第一章 総則
第一条 (名称)
本党は、はやぶさ党と称し、本部を東京都に置く。
第二条 (目標)
本党は、日本の国益、日本人の権利を第一に考え、国体護持の為の政治活動を行う。
第二章 党員
第三条 (党員及びサポーター、その他)
本党は、日本国民で本党の目的に賛同する18歳以上の者を以て党員およびサポーターとし、立場上或いはその他の事情により正規の党員たり得ない場合は、別途定められたサポーター、その他の資格において本党の活動に協力することを得るものとする。
第四条 (党員の権利と義務)
党員は、党の活動の中核として積極的に党の活動及び運営に参画するものとする。党員の権利・義務は概ね次の通りとする。
①党の綱領及び規約を守る。
②党の活動に参加・推進する。また、あらゆる保守系政治団体の活動への参加は自由とする。
③党内の選挙権及び被選挙権を有する。
④党役員の選出及び各選挙候補者の選定に参加する。
⑤党の諸活動と政策に関して提議、議決に参加する。
⑥各選挙において党の決定した候補者を支持する。
⑦所定の党費を負担する。
⑧党籍およびサポーター籍は党費およびサポーター費を振り込んだ月の翌年同月末までとする。
⑨党籍およびサポーター籍の更新は、党籍およびサポーター籍の有効期間内に行うこととする。
第五条 (党員以外の議決権と党費負担)
党員以外の資格で党に参加する者は議決権を有しない。
二、サポーター、その他は所定のサポーター費などを負担するものとする。
第六条 (離党)
党員またはサポーター籍から離れようとする者は必要事項を記載した離党届を党本部に提出する。
第七条 (所属)
党員は他の政党に所属することはできない。また、他の政党に所属している者は本党に入党することはできない。
第三章 執行機関
第一節 代表
第八条 (代表)
本党には、岡村幹雄を代表として置く。
二、代表は、党の最高責任者であり、党を代表し、党務全般を執行する。
第九条 (事務局長・幹事長・幹事)
本党に、事務局長・幹事長・幹事2人を置く。
二、幹事長・事務局長は、代表が任命する。
事務局長及び幹事長は、代表を補佐し、代表が党務を執行できないときは、その職務を代理する。
幹事長は、党活動の実務を推進する。幹事長は、党務を執行するにあたり、広く党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。
三、幹事2人は党員総会において立候補・推薦により選出される。3人以上の立候補者・推薦者がいる場合は選挙で選出される。
幹事は代表、事務局長、幹事長の職務を補佐する。
第二節 党本部常任役員会
第十条 (党本部常任役員会)
本党に党本部常任役員会を置く。
二、党本部常任役員会は代表・事務局長・幹事長・幹事2人で構成され、党務を決議執行する。
三、党本部常任役員会は代表が招集する。
第四章 議決機関
第一節 党員総会
第十一条 (党員総会)
党員総会は、党の最高決定機関であり、本党のすべての党員をもって構成する。
党員総会は、2年に1回以上開催する。
第十二条 (党員総会の成立)
党員総会は、構成員の3分の1以上の出席者又は委任状がなければ開催されない。
第十三条 (党員総会の議長・副議長)
党員総会の議長および副議長は、党員総会において選出する。
第十四条 (党員総会の議事)
党員総会の議事は、出席党員の過半数で決する。
党員総会では以下の決議をすることができる。
①幹事2人選出
②党役員に対して、年間活動計画、政策の方向性、選挙への取り組みに対する提言
③その他、党活動における自由な提言。
第五章 役員の任期
第十五条 (幹事の任期)
幹事の任期は2年とするが再任を妨げるものではない。
第十六条 (役員の欠員と代行)
役員が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合は、代表・事務局長・幹事長が代行者を任命する。幹事代行者の任期は前任者の残任期間とする。
第十七条 (役員の解任)
役員の職務執行が困難と認められる時は代表の判断により解任できる。
第六章 党籍
第十八条 (入党)
本党に入党する者は所定の手続きと承認を受けなければならない。
第十九条 (入党の無効)
入党にあたって第三条に定める資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入党は無効とする。
第七章 罰則
第二十条 (処分)
1、党本部常任委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、その権限を以て戒告の処分を下す事ができる。
2、党本部常任委員会は、党員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、譴責、党員資格停止、離党勧告の処分を下す事ができる。
①党綱領及び党規約に反する行為
②党の名誉、品位を傷つける行為
③党議に反し、党の団結を乱す行為
④党の機密や党員でしか知りえない事柄を漏洩する行為
3、除名処分は代表のみが行う。
4、離党勧告処分通知の到達後、離党勧告処分対象者が 60 日以内に離党をしない場合には、代表の判断により除名処分とする事ができる。ただし、再審査請求を行う場合は、この限りではない。
5、代表は除名処分の決定後、常任役員会への報告及び説明を行う。
6、党に対する意見及び根拠ある批判は常にホームページにて受け付けており、その内容により処分を下すことはない。
第二十一条 (再審査請求)
党本部常任委員会の処分に不服のある者は、理由を添えて再審査を請求できる。
請求出来る期間は処分を下されてから60日以内とする。
第八章 会計及び予算
第二十二条 (予算)
本党の予算は、党費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。
本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は党本部常任役員会の承認を得て毎年度の予算を編成する。
第二十三条 (会計)
本党の運営の為、会計を定める。
第二十四条(決算)
幹事長は、会計年度毎に決算報告を作成し、会計の監査を受けた上で、党本部常任役員会の承認を得なければならない。
第九章 規約の発行と改正
第二十五条 (発効)
本規約は決定と同時に発効する。
第二十六条 (改正)
本党の綱領及び規約の改正は、代表が改正案を作成し、党本部常任役員会において、出席者の過半数の承認によっておこなわれるものとする。
綱領及び規約の改正は、実施の1か月以上前から党のホームページ上にて公開する。
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