。また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離した場合も、再度受給することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。
振込名義は「サイタマシヒカセ″イトウリンシ″キユウフキン」です。なお通帳への印字数は金融機関によって異なります。
口座振込が原則となりますので、口座の開設をお願いいたします。やむを得ない事情により開設ができない場合等は、現金書留で給付いたしますが、給付まで相当の時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請手続きは郵送のみとなります。
郵送のみの受付となります。
申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいですが、令和3年1月以降であれば、どの月を選定しても構いません。
家計急変は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少していることが要件であるため、対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変であって、任意の1か月の収入が住民税非課税相当の水準まで減収している場合には、再申請により給付対象となることがあり得ます。ただし、本給付金の受給は、1世帯につき1回限りです。
預金通帳の写しや、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、その写しをご提出ください。
給付が決定した場合には、支給決定通知を送付します。また、不支給となった場合には、その理由を通知に記載して送付します。
保健福祉局/福祉部/福祉総務課 さいたま市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-211-250 ファックス:0120-753-668
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